HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第149条(特別区の特例)

法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。 一 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物 二 その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物 三 第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第四項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの 四 第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの 2 前項の規定は、法第九十七条の三第二項の政令で定める事務について準用する。 この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第一号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの」と読み替えるものとする。 3 法第九十七条の三第四項の政令で定める事務は、第一項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。 一 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務 二 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務 4 法第九十七条の三第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

この条文が引く先 22

準用 建築基準法 第7の3条 (建築物に関する中間検査) 準用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法施行令 第146条 (確認等を要する建築設備) 引用 地方自治法 第252の17条 (職員の派遣) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第42条 (道路の定義) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第57の2条 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第57の3条 (指定の取消し) 引用 建築基準法 第84条 (被災市街地における建築制限) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第97の3条 (特別区の特例) 引用 建築士法 第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 引用 建築基準法施行令 第130の10条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等) 引用 建築基準法施行令 第135の12条 (日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等) 引用 建築基準法施行令 第136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模) 引用 建築基準法施行令 第138条 (工作物の指定等)