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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の17条(職員の派遣)

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 3 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 4 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法 第250の13条 (国の関与に関する審査の申出) 準用 地方自治法 第291の2条 (広域連合による事務の処理等) 準用 地方自治法 第298条 (事務の区分) 準用 地方自治法施行令 第174の25条 (職員の派遣) 準用 地方自治法施行令 第174の25の2条 (再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用) 準用 地方自治法施行規則 第17条 準用 地方独立行政法人法 第124条 (職員の派遣) 準用 大規模災害からの復興に関する法律 第54条 (職員の派遣のあっせん) 引用 地方自治法 第247条 (助言等の方式等) 引用 地方自治法 第248条 (資料の提出の要求等の方式) 引用 地方自治法 第249条 (是正の要求等の方式) 引用 地方自治法 第250の2条 (許認可等の基準) 引用 地方自治法 第251の7条 (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) 引用 地方自治法 第252の17の4条 (是正の要求等の特則) 引用 地方自治法 第252の17の7条 (市町村に関する調査) 引用 地方自治法 第252の26の4条 (事務処理の調整の指示) 引用 地方自治法 第252の26の9条 (職員の派遣のあつせん) 引用 児童福祉法 第59の4条 引用 食品衛生法 第78条 引用 屋外広告物法 第28条 (景観行政団体である市町村の特例等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51の12条 (大都市の特例) 引用 狂犬病予防法 第25の2条 (不服申立て) 引用 公職選挙法施行令 第1の2条 (参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等) 引用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 引用 農地法 第59条 (是正の要求の方式) 引用 農地法施行規則 第49条 (指定の基準) 引用 農地法施行規則 第53条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第55条 (条例による事務処理の特例) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第63条 (事務の区分) 引用 災害対策基本法 第30条 (職員の派遣のあつせん) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第30条 (不服申立て) 引用 登録免許税法施行規則 第2条 引用 登録免許税法施行規則 第2の8条 引用 登録免許税法施行規則 第3条 引用 登録免許税法施行規則 第4条 引用 登録免許税法施行規則 第4の2条 引用 登録免許税法施行規則 第9条 引用 登録免許税法施行規則 第10条 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第37の3条 (指定の基準)