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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第59の4条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 児童福祉法 第19の23条 引用 地方自治法施行令 第174の26条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 児童福祉法施行令 第45条 引用 児童福祉法施行令 第45の2条 引用 児童福祉法施行令 第45の3条 引用 児童福祉法施行規則 第50の2条 引用 登録免許税法施行規則 第3条 引用 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令 第2条 (法第四十五条第一項の者) 引用 児童虐待の防止等に関する法律 第16条 (大都市等の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第106条 (大都市等の特例) 引用 児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第9条 (児童相談所設置市の特例) 引用 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令 第5条 (保育所に係る居室の床面積の特例の適用) 引用 子ども・子育て支援法 第34条 (特定教育・保育施設の基準) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1条 (法第七条第十項第四号の基準) 引用 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第41条 (大都市等の特例) 引用 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第21条 (大都市の特例) 引用 子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業を定める内閣府令 本則