地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の2条(児童福祉に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。 この場合においては、次項並びに第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。 一 児童福祉法第六条の三第一項第二号及び児童福祉法施行令第一条の二第二項第二号の規定による認定に関する事務 二 児童福祉法第六条の四第一号及び第二号の規定による研修に関する事務 三 児童福祉法第六条の四第三号の規定による里親の認定に関する事務 四 児童福祉法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務 五 児童福祉法第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による児童相談所の設置等に関する事務 六 児童福祉法第十二条の四第二項の規定による条例の制定に関する事務 七 児童福祉法第十三条第一項の規定による児童福祉司の設置に関する事務 八 児童福祉法第十三条第三項第二号並びに児童福祉法施行令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定等に関する事務 九 児童福祉法第一章第七節第一款及び児童福祉法施行令第二章第一節の規定による保育士に関する事務 十 児童福祉法第十八条の二十四第一項の規定による体制の整備に関する事務 十一 児童福祉法第一章第七節第三款及び児童福祉法施行令第二章第二節の規定による保育士の不足に対応するための措置に関する事務 十二 児童福祉法第十八条の三十六第二項の規定によるデータベースへの記録等に関する事務 十三 児童福祉法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第二十一条の五の二十一第一項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務 十四 児童福祉法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等に関する事務 十五 児童福祉法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に関する事務 十六 児童福祉法第二章第四節(第三款を除く。)、第五十七条の二から第五十七条の三の三まで及び第五十七条の四の規定による同法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務 十七 児童福祉法第二十七条から第三十一条まで、第三十一条の二第一項、第二項及び第四項、第三十三条第二項、第十八項及び第二十項並びに第三十三条の六の規定による措置等に関する事務 十八 児童福祉法第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務 十九 児童福祉法第三十三条の六の二の規定による措置、同法第三十三条の六の三の規定による利用の勧奨、同法第三十四条の七の二第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の実施、同条第二項から第四項までの規定による届出、同法第三十四条の七の三の規定による質問等及び同法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令に関する事務 二十 児童福祉法第二章第七節の規定による被措置児童等虐待の防止等(一時預かり事業、病児保育事業若しくは妊産婦等生活援助事業又は母子生活支援施設、保育所若しくは同法第三十三条の十第一項に規定する認可外保育施設に係るもの(同法第三十三条の十六の規定による報告の受理等及び同法第三十三条の十六の二の規定による同条第一項に規定する措置実施都道府県知事による通知の受理等を除く。)を除く。)に関する事務 二十一 児童福祉法第三十三条の十八の規定による同条第一項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第三十三条の十八第五項又は第七項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務 二十二 市町村障害児福祉計画に係る児童福祉法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、都道府県障害児福祉計画に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等並びに同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供に関する事務 二十三 児童福祉法第三十四条の四の規定による届出並びに障害児通所支援事業等(中核市が行うものに限る。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令に関する事務 二十四 中核市が行う妊産婦等生活援助事業に係る児童福祉法第三十四条の七の六の規定による質問等及び同法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令に関する事務 二十五 中核市が行う一時預かり事業に係る児童福祉法第三十四条の十四の規定による質問等に関する事務 二十六 中核市が行う病児保育事業に係る児童福祉法第三十四条の十八の二の規定による質問等に関する事務 二十七 児童福祉法第三十四条の十九及び第三十四条の二十第二項の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務 二十八 助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「特定児童福祉施設」という。)以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第三十五条及び第五十八条第一項の規定による設置の認可等に関する事務 二十九 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十五条第一項の規定による条例の制定に関する事務 三十 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十六条及び児童福祉法施行令第三十八条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査に関する事務 三十一 児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第五号から第五号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務 三十二 児童福祉法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担に関する事務 三十三 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第五十六条の二及び第五十六条の三の規定による補助等に関する事務 三十四 児童福祉法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務 三十五 児童福祉法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務 三十六 児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務 三十七 児童福祉法第五十六条の七第三項の規定による支援に関する事務 三十八 児童福祉法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに児童福祉法施行令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務 三十九 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで、第三十六条、第三十八条及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第五十九条の規定による質問等に関する事務 四十 児童福祉法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務 四十一 児童福祉法施行令第三十六条の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務
2 前項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置」とあるのは「小児慢性特定疾病医療費の支給」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十一条の五の十五第八項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同条第三項及び第四項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第三十三条の十第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号及び第六号を除く。)」と、同項第一号中「児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業」とあるのは「一時預かり事業、病児保育事業又は妊産婦等生活援助事業」と、同項第四号中「乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設」とあるのは「母子生活支援施設又は保育所」と、同項第五号中「認可外保育施設又は指定発達支援医療機関」とあるのは「認可外保育施設」と、同法第三十三条の十八第一項中「指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「、指定障害児相談支援又は指定入所支援」とあるのは「又は指定障害児相談支援」と、同条第六項中「指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、「当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設」とあるのは「当該指定障害児通所支援事業者」と、同法第三十四条の三第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十四条の五第一項中「、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者」とあり、及び同法第三十四条の六中「、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の七の五第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十四条の七の六第一項及び第三十四条の七の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設を」とあるのは「助産施設又は母子生活支援施設を」と、「(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)」とあるのは「までに、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の三月前」と、同条第十二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十五条第一項、第二項及び第五項の規定中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第一項中「児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の設置者、助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の長並びに」と、同条第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の二第一項各号列記以外の部分中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、「(保育所を除く。以下この条において同じ。)について」とあるのは「について」と、同項第一号中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同項第二号中「その児童福祉施設」とあるのは「その助産施設及び母子生活支援施設」と、「同種の児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同条第二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、同法第五十八条第一項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設又は保育所」と、同法第五十九条第一項中「若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)」とあるのは「、第三十六条、第三十八条又は第三十九条第一項」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設若しくは保育所」と、児童福祉法施行令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十六第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第八項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、「第二十七条第六項、第三十三条の十五(同法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十三条の十五」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項」とあるのは「第十八条第一項」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十四条の七の三第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の七の四の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「児童福祉法」と、「第四項の規定による児童福祉施設」とあるのは「第四項の規定による第百七十四条の四十九の二第一項第二十八号に規定する特定児童福祉施設」と、「第三十八条の規定による児童福祉施設」とあるのは「第三十八条の規定による同号に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。