児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第30の2条
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四、第三十三条の十六第二項、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。