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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第27条

都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。 三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 児童福祉法 第8条 準用 児童福祉法施行規則 第32条 引用 児童福祉法 第3の3条 引用 児童福祉法 第6の3条 引用 児童福祉法 第6の4条 引用 児童福祉法 第11条 引用 児童福祉法 第13条 引用 児童福祉法 第25の7条 引用 児童福祉法 第25の8条 引用 児童福祉法 第27の4条 引用 児童福祉法 第28条 引用 児童福祉法 第30の2条 引用 児童福祉法 第31条 引用 児童福祉法 第31の2条 引用 児童福祉法 第32条 引用 児童福祉法 第33条 引用 児童福祉法 第33の3の2条 引用 児童福祉法 第33の3の3条 引用 児童福祉法 第33の4条 引用 児童福祉法 第33の5条 引用 児童福祉法 第33の10条 引用 児童福祉法 第33の16の2条 引用 児童福祉法 第34の7条 引用 児童福祉法 第34の19条 引用 児童福祉法 第44の2条 引用 児童福祉法 第47条 引用 児童福祉法 第49の2条 引用 児童福祉法 第50条 引用 児童福祉法 第56の6条 引用 地方自治法施行令 第174の26条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 少年法 第6の6条 (警察官の送致等) 引用 少年法 第6の7条 (都道府県知事又は児童相談所長の送致) 引用 児童福祉法施行令 第28条 引用 児童福祉法施行令 第30条 引用 児童福祉法施行令 第31条 引用 児童福祉法施行令 第42条 引用 児童福祉法施行令 第45の3条 引用 児童福祉法施行規則 第1の9条 引用 児童福祉法施行規則 第1の31条