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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第42条

障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 一 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療

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なし

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引用 児童福祉法 第27条 引用 児童福祉法 第31条 引用 児童福祉法 第34条 引用 児童福祉法 第59条 引用 児童福祉法施行令 第27の9条 引用 地方税法施行令 第36の8条 (法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第49の12条 (法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第56の26の3条 (法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 児童手当法 第3条 (定義) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第7条 (防音工事の対象となる施設) 引用 介護保険法施行規則 第170条 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第50条 (従業者の員数) 引用 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第5条 (障害年金) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第3条 (定義) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第42条 (整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第42条 (特定教育・保育施設等との連携)