障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十四年政令第二十六号
第42条(整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置)
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置を受けて、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援を受けているものとみなす。
2 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
3 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第三十一条第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第三十一条第二項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
4 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第三十一条第三項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第三十一条第三項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
5 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第一項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、整備法第三条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。
6 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第七項に規定する生活介護を受けているものとみなす。
7 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。
8 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の三第一項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第六項に規定する療養介護を受けているものとみなす。