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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第18条(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 身体障害者福祉法 第9条 (援護の実施者) 引用 身体障害者福祉法 第11条 (更生相談所) 引用 身体障害者福祉法 第18の3条 (措置の解除に係る説明等) 引用 身体障害者福祉法 第19条 (行政手続法の適用除外) 引用 身体障害者福祉法 第35条 (市町村の支弁) 引用 身体障害者福祉法 第36の2条 (国の支弁) 引用 身体障害者福祉法 第37条 (都道府県の負担) 引用 身体障害者福祉法 第38条 (費用の徴収) 引用 身体障害者福祉法施行令 第9条 (身体障害者手帳交付台帳) 引用 身体障害者福祉法施行令 第18条 (居宅介護等に関する措置の基準) 引用 身体障害者福祉法施行令 第19条 (生活介護等に関する措置の基準) 引用 身体障害者福祉法施行令 第20条 (短期入所に関する措置の基準) 引用 身体障害者福祉法施行令 第21条 (共同生活援助に関する措置の基準) 引用 身体障害者福祉法施行令 第30条 (都道府県又は国の負担) 引用 介護保険法施行法 第11条 (適用除外に関する経過措置) 引用 介護保険法施行規則 第170の2条 (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条 (通報等を受けた場合の措置) 引用 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第13条 (面会の制限) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第42条 (整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第12条 引用 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第23条 (適用除外とされた者についての平成十八年旧介護保険法の規定の適用の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第39条