身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号
第11条(更生相談所)
都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第二項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。