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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の28条(身体障害者の福祉に関する事務)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十一条の二第一項の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者福祉司」という。)の設置、同法第十二条第五号の規定による施設の指定、同法第十二条の三第二項の規定による相談援助の委託、指定都市が行う同法第二十六条第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者生活訓練等事業等」という。)に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者社会参加支援施設」という。)に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、指定都市は、身体障害者更生相談所を設けることができる。 この場合においては、身体障害者福祉法第十条第一項第二号(イを除く。)及び第三項の規定は、当該指定都市に、同法第十一条第二項(同法第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに身体障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。 3 第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。 この場合においては、身体障害者福祉法第十一条の二第三項(第一号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。 4 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第十六条第四項及び第三十七条の規定は、これを適用しない。 5 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十七条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十八条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。 6 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、身体障害者福祉法第三十九条第一項の規定による身体障害者生活訓練等事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第四十条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第四十一条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。