地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の4条(身体障害者の福祉に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による身体障害者更生相談所の設置、同法第十一条の二第一項の規定による身体障害者福祉司の設置、同法第十二条第五号の規定による施設の指定、同法第十二条の三第二項の規定による相談援助の委託、同法第二十条の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う身体障害者生活訓練等事業等に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する身体障害者社会参加支援施設に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十八第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十七条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十八条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十八第四項及び第六項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の四第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。