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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の22条(中核市の権能)

政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 2 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法 第252の25条 (政令への委任) 準用 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第8条 (中核市についての準用) 準用 都市再生特別措置法 第87の2条 引用 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件) 第1条 引用 地方自治法 第252の24条 (中核市の指定に係る手続) 引用 地方自治法 第252の26条 (指定都市の指定があつた場合の取扱い) 引用 児童福祉法 第18の24条 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の3条 (民生委員に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の4条 (身体障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の5条 (生活保護に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の6条 (行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の7条 (社会福祉事業に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の8条 (知的障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の9条 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の10条 (老人福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の11条 (母子保健に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の11の2条 (介護保険に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の12条 (障害者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の13条 (生活困窮者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の14条 (食品衛生に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の16条 (結核の予防に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の18条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の19条 (屋外広告物の規制に関する事務) 引用 児童福祉法施行令 第45条 引用 地域保健法施行令 第1条 (保健所を設置する市) 引用 民生委員法施行令 第12条 引用 児童福祉法施行規則 第18の38条 引用 児童福祉法施行規則 第50の2条 引用 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14の4条 (大都市等の特例) 引用 教育公務員特例法 第20条 (研修実施者及び指導助言者) 引用 生活保護法 第84の2条 (大都市等の特例) 引用 身体障害者福祉法施行令 第34条 (大都市等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の2条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの) 引用 生活保護法施行令 第11条 (大都市等の特例) 引用 身体障害者福祉法施行規則 第22条 (中核市の特例) 引用 生活保護法施行規則 第25条 (中核市の特例) 引用 食品衛生法施行令 第38条 (大都市等の特例) 引用 土地区画整理法 第136の3条 (大都市等の特例) 引用 地方税法施行規則 第10の7の3条 (政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)