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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の26条(指定都市の指定があつた場合の取扱い)

中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。