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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第49条(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第五条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第三項に定める方法によつて補正したものを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。 2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところによる。 一 人口 第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における人口によつて按分したものとする。 二 面積 第五条第一項の表中二の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあつては、第四十八条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成十五年四月一日以前に合併した新市町村にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中二の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。 三 道路の面積 算定初年度にあつては第五条第一項の表中四の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中四の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの面積によつて按分するものとする。 四 道路の延長 算定初年度にあつては第五条第一項の表中五の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中五の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で按分するものとする。 五 港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長 第五条第一項の表中七から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。 六 都市計画区域における人口 (1) 算定初年度にあつては第五条第一項の表中十一の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。 ただし、算定初年度の前年度(平成十五年四月一日以前に合併した団体にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定前年度」という。)四月二日以降に新たに都市計画区域を有することとなつた合併関係市町村にあつては、当該新たな都市計画区域を含めた算定前年度四月一日現在の都市計画区域における人口によつて按分するものとする。 (2) (1)の場合において、(1)の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村の前年四月一日における都市計画区域内の人口によつて按分した数を(1)に定める方法により按分した数に加算するものとする。 (3) (2)の場合においても、なお(2)の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によつて按分した数と(2)に定める方法により算出した数との合計数とする。 七 都市公園の面積 第五条第一項の表中十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。 八 小学校の児童数 第五条第一項の表中十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。 九 小学校の学級数 第五条第一項の表中十五の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編制された学級については、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。 十 小学校の学校数 第五条第一項の表中十六の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 十一 中学校の生徒数、学級数及び学校数 前三号の規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。 十二 高等学校の教職員数 第五条第一項の表中二十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、当該按分した数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。 十三 高等学校の生徒数 前号前段の規定に準じて第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。 十四 市部人口 第一号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。 十五 十八歳以下人口 第五条第一項の表中二十九の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の十八歳以下人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における十八歳以下人口を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年十八歳以下人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の十八歳以下人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における十八歳以下人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における十八歳以下人口によつて按分したものとする。 十六 六十五歳以上人口 前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。この場合において、「第五条第一項の表中二十九」とあるのは、「第五条第一項の表中三十」と、「十八歳以下人口」とあるのは、「六十五歳以上人口」と読み替えるものとする。 十七 七十五歳以上人口 第十五号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。この場合において、「第五条第一項の表中二十九」とあるのは、「第五条第一項の表中三十一」と、「十八歳以下人口」とあるのは、「七十五歳以上人口」と読み替えるものとする。 十八 農家数 第五条第一項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとする。 十九 林業及び水産業の従業者数 第五条第一項の表中三十六の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとする。 二十 戸籍数 第五条第一項の表中三十七の規定によつて算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。 二十一 世帯数 第五条第一項の表中三十八の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとする。 二十二 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 第五条第一項の表中四十の規定によつて算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 二十三 辺地対策事業債の元利償還金 第五条第一項の表中四十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。 二十四 補正予算債の元利償還金 第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 二十五 補正予算債の額 第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 二十六 地方税減収補塡債の額 第五条第一項の表中四十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る地方税減収補塡債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあつては当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によつて、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によつて、利子割交付金の減収に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によつて按分するものとする。 二十七 財源対策債の額 第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 二十八 減税補塡債 平成十七年度及び平成十八年度における減税補塡債については、当該各年度における当該新市町村に係る第五条第一項の表第四十六号の規定によつて算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によつて按分するものとする。 二十九 臨時財政対策債の額 各年度における第五条第一項の表第四十七号の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第一条に定める算定方法に準じて算定した額によつて按分するものとする。 三十 東日本大震災全国緊急防災施策等債の額 第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 三十一 国土強靱化施策債の額 第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 3 前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める方法によつて行うものとする。 ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては当該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によつて按分したものをもつて当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。 一 種別補正 法第十三条第一項及び第二項の規定に準じて補正するものとする。 二 段階補正 法第十三条第四項第一号の規定に準じて補正するものとする。 三 密度補正 法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる密度補正に用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。 「消防費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村の区域指定指数に別表第一のAに定める率を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率との合計数を当該新市町村の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの取扱量をそれぞれ合併関係市町村に分別して算定した区域指定指数によつて合併関係市町村ごとに按分して算定する。 「消防費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 当該新市町村の標準額支払団員数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定する。 「下水道費」に係る密度補正に用いる密度 当該新市町村の公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口、漁業集落排水施設に係る排水人口、林業集落排水施設に係る排水人口、簡易排水処理施設に係る排水人口、小規模集合排水処理施設に係る排水人口、合併処理浄化槽のうち特定地域生活排水処理施設に係る排水人口及び合併処理浄化槽のうち個別排水処理施設に係る排水人口、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積、漁業集落排水施設に係る排水面積、林業集落排水施設に係る排水面積、簡易排水処理施設に係る排水面積及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。 「その他の土木費」に係る密度補正に用いる密度 当該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、当該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成八年四月一日以降に合併を行つた場合においては、当該新市町村の公営住宅家賃収入補助基本額、戸数及び収入超過者入居戸数を合併関係市町村ごとに分別して算定する。 「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの及び「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正に用いる密度 当該新市町村のスクールバス等の数を当該スクールバス等の主たる定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給児童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給食実施生徒数、補食学校給食実施児童数又は補食学校給食実施生徒数及びミルク学校給食実施児童数又はミルク学校給食実施生徒数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、市町村立大学授業料減免対象学生数、市町村立短期大学授業料減免対象学生数、市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数、市町村立専門学校授業料減免対象学生数、市町村立大学入学金減免対象学生数、市町村立短期大学入学金減免対象学生数、市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数、市町村立専門学校入学金減免対象学生数、市町村立大学支援拡充分対象学生数、市町村立短期大学支援拡充分対象学生数、市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数、市町村立専門学校支援拡充分対象学生数、市町村立体育館空調設備設置小学校数、市町村立体育館空調設備設置中学校数、市町村立武道場空調設備設置中学校数及び市町村立体育館空調設備設置特別支援学校数にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した数値を用いて算定する。 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 一として算定する。 「生活保護費」に係る密度補正に用いる密度 当該新市町村が市の場合においては、当該市の被生活保護者等の数、被生活保護者等の実数及び被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数の算出に用いる前年度における生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者の数(以下「各扶助人員数」という。)を算定前年度の算定に用いた当該合併関係市町村ごとの当該数値(合併前において福祉事務所設置町村以外の町村であつた合併関係市町村については、算定前年度の当該合併関係市町村に係る数として当該都道府県知事が調査した数とする。)によつてそれぞれ按分し、当該新市町村が福祉事務所設置町村の場合においては、当該福祉事務所設置町村の各扶助人員数を当該合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分して算出した各数値を用いて算定する。 「社会福祉費」に係る密度補正に用いる密度 当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。)及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によつて按分して算出した数値を用いて算定する。 「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ及び密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、独立行政法人水資源機構負担金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額、市町村立看護師等養成所生徒数並びに公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、独立行政法人水資源機構負担金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額及び公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によつて按分)し、当該新市町村の七(六)割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、一般被保険者世帯等数及び一般被保険者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の前年度九月三十日現在一般被保険者数及び前年度九月三十日現在一般被保険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分した数値を用いて算定する。 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数(公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。)を施設の所在地によつて合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村の障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者に限る。)を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によつて按分し、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、前年度私立保育所等在籍人員数、前年度子育てのための施設等利用給付支給額、前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数及び第九条第一項の表市町村の項第十号1算式ア(1)の符号α及び算式ア(2)の符号αにあつては当該新市町村に係る数値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、保育所等における障害児受入人員数、障害児保育のための加配職員数、児童数(3歳未満)(非被用者分)、児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳~小学校)(非被用者分)、児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者分)、児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(高校生)(非被用者分)、児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳未満)(地方公務員分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)、児童数(中学校)(地方公務員分)、児童数(高校生)(地方公務員分)、児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)、児童扶養手当支給者数、地域型保育給付に係る子どもの数(事業区分別)、特例保育給付に係る子どもの数及び子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数を合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分して算出した数値を用いて算定する。 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村に所在する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分し、市町村立の認定こども園に在籍する一号認定子どもの数(追加分)にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号32算式アの符号Cにあつては、当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号33算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅳに用いる密度 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号35算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 「高齢者保健福祉費」に係る密度補正に用いる密度 当該新市町村の養護老人ホーム被措置者数、居宅介護サービス等受給者数及び施設介護サービス受給者数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定し、生活支援ハウスの施設数を施設の所在地で分別して算定し、当該新市町村の第一段階被保険者数、第二段階被保険者数、第三段階被保険者数、二割軽減被保険者数、五割軽減被保険者数及び七割軽減被保険者数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定する。 「清掃費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 一として算定する。 「清掃費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村入湯税納税義務者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分(ただし、入湯税について合併特例法第十条又は合併新法第十六条の規定に基づき不均一課税を行つている当該新市町村にあつては合併関係市町村ごとに分別)して算定する。 「農業行政費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分して算定する。 「農業行政費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村の農道延長を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 当該新市町村又は財産区の所有する森林の面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分して算定する。 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 当該新市町村の公有及び私有の林野面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分して算定する。 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 当該新市町村の市町村譲与基準面積を合併関係市町村の公有及び私有の林野面積に用いる数により按分し、当該新市町村の市町村譲与基準林業従業者数及び市町村譲与基準人口を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人口は、平成二十七年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人口を国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業従業者数及び人口によつてそれぞれ按分し、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村譲与基準人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準人口を国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る人口によつて按分して算定する。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅲに用いる密度 当該新市町村の外国青年招致人員並びに外国自治体との自治体間交流及び外国自治体間との各種分野における交流に基づいて招致した外国籍職員の合計数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定する。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅳに用いる密度 当該新市町村のガバメントクラウド利用業務システム数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定する。 四 態容補正 法第十三条第四項第三号並びにこの省令第十条第十四項から第二十三項まで、第十一条の二及び第十二条第三項から第五項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる態容補正係数については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。 「消防費」に係る経常態容補正係数 零とする。 「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするものに係る投資補正係数 当該新市町村の交通事故件数比率の算定に用いる交通事故件数を合併関係市町村の合併の日の属する年の前年の当該数値によつて按分し、算定初年度の次年度以降においては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分して算定するものとする。 「下水道費」に係る投資補正係数 当該新市町村の有収水量、超過算定対象資本費、使用料等、統合前の有収水量、統合前の超過算定対象資本費及び統合前の使用料等を分別して算定するものとする。 「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数 当該新市町村の指定都市立小学校教職員数又は指定都市立中学校教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「小学校費」又は「中学校費」のうち学級数を測定単位とするものに係る当該測定単位の数値によつて按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立特別支援学校(小・中学部)教職員数又は指定都市立特別支援学校(高等部)教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「その他の教育費」に係る市町村立特別支援学校(小・中学部)学級数又は市町村立特別支援学校(高等部)学級数によつて按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立小・中学校教職員平均給与月額又は指定都市立特別支援学校教職員平均給与月額を合併関係市町村の当該額(ただし、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該額を零とする。)として算定するものとする。 「その他の教育費」に係る投資補正Ⅱ係数 当該新市町村の特別支援学校の幼稚部の学級数、特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに特別支援学校の高等部の学級数を当該特別支援学校の所在する合併関係市町村に分別して算定するものとする。 「保健衛生費」に係る経常態容補正Ⅱ係数 零とする。 「こども子育て費」に係る普通態容補正Ⅱ係数 当該新市町村の虐待相談対応件数を合併関係市町村の児童相談所の数により按分して算定するものとする。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数 当該合併関係市町村のうち人口が最も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定するものとする。ただし、合併後に中核市又は特例市(地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市をいう。以下同じ。)に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「その他の教育費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置市、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・七七四八を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・七七四八で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数 当該合併関係市町村ごとの島しよ人口を用いて算定するものとする。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数 零とする。 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る投資補正係数 合併前年度において事業所税を課するものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人未満の場合(新市町村の人口が三十万人以上の場合に限る。)又は合併前年度において事業所税を課することができないものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人以上の場合においては、当該合併関係市町村に係る第十二条第三項の表市町村の項第三号算式の符号b中「人口」とあるのは「合併前年度における合併関係市町村の人口」と読み替えるものとする。 「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものに係る投資補正係数 当該新市町村の可住地面積を算定前年度の算定に用いた合併関係村ごとの当該数値によつて按分し、当該新市町村の人口集中地区面積を第十二条第三項の表市町村の項第三号の規定に準じて合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。 「消防費」、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするもの及び漁港における外郭施設の延長を測定単位とするもの、「都市計画費」、「公園費」のうち人口を測定単位とするもの、「下水道費」、「その他の土木費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの、「社会福祉費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの、「清掃費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」並びに「地域振興費」に係る事業費補正係数 当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の1、2、3及び4に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第十二条第五項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、同項の表市町村の項第六号算式の符号K、同項第十七号算式Ⅰの符号α並びに同号算式Ⅱの符号α、β、γ、δ及びεについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。 1 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)を除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 2 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものに限る。)のうち、合併した日の前日の属する年度以前の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の前日の属する年度の次年度以後の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては合併関係市町村の平成十八年度の算定における「下水道費」の事業費補正係数を算定するための基礎とした額のうち公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和三十四年度以降に発行を許可された地方債の元利償還金に相当する額によつて按分するものとする。 3 「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村のうち合併前において指定都市又は中核市に属する(ただし、合併関係市町村に指定都市及び中核市を含まない場合は、当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分する)ものとする。 4 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によつて按分)するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 五 寒冷補正 法第十三条第四項第四号並びにこの省令第十三条第四項及び第五項の規定に準じて補正するものとする。 六 数値急増補正 第十五条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、六十五歳以上住民基本台帳登載人口、七十五歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。 七 数値急減補正 「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあつては第十六条の規定に準じて補正するものとし、その他の経費にあつては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。 八 法第十三条第十一項の規定による補正 第十七条の規定によつて算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。 九 第一号、第三号、第四号及び第七号において、前項の規定により測定単位の数値として分別又は按分することとされるものにあつては、同項に定める方法により合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。 4 前項の規定によつて測定単位の数値を補正する場合において、補正係数及び補正後の数値の算定方法については、第六条に定めるところによる。 ただし、小学校若しくは中学校の学校数若しくは高等学校の教職員の補正後の数値に小数点以下二位未満の端数があるとき、又は小学校若しくは中学校の学級数の補正後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 5 法第十三条第八項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。 一 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 第十一条第一項第一号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。 (一) 人口又は人口集中地区人口 第二項第一号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとする。 (二) 経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数 合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第一次産業就業者数、第二次産業就業者数又は第三次産業就業者数(以下この号において「第一次産業就業者数等」という。)。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとする。 (三) 宅地平均価格指数の算定に用いる商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格 次の(1)及び(2)に定めるところによる。 (1) 商工住宅地区の宅地の平均価格 合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成二十四年一月二日から平成二十九年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成二十九年一月二日から令和四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とする。 (2) 全宅地の平均価格 合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成二十四年一月二日から平成二十九年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成二十九年一月二日から令和四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。 (四) 昼間流入人口 合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。 (五) 市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との最短距離 合併前の当該合併関係市町村の役場の所在地とⅠの地域の市町村役場の所在地との最短距離 (六) 昼間流出人口 合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする。 二 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分 第十一条第一項第二号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによる。 (一) 農業就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数 合併関係市町村の区域に分別した令和二年産業分類別就業者数のうち、A農業、林業のうち農業に係る就業者数(以下この号において「農業就業者数」という。)及び産業分類別就業者数の総数。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十二年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十七年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。 (二) 耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積 合併関係市町村の区域に分別した令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、平成十七年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年一月二日から平成二十七年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年一月二日から令和二年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとする。 三 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分 第十一条第一項第三号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。 (一) 林業等就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数 合併関係市町村の区域に分別した令和二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数(以下この号において「林業等就業者数」という。)並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十二年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十七年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。 (二) 林野面積比率の算定に用いる林野面積 合併関係市町村の区域に分別した林野面積の総数とする。ただし、平成十七年二月一日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月一日)以前に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分し、平成十七年二月二日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月二日)から平成二十二年二月一日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとし、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとする。 (三) 林野面積比率の算定に用いる面積 第二項第二号の規定により算出したものとする。 四 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分 第十一条第一項第四号(一)に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号(二)による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、算定前年度に同号(二)の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。 五 行政権能等の差による地域区分 第十一条第一項第五号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において限定特定行政庁設置市町村であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であつた合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあつては当該新市町村(町村については、福祉事務所設置町村に限る。)が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は指定都市若しくは中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)であるときは合併前において指定都市若しくは中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「こども子育て費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。 6 寒冷補正に用いる地域区分のうち給与の差による地域区分は、当該新市町村に係る第十四条第一号に定めるところにより、寒冷の差又は積雪の差による地域区分は、当該新市町村に係る第十四条第二号に定めるところによるほか、当該合併関係市町村の合併前における地域区分(ただし、生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)による。

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引用 地方自治法 第252の26条 (指定都市の指定があつた場合の取扱い) 引用 公営住宅法 第12条 (都道府県の補助) 引用 公営住宅法施行令 第2条 (家賃の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第6条 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等) 引用 普通交付税に関する省令 第7条 (種別補正に用いる種別) 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第11条 (普通態容補正に用いる地域区分) 引用 普通交付税に関する省令 第11の2条 (経常態容補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第12条 (投資態容補正係数の算定方法等) 引用 普通交付税に関する省令 第14条 (寒冷補正に用いる地域区分) 引用 普通交付税に関する省令 第15条 (数値急増補正) 引用 普通交付税に関する省令 第16条 (数値急減補正) 引用 普通交付税に関する省令 第17条 (「災害復旧費」に係る補正の方法) 引用 普通交付税に関する省令 第48条 (新市町村の財源不足額の算定方法の特例) 引用 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第1条 (地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法)