普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第17条(「災害復旧費」に係る補正の方法)
法第十三条第十一項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(次項において「改正前の激甚財政援助法」という。)第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)及び小災害債償還費(農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。)について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償還費にあつては次項及び第三項に定めるところによつて算定した当該地方団体に係る指数について、別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあつては当該率に〇・四〇を加えた率(当該加えた率が二・〇〇を超えるときは、二・〇〇とする。)をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。
2 前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金(改正前の激甚財政援助法第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・〇〇一で除して得た数に一〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
3 当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 区分 算定方法 都道府県 1 当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)に分離課税所得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)から道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)を控除した額並びに地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を除いた額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)の合算額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額との合算額から分離課税所得割交付金の交付見込額を控除した額の合計額を三で除して算定する。 2 当該年度の四月一日以前三年の間に都道府県の境界変更があつた場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。 市町村 1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)並びに分離課税所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに分離課税所得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。 2 当該年度の四月一日以前三年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして1の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別の方法については、第五十条の規定を準用する。
4 「災害復旧費」に係る種別補正は、第一項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。 この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。