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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第24条(自動車税の基準税額の算定方法)

自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。 2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。 ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。 算式 (91,400円×α)×(A×0.984) (91,400円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.984)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度において自動車税の環境性能割の課税の対象となつた自動車(地方税法第146条第2項の規定によつてその取得が課税対象とならない自動車、同法第148条、第149条、第150条、第158条若しくは附則第12条の2の10の規定によつてその取得に対して自動車税の環境性能割を課することができない自動車又は同法第164条第1項若しくは第165条第1項の規定によつてその取得に対する自動車税の環境性能割の納税義務が免除された自動車を除く。)の台数 α 別表第12(1)に定める率 3 種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 (25,700円×α)×(A×0.913)+(29,600円×β)×(B×0.913)+(5,700円×γ)×(C×0.913)+(10,000円×δ)×D (25,700円×α)、(29,600円×β)、(5,700円×γ)及び(10,000円×δ)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.913)、(B×0.913)及び(C×0.913)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定する自動車登録フアイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車の台数、地方税法第148条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除された自動車の台数、同フアイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則第12条の3及び第12条の4第3項における税率の特例の対象となる台数(以下この条において「グリーン化に係る台数」という。)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数(以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数 B 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第1項及び第12条の4第3項の対象となるものに限る。) C 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第2項及び第3項の対象となるものに限る。) D 課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数 α 別表第12(2)のA欄に定める基準税率補正率 β 別表第12(2)のB欄に定める基準税率補正率 γ 別表第12(2)のC欄に定める基準税率補正率 δ 別表第12(2)のD欄に定める基準税率補正率