普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第5条(測定単位の数値の算定方法)
法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 一 人口 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口。以下別段の定めがある場合を除き同じ。 人 二 面積 1 国土地理院において公表した前年度の一月一日現在の当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によつて修正した面積とし、湖沼、池又は潟(国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。)で二以上の都道府県の区域にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都道府県知事の協議によつて分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。 2 都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の区域内の市町村に係る3による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の所管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。 3 市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十八条又は第四百二十一条第一項に規定する概要調書をいう。以下同じ。)に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が1の面積となるようにそれぞれ按あん分した数値とする。 4 1から3までの数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 平方キロメートル 三 警察職員数 当該年度の四月一日現在における警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第二十三項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。) 人 四 道路の面積 前年の四月一日現在において道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員二・五メートル未満の国道及び都道府県道(橋りようを除く。)、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の指定若しくは平成二十五年十二月二十日の閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づく国と当該地方団体との個別協議により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の四月一日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 千平方メートル 五 道路の延長 前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条の規定に基づき、令和七年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなつた区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、この表中四のただし書の規定を準用する。 キロメートル 六 河川の延長 前年の四月一日現在において河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳(以下「河川現況台帳」という。)に記載されている河川(当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。)の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該河川の延長をその年の四月一日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 キロメートル 七 港湾における係留施設の延長 1 前年の三月三十一日現在において港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合(地方自治法第二百八十四条第一項の組合をいう。以下同じ。)又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。 2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。 3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合(以下この表中七において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 メートル 八 港湾における外郭施設の延長 1 前年の三月三十一日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。 2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。 3 二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における外郭施設の延長は、これらの数値を当該港湾又は漁港における経費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とする。 4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又は港湾における経費の負担割合(以下この表中八において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 メートル 九 漁港における係留施設の延長 1 前年の三月三十一日現在において漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二の漁港台帳(以下この表において「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。 2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における係留施設の延長は、これらの数値を当該漁港における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。 3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する漁港における経費の負担割合(以下この表中九及び十において「漁港の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 メートル 十 漁港における外郭施設の延長 1 前年の三月三十一日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。 2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。 3 二以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、この表中八の3の規定を準用する。 4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港の管理状況に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 メートル 十一 都市計画区域における人口 前年の四月一日現在における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の人口(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口) 人 十二 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)に基づき市町村が設置する都市公園(市町村の組織する組合が設置する都市公園は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。)のうち前年の四月一日現在において同法第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている面積(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 千平方メートル 十三 小学校の教職員数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下「標準法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 人 十四 小学校の児童数 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程は、当該小学校又は義務教育学校の前期課程の所在する市町村立の小学校又は義務教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十条の規定によつて委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。) 人 十五 小学校の学級数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 学級 十六 小学校の学校数 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。 校 十七 中学校の教職員数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該都道府県立の中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するもの(以下「夜間中学」という。)に限る。)及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 人 十八 中学校の生徒数 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第四十九条において準用する同法第四十条の規定によつて委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。) 人 十九 中学校の学級数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 学級 二十 中学校の学校数 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 校 二十一 高等学校の教職員数 1 都道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第八条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の当該都道府県の区域内の市町村の設置する高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を含む。)とし、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第八条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の高等学校(市町村が組織する組合立の高等学校は、当該高等学校の所在する市町村立の高等学校とみなす。以下同じ。)の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を除く。)とする。 2 1の全日制、定時制及び通信制の課程の区分は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第二条第二項に規定する全日制、定時制及び通信制の課程の区分による。 人 二十二 高等学校の生徒数 1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科、総合学科並びに普通科及びその他の学科に係る生徒数並びに別科及び専攻科に係る生徒数の合計数 2 1の生徒数のうち全日制の課程に係る生徒数は、学校基本調査規則による学校調査票の当該年度の五月一日現在の全日制、定時制別区分の全日制、併置のそれぞれの学校に在学する全日制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とし、定時制の課程に係る生徒数は、同学校調査票の全日制、定時制別区分の定時制、併置のそれぞれの学校に在学する定時制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とする。 3 1の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する生徒数を含むものとし、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科並びに総合学科以外の学科に属する生徒数とする。 人 二十三 特別支援学校の教職員数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第十条及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十五条の規定により算定した教職員定数の標準となる数(市町村立の特別支援学校の高等部の実習助手の定数の標準となる数を除く。)として総務大臣が調査した数 人 二十四 特別支援学校の学級数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数並びに学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。)の数を合算した数 学級 二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第六十八条第一項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学(公立大学法人の設置する短期大学を含む。)の学科及び専攻科並びに大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数 2 公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とする。 人 二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたもの(以下「新制度移行私立幼稚園」という。)を除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 人 二十七 町村部人口 当該都道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(以下「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係る人口 人 二十八 市部人口 当該市(福祉事務所設置町村を含む。)に係る人口 人 二十九 十八歳以下人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における十八歳以下の人口(以下「十八歳以下人口」という。) 人 三十 六十五歳以上人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における六十五歳以上の人口(以下「六十五歳以上人口」という。) 人 三十一 七十五歳以上人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における七十五歳以上の人口(以下「七十五歳以上人口」という。) 人 三十二 農家数 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数 戸 三十三 公有以外の林野の面積 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人の所管する林野及び公有林野(この表中三十四に定める公有林野をいう。)を除く。)の面積 ヘクタール 三十四 公有林野の面積 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有林野(都道府県及び森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号の森林整備法人をいう。)の所管する林野)の面積 ヘクタール 三十五 水産業者数 1 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)の合計数とする。 2 1の場合において、海区漁業調整委員会の置かれている内水面に係る湖沼漁業経営体は海面に係る漁業経営体とみなす(別表第一において同じ。)。 人 三十六 林業及び水産業の従業者数 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数 人 三十七 戸籍数 前年度の三月三十一日現在において戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 籍 三十八 世帯数 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における世帯数 世帯 三十九 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用するそれぞれの法律の規定によつて前年度の最後の支給期月において当該都道府県から恩給を支給された者及び当該都道府県の退職年金に関する条例の規定によつて前年度の最後の支給期月において当該都道府県から年金を支給された者(恩給を支給された者を除く。)の数。ただし、東京都にあつては退職前、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する消防職員であつた者を除く。 人 四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1 次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に掲げるものを除く。)、平成二年度から令和六年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度及び平成六年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)、平成五年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。) 一 国庫の負担金(国庫の負担金の支出に伴つて支出された都道府県の負担金を含む。以下同じ。)を受けて施行した暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象(以下「天然現象」という。)若しくは火災によつて生じた河川、海岸、堤防、砂防施設、道路、都市計画事業による施設、港湾施設、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設その他の公共用施設及び公用施設(公営住宅を除く。以下「公用施設等」という。)の災害復旧事業に係る経費並びに国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(平成九年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち過年分について資金手当として通常の充当率を超えて発行を許可された場合の当該超える部分を除く。以下「公共災害復旧事業債」という。) 二 国庫の負担金を受けないで施行した天然現象によつて生じた公用施設等の災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債(第八号に該当する地方債を除く。以下「単独災害復旧事業債」という。) 三 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県の行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。) 千円 四 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急治山、緊急砂防、緊急地すべり対策、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降に発行について同意又は許可を得たもの(以下「緊急治山等事業債」という。) 五 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚災害対策特別緊急事業、地すべり激甚災害対策特別緊急事業、治山激甚災害対策特別緊急事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「激甚災害対策特別緊急事業債」という。) 六 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するもの(以下「特殊土壌対策事業債」という。) 七 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。) 八 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条に規定する地方債で昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(以下「小災害債」という。) 2 組合又は港務局が起こした1の地方債に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合又は港務局を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合又は港務局を構成する地方団体のうち都道府県知事が指定する地方団体に係る元利償還金)とみなす。 3 1の各号に掲げる地方債ごとの元利償還金の額に、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。 四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 1 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)で総務大臣の指定するもの(臨時財政特例債を除く。以下「辺地対策事業債」という。)に係る当該年度分の元利償還金(令和三年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、総務大臣が調査したものに係る元利償還金に限る。)。この場合において、組合が起こした地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。 2 1の地方債の元利償還金の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 千円 四十二 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年六月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成五年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年五月三十日付け自治地第百四十六号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成七年十月二十七日付け自治地第二百十一号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成八年度において「平成八年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成九年二月十三日付け自治地第十三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成九年度において「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平成十年二月二十日付け自治地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金並びに平成十年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年六月十九日付け自治地第百十三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年十二月十七日付け自治地第百九十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金 2 組合が起こした1の地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。 千円 四十三 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年六月十五日付け総財地第百三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十一年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下「平成二十二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算(第三号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十三年十二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十三年度国の補正予算(第四号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成二十三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十五年二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十五年度において「平成二十五年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十六年二月六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十六年度において「平成二十六年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十七年二月三日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業(消防防火施設整備費補助金を受けて活動火山対策避難施設を整備する事業を除く。)及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十七年度において「平成二十七年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年一月二十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十七年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十八年度において「平成二十八年度補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年七月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十八年度国の補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十八年度国の補正予算(第三号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十九年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十八年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十九年度において「平成二十九年度国の補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年二月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十九年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成三十年度において「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年八月三日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年九月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年十一月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「平成三十年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度国の補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和二年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱じん化施策に係る地方債(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和五年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに令和六年度において「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年四月二十三日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年六月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年九月十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和六年十二月十七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和七年二月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額 2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 千円 四十四 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 1 地方税(道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補塡のため、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補塡債」という。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度減収補塡債」という。)、平成十九年度において「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十九年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補塡債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第三十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補塡債」という。)、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額について(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度減収補塡債」という。)、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十二年度減収補塡債」という。)、平成二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補塡債」という。)、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五号、総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十四年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補塡債」という。)、平成二十五年度において「平成二十五年度地方債同意等予定額について(平成二十六年二月十四日付け総財地第二十三号、総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十五年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度減収補塡債」という。)、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等予定額について(平成二十七年二月十三日付け総財地第二十一号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十六年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度減収補塡債」という。)、平成二十七年度において「平成二十七年度地方債同意等予定額について(平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三号、総財務第二十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十七年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度減収補塡債」という。)、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債同意等予定額について(平成二十九年二月二十八日付け総財地第五十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度減収補塡債」という。)、平成二十九年度において「平成二十九年度地方債同意等予定額について(平成三十年二月二十六日付け総財地第二十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十九年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度減収補塡債」という。)、平成三十年度において「平成三十年度地方債同意等予定額について(平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十二号、総財務第十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成三十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度減収補塡債」という。)、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額について(令和二年二月二十六日付け総財地第十七号、総財務第八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補塡債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補塡債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補塡債」という。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補塡債」という。)及び令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補塡債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額 千円 2 地方税(都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額に限る。)の減収補塡のため、令和二年度減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債の額 3 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 四十五 平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 1 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。) 2 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 千円 四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補塡債」という。)及び同条の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度減税補塡債」という。) 千円 四十七 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十一年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十二年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨時財政対策債」という。)、地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規定により令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和六年度臨時財政対策債」という。) 千円 四十八 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額 2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 千円 四十九 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 1 国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度令和元年度国土強靱化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」という。)及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)のうち防災・減災・国土強靱化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものに係る額並びに令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額 2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 千円
2 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。 一 人口 都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事の告示した人口 二 面積 廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積 三 前二号に掲げるもの以外の測定単位の数値 地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定による方法に準じて算定した数値
3 第一項の表第十三号から第二十六号までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第四十九条第二項第八号から第十三号までの規定を準用する。)とする。
4 第一項及び第二項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。