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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第8条(段階補正係数の算定方法)

次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。 都道府県 経費の種類 地域区分 指定都市及び中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの 指定都市の区域 中核市の区域 その他の区域 高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの 指定都市の区域 中核市の区域 その他の区域 指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 社会福祉費 指定都市の区域 中核市の区域 福祉事務所設置町村の区域 その他の区域 指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 衛生費 指定都市の区域 中核市の区域 特別区及び保健所設置市の区域 その他の区域 指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 こども子育て費 指定都市の区域 児童相談所設置中核市の区域 その他の中核市の区域 福祉事務所設置町村の区域 その他の区域 中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 商工行政費 中小企業支援市の区域 その他の区域 2 市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。 一 消防費 二 その他の土木費 三 その他の教育費 四 社会福祉費 五 保健衛生費 六 こども子育て費 七 高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの 八 農業行政費 九 商工行政費 十 徴税費 十一 戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの 十二 戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの 3 市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。