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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第9条(密度及び密度補正係数の算定方法)

密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 密度の算定方法 都道府県 一 道路橋りよう費 道路の面積 密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した令和三年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。 二 その他の土木費 人口 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式によつて算定した額 算式 An×(1-(Cn/Bn))及びDn×(1-(Fn/En))に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 An 平成n年度に建設に着手した第1種公営住宅(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「公営住宅法改正法」という。)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧公営住宅法」という。)第2条第3号に規定する第一種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額 Bn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数 Cn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数 Dn 平成n年度に建設に着手した第2種公営住宅(旧公営住宅法第2条第4号に規定する第二種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額 En 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数 Fn 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数 C 次の算式によつて、公営住宅法改正法の規定による改正後の公営住宅法(以下「新公営住宅法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「新法公営住宅」という。)、旧公営住宅法に基づき整備された公営住宅(昭和55年度以降管理開始されたものに限り、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)、住宅地区改良法第2条第6号に規定する改良住宅、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)第2第7項に規定する小集落改良住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住市発第46号)第2第11号に規定するコミュニティ住宅、「住宅地区改良事業に準ずる事業の取扱いについて」(昭和49年9月1日付け建設省住整発第91号)に基づき建設または購入された住宅及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅(以下「旧法公営住宅等」という。)並びに特定借上・買取賃貸住宅制度要綱(平成7年4月1日付け建設省住備発第10号)に規定する特定借上・買取賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)及び特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住建発第50号。以下「特目要綱」という。)に基づく特定目的借上公共賃貸住宅(以下「特目住宅」という。)のそれぞれについて次の算式によつて算定した額の合算額 算式 (a-b)×12×1.022×α (整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式の符号 a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則」という。)第20条の規定に準じて算定した額(以下「限度額家賃」という。)又は特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第1項の基準に該当する場合において特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第2項に準じて算定した額(以下「変更限度額家賃」という。)を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額 b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額 α 新法公営住宅のうち、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅にあつては3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅のうち旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅のうち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1 三 中学校費 教職員数 密度補正に用いる密度は、次の算式によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 42,700×b1×(1+b2) 算式の符号 b1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒の数 b2 スクールバス等の数に144.99を乗じて得た数を、符号b1の数値で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 1,053,000×c1×(c2+c3) 算式の符号 c1 当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によつて算定した学級数 c2 当該都道府県の区域内の市町村の別表第3の4に定める地域手当の級地が1級地(旧1級地であつた地域)区分の市町村にあつては1.026、2級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.021、2級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、2級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、2級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.009、2級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、3級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、3級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、3級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.016、3級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、3級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、3級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、4級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、4級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.012、4級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.009、4級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.007、4級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、5級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.006、5級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、5級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.002、無級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.002、無級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.000を当該区域内の地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。 c3 次の算式によつて算定した数 算式 α+β+γ 算式の符号 α 当該都道府県の区域内の市町村の第14条第1号の給与の差による地域区分が1級地の市町村にあつては0.007、2級地の市町村にあつては0.006、3級地の市町村にあつては0.006、4級地の市町村にあつては0.005、無級地(旧4級地であつた地域)にあつては0.003、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の給与の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 β 当該都道府県の区域内の市町村の第14条第2号の寒冷の差による別表第4(1)の地域区分が1級地の市町村にあつては0.171、2級地の市町村にあつては0.287、3級地の市町村にあつては0.429、4級地の市町村にあつては0.650、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の寒冷の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 γ 当該都道府県の区域内の市町村の積雪の差による別表第4(3)の地域区分が1級地の市町村にあつては0.082、2級地の市町村にあつては0.165、3級地の市町村にあつては0.412、4級地の市町村にあつては0.907、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の積雪の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 D 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 11,217,000×d 算式の符号 d 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 四 特別支援学校費 学級数 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・六七四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・〇一八を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数に〇・〇二四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数に〇・〇〇一を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数に〇・〇三三を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数に一・九二七を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数に〇・〇四九を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・七一六を乗じて得た数との合計数を測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 五 その他の教育費 人口 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア [{B×239.196+C×159.464+D×79.732+E×239.196+F×174.107+G×116.071+H×58.036+I×174.107+J×104.732+K×69.821+L×34.911+M×104.732+(N×74.464+O×49.643+P×24.821+Q×74.464)×α+R×125.893+S×83.929+T×41.964+U×125.893+V×75.536+W×50.357+X×25.179+Y×75.536+Z×37.768+AA×25.179+AB×12.589+AC×37.768+(AD×31.250+AE×20.848+AF×10.446+AG×31.250)×β}×0.754+(AH×239.196+AI×174.107+AJ×104.732+AK×74.464+AL×125.893+AM×75.536+AN×37.768+AO×31.250)×0.823+{(AP×131.696+AQ×87.813+AR×43.906+AS×131.696+AT×32.924)×γ+(AU×35.714+AV×23.817+AW×11.920+AX×35.714+AY×8.929)×δ}×1.205+(AZ×131.696+BA×35.714)×0.658]/A B×239.196、C×159.464、D×79.732、E×239.196、F×174.107、G×116.071、H×58.036、I×174.107、J×104.732、K×69.821、L×34.911、M×104.732、N×74.464、O×49.643、P×24.821、Q×74.464、(N×74.464+O×49.643+P×24.821+Q×74.464)×α、R×125.893、S×83.929、T×41.964、U×125.893、V×75.536、W×50.357、X×25.179、Y×75.536、Z×37.768、AA×25.179、AB×12.589、AC×37.768、AD×31.250、AE×20.848、AF×10.446、AG×31.250、(AD×31.250+AE×20.848+AF×10.446+AG×31.250)×β、{B×239.196+C×159.464+D×79.732+E×239.196+F×174.107+G×116.071+H×58.036+I×174.107+J×104.732+K×69.821+L×34.911+M×104.732+(N×74.464+O×49.643+P×24.821+Q×74.464)×α+R×125.893+S×83.929+T×41.964+U×125.893+V×75.536+W×50.357+X×25.179+Y×75.536+Z×37.768+AA×25.179+AB×12.589+AC×37.768+(AD×31.250+AE×20.848+AF×10.446+AG×31.250)×β}×0.754、AH×239.196、AI×174.107、AJ×104.732、AK×74.464、AL×125.893、AM×75.536、AN×37.768、AO×31.250、(AH×239.196+AI×174.107+AJ×104.732+AK×74.464+AL×125.893+AM×75.536+AN×37.768+AO×31.250)×0.823、AP×131.696、AQ×87.813、AR×43.906、AS×131.696、AT×32.924、(AP×131.696+AQ×87.813+AR×43.906+AS×131.696+AT×32.924)×γ、AU×35.714、AV×23.817、AW×11.920、AX×35.714、AY×8.929、(AU×35.714+AV×23.817+AW×11.920+AX×35.714+AY×8.929)×δ、{(AP×131.696+AQ×87.813+AR×43.906+AS×131.696+AT×32.924)×γ+(AU×35.714+AV×23.817+AW×11.920+AX×35.714+AY×8.929)×δ}×1.205、AZ×131.696、BA×35.714、(AZ×131.696+BA×35.714)×0.658、及び[{B×239.196+C×159.464+D×79.732+E×239.196+F×174.107+G×116.071+H×58.036+I×174.107+J×104.732+K×69.821+L×34.911+M×104.732+(N×74.464+O×49.643+P×24.821+Q×74.464)×α+R×125.893+S×83.929+T×41.964+U×125.893+V×75.536+W×50.357+X×25.179+Y×75.536+Z×37.768+AA×25.179+AB×12.589+AC×37.768+(AD×31.250+AE×20.848+AF×10.446+AG×31.250)×β}×0.754+(AH×239.196+AI×174.107+AJ×104.732+AK×74.464+AL×125.893+AM×75.536+AN×37.768+AO×31.250)×0.823+{(AP×131.696+AQ×87.813+AR×43.906+AS×131.696+AT×32.924)×γ+(AU×35.714+AV×23.817+AW×11.920+AX×35.714+AY×8.929)×δ}×1.205+(AZ×131.696+BA×35.714)×0.658]/Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」(令和7年4月21日付け文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が同法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の授業料減免対象学生数とする。符号C、符号D及び符号Eにおいて同じ。) C 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 D 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 E 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 F 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H及び符号Iにおいて同じ。) G 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 H 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 I 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう「多子世帯支援」の数 J 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号K、符号L及び符号Mにおいて同じ。) K 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 L 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 M 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 O 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 P 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 Q 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 R 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数とする。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。) S 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 T 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 U 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 V 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X及び符号Yにおいて同じ。) W 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 X 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 Y 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号AA、符号AB及び符号ACにおいて同じ。) AA 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AB 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AC 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AD 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 AE 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AF 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AG 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AH 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号ALにおいて同じ。) AI 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AMにおいて同じ。) AJ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号ANにおいて同じ。) AK 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数 AL 都道府県立大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AM 都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AN 都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AO 都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AP 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 AQ 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AR 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AS 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AT 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「理工農系支援」の数 AU 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 AV 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AW 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AX 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AY 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「理工農系支援」の数 AZ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「私立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数 BA 私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(a×3)/{(b+e)×3+c×2+d)}]/166,800 算式の符号 a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」 b 符号Nに同じ。 c 符号Oに同じ。 d 符号Pに同じ。 e 符号Qに同じ。 β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(f×3)/{(g+j)×3+h×2+i)}]/70,000 算式の符号 f 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」 g 符号ADに同じ。 h 符号AEに同じ。 i 符号AFに同じ。 j 符号AGに同じ。 γ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(k×3)/{(l+o)×3+m×2+n+p×0.75}]/590,000 p×0.75に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。 算式の符号 k 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」 l 符号APに同じ。 m 符号AQに同じ。 n 符号ARに同じ。 o 符号ASに同じ。 p 符号ATに同じ。 δ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(q×3)/{(r+u)×3+s×2+t+v×0.75)}]/160,000 v×0.75に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。 算式の符号 q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」 r 符号AUに同じ。 s 符号AVに同じ。 t 符号AWに同じ。 u 符号AXに同じ。 v 符号AYに同じ。 算式イ (B×197.107+C×39.732+D×146.429)/A B×197.107、C×39.732、D×146.429、(B×197.107+C×39.732+D×146.429)/Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 「公立学校の体育館等における空調設備設置状況調査について」(令和7年3月3日付け6施施助第42号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課通知。以下この号において「公立学校体育館等空調設置状況調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数 C 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「武道場に空調設備を設置している学校数」欄の数 D 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「特別支援学校」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数 六 生活保護費 町村部人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア D×0.980及び{C-(D×0.980)}×1.013に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 被生活保護者等の数 C 被生活保護者等の実数 D 前年度における被生活保護者等の数 算式イ (B×100)/A 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数 2 被生活保護者等の数は、当該都道府県の区域内の前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定によつて生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定によつて生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者の月ごとの実人員のそれぞれの合計数からこの表中市町村の項第七号2に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市(福祉事務所設置町村を含む。以下この号において同じ。)に係る被生活保護者等の数のそれぞれの合計数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。 3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「市町村の項第七号2」とあるのは「市町村の項第七号3」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。 4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度」とあるのは「前々年度」と、「市町村の項第七号2」とあるのは「市町村の項第七号4」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と読み替えるものとする。 5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数からこの表中市町村の項第七号5に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市に係る被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 七 社会福祉費 人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。) 算式ウ 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数 2 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、令和六年十月分として厚生労働省が通知した「市町村単位におけるサービス利用状況」(以下「障害福祉サービス利用状況」という。)における当該都道府県の「施設入所支援」の「都道府県合計」、「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)」の「都道府県合計」及び「自立生活援助」の「都道府県合計」を合算した数とする。 3 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「療養介護」の「都道府県合計」、「生活介護」の「都道府県合計」、「短期入所(ショートステイ)」の「都道府県合計」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」の「都道府県合計」、「宿泊型自立訓練」の「都道府県合計」、「就労移行支援」の「都道府県合計」、「就労継続支援(A型・B型)」の「都道府県合計」及び「就労定着支援」の「都道府県合計」を合算した数とする。 4 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「居宅介護」の「都道府県合計」、「重度訪問介護」の「都道府県合計」、「行動援護」の「都道府県合計」、「重度障害者等包括支援」の「都道府県合計」及び「同行援護」の「都道府県合計」を合算した数とする。 八 衛生費 人口 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B1 都道府県立病院病床数 B2 都道府県立病院特例病床数 C1 病院事業に充てるため平成4年度から平成13年度までに発行を許可された地方債(平成14年度に許可を受けた平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの(以下「平成13年度以前からの継続事業」という。)を含む。)の元利償還金の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成13年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C2 病院事業に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を除く。)の元利償還金の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を除く。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Dn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E15=0.028 E16=0.025 E17=0.033 E18=0.032 E19=0.032 E20=0.03181 E21=0.03064 E22=0.03005 E23=0.02954 E24=0.02960 Fn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) G15=0.021 G16=0.018 G17=0.025 G18=0.024 G19=0.024 G20=0.02386 G21=0.02298 G22=0.02254 G23=0.02215 G24=0.02220 Hn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号H'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号H2n及び符号H2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) I15=0.021 I16=0.018 I17=0.025 I18=0.024 I19=0.024 I20=0.02386 I21=0.02298 I22=0.02254 I23=0.02215 I24=0.02220 I25=0.02242 I26=0.02271 I27=0.022 I28=0.0230 I29=0.0232 I30=0.02282 I令元=0.02245 I令2=0.01225 I令3=0.01039 I令4=0.00503 I令5=0.00634 I令6=0.00908 H'n 病院事業(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) I'27=0.027 I'28=0.0275 I'29=0.0278 I'30=0.02738 I'令元=0.02694 I'令2=0.01469 I'令3=0.01247 I'令4=0.00603 I'令5=0.00760 I'令6=0.01090 H2n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号H2'nに係るものを除く。ただし、令和3年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。) I221=0.02553 I222=0.02754 I223=0.02462 I224=0.02714 I225=0.02741 I226=0.02775 I227=0.022 I228=0.0230 I229=0.0232 I230=0.02282 I2令元=0.02245 I2令2=0.01225 I2令3=0.01870 I2令4=0.00704 I2令5=0.00887 I2令6=0.01271 H2'n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) I2'27=0.013 I2'28=0.0138 I2'29=0.0139 I2'30=0.01369 I2'令元=0.01347 I2'令2=0.00735 I2'令3=0.01870 Jn 病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号Lnに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号Nn及び符号N'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) K27=0.057 K28=0.0565 K29=0.0563 K30=0.05557 K令元=0.05647 K令2=0.05567 K令3=0.05622 K令4=0.05669 K令5=0.05733 K令6=0.00565 Ln 病院事業(機械器具整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) M27=0.069 M28=0.0678 M29=0.0675 M30=0.06668 M令元=0.06776 M令2=0.06680 M令3=0.06746 M令4=0.06803 M令5=0.06880 M令6=0.00678 Nn 災害拠点病院の機械器具整備事業に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号N'nに係るものを除く。ただし、令和3年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。) O27=0.057 O28=0.0565 O29=0.0563 O30=0.05557 O令元=0.05647 O令2=0.05567 O令3=0.10120 O令4=0.07937 O令5=0.08026 O令6=0.00791 N'n 災害拠点病院の機械器具整備事業(特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) O'27=0.034 O'28=0.0339 O'29=0.0338 O'30=0.03334 O'令元=0.03388 O'令2=0.03340 O'令3=0.10120 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 都道府県立大学附属病院病床数 C 都道府県立リハビリ病院病床数 D 都道府県立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成5年度から平成14年度までに発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の元利償還金の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) En 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) F15=0.019 F16=0.016 F17=0.022 F18=0.021 F19=0.021 F20=0.02121 F21=0.02042 F22=0.02003 F23=0.01969 F24=0.01974 Gn 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) H15=0.014 H16=0.012 H17=0.017 H18=0.016 H19=0.016 H20=0.01591 H21=0.01532 H22=0.01502 H23=0.01477 H24=0.01480 In 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) J15=0.011 J16=0.009 J17=0.012 J18=0.012 J19=0.012 J20=0.01193 J21=0.01149 J22=0.01127 J23=0.01108 J24=0.01110 J25=0.01121 J26=0.01135 J27=0.010 J28=0.0103 J29=0.0104 J30=0.01027 J令元=0.01010 J令2=0.00551 J令3=0.00468 J令4=0.00226 J令5=0.00285 J令6=0.00409 Kn 都道府県立大学附属病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) L27=0.026 L28=0.0254 L29=0.0253 L30=0.02501 L令元=0.02541 L令2=0.02505 L令3=0.02530 L令4=0.02551 L令5=0.02580 L令6=0.00254 Mn 病院事業一般会計出資債(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) N20=0.02651 N21=0.02553 N22=0.02504 N23=0.02462 N24=0.02467 N25=0.02492 N26=0.02523 N27=0.022 N28=0.0230 N29=0.0232 N30=0.02282 N令元=0.02245 N令2=0.01225 N令3=0.01039 On 病院事業一般会計出資債(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) P27=0.057 P28=0.0565 P29=0.0563 P30=0.05557 P令元=0.05647 P令2=0.05567 P令3=0.05622 Q1 救急告示病院数 Q2 救急告示等病床数 R 独立行政法人水資源機構負担金 S 上水道一般会計出資債元利償還金(平成10年度以前発行許可分) Tn n年度に発行について同意又は許可を得た上水道水源開発施設事業出資債、上水道広域化施設整備事業出資債、高度浄水施設整備事業出資債、老朽管更新事業出資債、上水道未普及地域解消事業出資債及び上水道災害・安全対策事業出資債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) U11=0.027 U12=0.026 U13=0.027 U14=0.022 U15=0.021 U16=0.018 U17=0.025 U18=0.024 U19=0.024 U20=0.02386 U21=0.02298 U22=0.02254 U23=0.02215 U24=0.02220 U25=0.02242 U26=0.02271 U27=0.020 U28=0.0207 U29=0.0209 U30=0.02054 U令元=0.02021 U令2=0.01102 U令3=0.00935 U令4=0.00503 U令5=0.00570 U令6=0.00817 Vn n年度に発行について同意又は許可を得た広域化推進事業出資債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) W令元=0.02694 W令2=0.01469 W令3=0.01247 W令4=0.00603 W令5=0.00760 W令6=0.01090 X 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y=0.00302 X2n 「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて」(令和5年4月3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて事務連絡。以下「令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤又は「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて」(令和6年4月1日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて事務連絡)(以下「令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤において定める事業(以下「省エネ改修等事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y2令5=0.00380 Y2令6=0.00545 X3n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)①及び②並びに2(1)①、②、⑦及び⑨又は令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)①及び②並びに2(1)①、②、⑦及び⑨において定める事業(以下「再生可能エネルギー設備整備等事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y3令5=0.00634 Y3令6=0.00908 X4n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)⑤並びに2(1)⑥又は令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)⑤並びに2(1)⑥において定める事業(以下「電動車の導入等に関する事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y4令5=0.00380 Y4令6=0.00545 Z 令和4年度に発行について同意又は許可を得た上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AA=0.00302 Z2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AA2令5=0.00380 AA2令6=0.00545 Z3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AA3令5=0.00634 AA3令6=0.00908 Z4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AA4令5=0.00380 AA4令6=0.00545 α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 X5n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y5令4=0.00503 Y5令5=0.00634 Y5令6=0.00908 X5'n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y5'令4=0.00603 Y5'令5=0.00760 Y5'令6=0.01090 AB 精神病床数 AC 救命救急センター数 2 都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該都道府県が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「都道府県立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数(「病院事業債に係る元利償還金等について(照会)」(令和六年十一月十八日付け総財準第九十三号。以下この表において「元利償還金等調査」という。)において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」、「精神」及び「感染症」の欄の数をいい、前年の七月一日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が令和三年七月二日から令和六年七月一日までの間継続して零である病床の種別に属する病床(感染症病床を除く。)の数を除く。以下この表において同じ。)並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(元利償還金等調査において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「施設全体の最大使用病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表において同じ。)を合算した数に、都道府県立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、都道府県立病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) 3 都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 4 都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下この表において「都道府県立リハビリ病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 5 都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和六年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和六年四月一日付け総財公第二十六号。以下この表において「令和六年度繰出基準」という。)に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 6 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 7 都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について(照会)」(令和六年八月六日付け総財公第五十五号、総財営第二十四号、総財準第六十一号。以下この表において「繰出金等について」という。)によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 8 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 9 都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 10 救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条第一項の規定により告示された病院(以下この表において「救急告示病院」という。)で都道府県の経営する病院(都道府県公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。 11 救急告示等病床数は、前年の七月一日における救急告示病院の救急病院等を定める省令第一条第一項第四号の病床の数(以下この表において「救急告示病院病床数」という。)又は「救急医療対策事業実施要綱」(昭和五十二年七月六日付け医発第六百九十二号)「第3 救命救急センター」4(1)の専用病床の数(以下この表において「救命救急センター病床数」という。)(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。 12 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十五条の規定により当該年度中に当該都道府県が支払う割賦負担金(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。 13 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業、上水道広域化施設整備事業、高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業(以下この表において「上水道施設整備等事業」という。)に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十年度以前に発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 14 平成十一年度から令和六年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 15 広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定した「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施設耐震化等交付金又は防災・安全交付金及び上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費のうち、広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 16 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 17 精神病床数は、前年の七月一日現在における都道府県立病院、都道府県立大学附属病院及び都道府県立リハビリ病院の精神病床の許可病床を合算した数とする。 18 救命救急センター数は、前年の七月一日現在における「救急医療対策事業実施要綱」「第3 救命救急センター」に該当する都道府県立の救命救急センター数を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救命救急センター(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救命救急センターを含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救命救急センターとみなす。 19 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式カにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ウ [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.863+{(1/6)+(5/6)×β}×C×0.530]/A 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 7(6)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.50を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 7(6)割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.50を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 減額した被保険者均等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数 b 符号Bに同じ。 β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 c 減額した世帯別平等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数 d 符号Cに同じ。 算式エ 算式エの符号 A 測定単位の数値 B 7(6)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数、5(4)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.94を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.88を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式オ 算式オの符号 A 測定単位の数値 B 一般被保険者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数 算式カ 算式カの符号 A 測定単位の数値 B 「令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金等の事業実績報告について」(令和6年5月16日付け保国発第0516第1号。以下この表において「令和5年度事業実績報告」という。)に定める「都道府県様式第1 令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金等実績額調書」中「2.療養給付費等負担金の額に関する調」「新国庫補助対象給付費[23]」欄の数値から「都道府県様式第9(その1) 令和5年度療養給付費負担金対象費用額算出表(都道府県(全体分))」中「保険基盤安定繰入金の1/2[33]」欄の数値及び「都道府県様式第6―B 令和5年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(都道府県分)」中「6.本年度退職被保険者等に係る額」「調整対象基準額」「本年度退職被保険者等に係る額[52]」欄の数値の合算値を控除し「都道府県様式第6―B 令和5年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(都道府県分)」中「7.前期高齢者に係る額」のうち、「②前期高齢者納付金」「合計[61]」欄の数値から「①前期高齢者交付金」「合計[58]」欄の数値を控除した数値を加えた数値に「都道府県様式第10 令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金算出表」中「2.負担金内訳」のうち、「(2)老人保健医療費拠出金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[18]」欄の数値、「(3)後期高齢者支援金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[24]」欄の数値及び「(4)介護納付金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[30]」欄の数値の合算値を加えた数値 α 0.96006848 20 七(六)割軽減保険料軽減者数は、前年度の市町村税課税状況等の調(国民健康保険税関係)(以下この表において「市町村税課税状況調(国保関係)」という。)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した世帯数等(世帯、人)」(以下20及び21において「減額した世帯数等」という。)の「所得区分1」の「被保険者数」の欄の数とし、五(四)割軽減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分2」の「被保険者数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分3」の「被保険者数」の欄の数とする。以下この表において同じ。 21 七(六)割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分1」の「世帯数」の欄の数とし、五(四)割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分2」の「世帯数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分3」の「世帯数」の欄の数とする。以下この表において同じ。 22 減額した被保険者均等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した均等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。 23 減額した世帯別平等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した平等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。 24 一般被保険者数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第1表 n―2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1 基礎課税(賦課)額に係る分)」の表中「被保険者数(F)」の欄の数とする。以下この表において同じ。 九 こども子育て費 十八歳以下人口 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式ア(1)、算式ア(2)、算式イ、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ及び算式キにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア(1) 算式ア(1)の符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(子ども・子育て支援法第23条第4項に規定する満三歳未満保育認定子ども(以下この表において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係るものに限る。)の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 {(a-b)×12×0.25}/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計額 b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等利用者負担額の合計額 c 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計数 算式ア(2) 算式ア(2)の符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (a×12×0.25)/bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計額 b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数 算式イ (B×0.117+C×0.129+D×0.129+E×0.129+F×0.129+G×0.129+H×0.129+I×0.233+J×0.388+K×0.388+L×1.748+M×1.165+N×1.165+O×1.165+P×3.495)/A B×0.117、C×0.129、D×0.129、E×0.129、F×0.129、G×0.129、H×0.129、I×0.233、J×0.388、K×0.388、L×1.748、M×1.165、N×1.165、O×1.165、P×3.495に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 児童数(3歳未満)(非被用者分) C 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) D 児童数(3歳~小学校)(非被用者分) E 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) F 児童数(中学校)(非被用者分) G 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) H 児童数(高校生)(非被用者分) I 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分) J 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分) K 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分) L 児童数(3歳未満)(地方公務員分) M 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分) N 児童数(中学校)(地方公務員分) O 児童数(高校生)(地方公務員分) P 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分) 算式ウ 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 児童扶養手当支給者数 C 町村部18歳以下人口 算式エ 算式エの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」に限る。) 算式オ [{B×1.236+C×1.000+(D+J)×0.815+E×1.036+F×2.439+G×0.957+H×0.848+I×0.690}×5.769]/A B×1.236、C×1.000、(D+J)×0.815、E×1.036、F×2.439、G×0.957、H×0.848及びI×0.690に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式オの符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの家庭的保育事業に係る子どもの数の合計数 C 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業A型に係る子どもの数の合計数 D 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業B型に係る子どもの数の合計数 E 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業C型に係る子どもの数の合計数 F 当該都道府県内の市町村ごとの居宅訪問型保育事業に係る子どもの数の合計数 G 当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数の合計数 H 当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数の合計数 I 当該都道府県内の市町村ごとの保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数の合計数 J 当該都道府県内の市町村ごとの特例保育給付に係る子どもの数の合計数 算式カ 算式カの符号 A 測定単位の数値 B 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。) 算式 {a-(b-c)/1,000}/40 {a-(b-c)/1,000}が負数となるときは0とする。 算式の符号 a 当該都道府県の児童相談所における虐待相談対応件数 b 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の人口 c 当該都道府県の区域内の令和6年度における指定都市及び児童相談所設置中核市の人口の合計 C 符号Bを6で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式キ 算式キの符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 {(a-b)×0.25}/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額の合計額 b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額(子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に係るものに限る。)の合計額 c 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数 2 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、「子どものための教育・保育給付費支弁台帳について」(平成二十七年八月二十一日付け府子本第二百七十一号、二十七初幼教第十九号、雇児保発〇八二一第二号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に基づき作成された子どものための教育・保育給付費支弁台帳(以下この号において「教育・保育給付支弁台帳」という。)に記載されたその年の四月一日現在の私立保育所在籍人員数及び私立認定子ども園在籍人員(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げるもの(以下「二・三号認定子ども」という。)に限る。以下この号及びこの表市町村の項第十号において同じ。)数の合計数とする。以下この表において同じ。 3 前年度私立保育所等費用額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された費用の額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第一号及び第二十八条第二項第二号に規定する費用の額の合算額をいう。)のうち、私立保育所在籍人員及び私立認定こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。 4 前年度私立保育所等利用者負担額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条から第六条までに定める利用者負担額のうち、私立保育所在籍人員及び私立認定こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。 5 前年度私立保育所等在籍人員数は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数とする。以下この表において同じ。 6 児童数(3歳未満)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。 7 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。 8 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。 9 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。 10 児童数(中学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。 11 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。 12 児童数(高校生)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。 13 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳未満)の児童の数の管内市町村の計とする。 14 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数の管内市町村の計とする。 15 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数の管内市町村の計とする。 16 児童数(3歳未満)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。 17 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 18 児童数(中学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 19 児童数(高校生)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。 20 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。 21 児童扶養手当支給者数は、令和五年度実施事業として地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下この表市町村の項第十号において同じ。)に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第9号付表2中「支出済額(A列)」の延月人数の「全部支給者」、「一部停止者」、「13条の2」、「13条の3」及び「13条の2かつ13条の3」の数の合計数とする。 22 町村部18歳以下人口は、当該都道府県の18歳以下人口のうち町村(福祉事務所設置町村を除く。)に係る18歳以下人口とする。 23 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「児童発達支援」の「都道府県合計」及び「放課後等デイサービス」の「都道府県合計」を合算した数とする。 24 家庭的保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の家庭的保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 25 小規模保育事業A型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業A型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 26 小規模保育事業B型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業B型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 27 小規模保育事業C型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業C型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 28 居宅訪問型保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の居宅訪問型保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 29 小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 30 小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 31 保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 32 特例保育給付事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の特例保育給付事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。 33 児童相談所における虐待相談対応件数は、前年度の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第四十九 児童相談所における養護相談の理由別対応件数」のうち「(2)虐待相談の相談種別・経路」の「(33)計」列の「(10)計」行の数とする。第十条第十九項において同じ。 34 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、元少発一一二二第一号、元保発一一二二第一号、元子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳(以下「施設等利用給付支弁台帳」という。)に記載された当該年度の四月分の施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第三十条の八第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)数とする。以下この表において同じ。 35 前年度子育てのための施設等利用給付支給額は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施行令第十五条の六に定める施設等利用費の支給額とする。以下この表において同じ。 36 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された施設等利用給付認定子ども数とする。以下この表において同じ。 37 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計数 C 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。) 算式 a/b×12に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の1号認定子どもに係る前年度費用額の合計額の合計額 b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計数 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)の在籍人員数の合計数 38 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。 39 新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和七年こども家庭庁告示第四号)による改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された費用の額のうち、令和六年十月の新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもに係る額の合計額とする。以下この表において同じ。 40 前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載された令和六年十月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。 41 私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、子小発一一二二第一号、子保発一一二二第一号、子子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳に記載された当該年度の四月一日現在の私立幼稚園の在籍人員数とする。以下この表において同じ。 十 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア (B×4.085+C×9.874)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 居宅介護サービス等受給者数 C 施設介護サービス受給者数 算式イ B×0.061/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 所得段階別第1号被保険者数における、第1段階被保険者数に0.850を乗じて得た数、第2段階被保険者数に1.000を乗じて得た数及び第3段階被保険者数に0.025を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数 2 居宅介護サービス等受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について」(平成十二年五月十七日付け老発第四百八十七号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「介護保険事業状況報告(月報)」という。)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(11)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値及び「一般状況(12)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値の合計数を合算した数とする。 3 施設介護サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(13)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値の合計数とする。 4 第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について(年報)」(平成十四年一月二十三日付け老発第〇一二三〇〇二号厚生労働省老健局長通知。以下「介護保険事業状況報告(年報)」という。)によつて令和四年度分として厚生労働省に報告された「一般状況(4)所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)」の「ア 第1段階」の表側「第1段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第二段階被保険者数は、「イ 第2段階」の表側「第2段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第三段階被保険者数は、「ウ 第3段階」の表側「第3段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数とする。 七十五歳以上人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×0.192)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 2割軽減被保険者数に0.4を乗じて得た数、5割軽減被保険者数に1.0を乗じて得た数及び7割軽減被保険者数に1.4を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数 2 二割軽減被保険者数は、厚生労働省「令和6年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査」(以下「高齢者医療実態調査」という。)によつて調査した「第5表 都道府県別、保険料賦課状況」における副題「均等割2割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値、五割軽減被保険者数は、副題「均等割5割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値及び七割軽減被保険者数は、副題「均等割7割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値とする。 十一 農業行政費 農家数 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、作付延べ面積に一〇〇を乗じて得た数を測定単位の数値で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 2 作付延べ面積は、作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)によつて調査した前々年産農作物の作付延べ面積とし、表示単位はヘクタールとする。 3 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (0.0388×B+0.0107×C+10.0826×D)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 基幹的農業従事者数 C 耕地面積 D 市町村数 4 基幹的農業従事者数は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における基幹的農業従事者数の数とする。 5 耕地面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地面積とする。 6 市町村数は、令和二年二月一日現在における市町村数とする。 7 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (0.0521×α+0.0332×β+0.0047×γ)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 α 田の面積 β 畑の面積 γ 牧草専用地の面積 8 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。 9 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。 10 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (0.0768×B+0.0420×C+0.0383×D)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 中山間地域における田の面積 C 中山間地域における畑の面積 D 中山間地域における牧草専用地の面積 11 中山間地域における田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の田及び牧草専用地の面積とする。 12 中山間地域における畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の畑の面積から、中山間地域における牧草専用地の面積を除いた面積に、中間農業地域及び山間農業地域の樹園地の面積を加えた面積とする。 13 田、畑及び牧草専用地に係る表示単位は、ヘクタールとする。 十二 林野行政費 公有以外の林野の面積 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×540+C×22,644+D×14)/(5,410×A) 算式の符号 A 測定単位の数値 B 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積 C 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数 D 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口 2 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積(第二十九条の四において「都道府県譲与基準面積」という。)は、当該都道府県の区域内の各市町村に係る施行後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「森林環境税法」という。)第二十八条第一項に規定する私有林人工林の面積(以下この表において「私有林人工林面積」という。)を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第一条の三の規定により補正した数を合算した数として総務大臣が調査した数とする。 3 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数(第二十九条の四において「都道府県譲与基準従業者数」という。)は、森林環境税法第二十九条及び森林環境税法施行規則第二条第二項に規定する各都道府県において林業に就業する者の数とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第四条第二項の規定の適用を受ける都道府県については、当該規定による数とする。 4 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口(第二十九条の四において「都道府県譲与基準人口」という。)は、森林環境税法施行規則第三条に規定する各都道府県の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第二項の規定の適用を受ける都道府県については、当該規定による人口とする。 十三 地域振興費 人口 密度補正Ⅰに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この表において「地位協定」という。)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に四〇・〇〇〇を乗じて得た数と地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数に二、二六六・七を乗じて得た数と自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数に二六六・七を乗じて得た数との合計数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 市町村 一 消防費 人口 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×663)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村における石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下この表において「特別防災区域」という。)の石油の貯蔵・取扱量を100で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と当該特別防災区域の高圧ガスの処理量を200で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)との合計数(以下「区域指定指数」という。)に別表第一のAに定める当該区域指定指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める当該区域指定指数の段階に応ずる数値との合計数 2 石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量は、その年の一月一日現在において消防庁長官が調査した数値とし、表示単位は石油の貯蔵・取扱量にあつては千キロリツトル、高圧ガスの処理量にあつては十万立方メートルとする。 3 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 60.245×Bが28,797×A×C×D/100,000に2を乗じて得た数を超える場合は60.245×Bを28,797×A×C×D/100,000×2とし、60.245×Bが28,797×A×C×D/100,000に0.5を乗じて得た数を下回る場合は60.245×Bを28,797×A×C×D/100,000×0.5とし、C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、60.245×B、28,797×A×C×D/100,000、12.3×A及び28,797×A×C×D/100,000×0.5に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村の標準額支払団員数 C 段階補正係数 D 密度補正Ⅰ係数 4 標準額支払団員数は、「令和七年度標準額支払団員数の調査について(照会)」(令和七年三月十一日付け消防地第百五十五号消防庁地域防災室通知)に基づいて消防庁に報告された「標準額支払団員数(人)」の数とする。第四十九条第三項第三号において同じ。 二 下水道費 人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×5.84+C×11.97+D×16.82+E×25.06+F×29.50+G×22.25+H×25.12+I×26.17+J×33.42+K×15.71+L×29.74+M×25.07+N×21.39+O×26.74)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 公共下水道に係る排水人口 C 農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの) D 漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの) E 林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの) F 簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの) G 小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの) H 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの) I 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの) J 公共下水道に係る排水面積 K 農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) L 漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) M 林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) N 簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) O 小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) 2 公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)は、それぞれ前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による公共下水道に係る現在排水人口、農業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道に係る現在排水区域面積、農業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)(公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)の表示単位はそれぞれ平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 三 その他の土木費 人口 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式によつて算定した額 算式 An×(1-(Cn/Bn))及びDn×(1-(Fn/En))に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 An 平成n年度に建設に着手した第1種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「平成n年度市町村営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額 Bn 平成n年度市町村営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数 Cn 平成n年度市町村営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数 Dn 平成n年度に建設に着手した第2種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「平成n年度市町村営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額 En 平成n年度市町村営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数 Fn 平成n年度市町村営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数 C 次の算式によつて新法公営住宅、旧法公営住宅等、特定住宅、特目住宅のそれぞれに算定した額の合算額 算式 (a-b)×12×1.022×α (整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式の符号 a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(限度額家賃又は変更限度額家賃を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額 b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額 α 新法公営住宅にあつては、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅は3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の新法公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅にあつては、旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅にあつては、阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1 四 小学校費 児童数 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、スクールバス等の数に一一八・一五を乗じて得た数を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 2 スクールバス等の数は、都道府県知事が調査した児童の通学の用に供するため当該年度において当該市町村が運行しているスクールバス及びスクールボート(当該市町村が児童の通学の用に供するため他の者に運行を委託したものを含み、特別支援学校の児童の通学の用に供するためのものを除く。)の合計数とする。この場合において、二以上の市町村が共同で所有し、又は設置したスクールバス等(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程に係るものを除く。)は、当該スクールバス等の定置場所在地の市町村が所有したものとみなす。 3 市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程があるときは、当該学校に係る児童の数、スクールバス等の数は、当該学校の所在する市町村の数値とみなして、1及び2の規定を適用する。 4 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村における「被保護者調査」によつて厚生労働省に報告された令和6年7月31日現在の教育扶助受給人員のうち小学校及び義務教育学校の前期課程に係る数 C 当該市町村における「令和5年度学校給食実施状況等調査」によつて文部科学省に報告された小学校及び義務教育学校の前期課程の完全給食実施校に在籍する児童数、補食給食実施校に在籍する児童数及びミルク給食実施校に在籍する児童数を合算した数 五 中学校費 生徒数 前号に準ずる。この場合において、「一一八・一五」とあるのは「一二八・九八」と、「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校又は義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程」と、「52,400」とあるのは「48,000」と、「466」とあるのは「1,206」と、「144,631」とあるのは「195,600」と、「680」とあるのは「699」と、「小学校及び義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程」と、「児童数」とあるのは「生徒数」と読み替えるものとする。 六 その他の教育費 人口 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア (B×836+C×322+D×368+E×49+F×96+G×176+H×197+I×81+J×135+K×152+L×11+M×101+N×121+O×152)/A 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。以下この号において同じ。)の医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。以下この号において同じ。)に在学する学生(大学院に在学する学生を含む。)の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数については、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とし、大学の開設(学部及び学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該開設した大学の学生数に2.0を、開設2年度目にあつては1.5を、開設3年度目にあつては1.25をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。符号Cから符号Gまでにおいて同じ。) C 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数 D 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の保健系学部(医学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)に在学する学生数 E 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数 F 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数 G 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)に在学する学生数 H 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学(当該市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学を含む。以下この号において同じ。)の理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科に在学する学生数(3年制短期大学の開設(学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に3.0を、開設2年度目にあつては当該学生数に1.5をそれぞれ乗じて得た数とし、2年制短期大学の開設(学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に2.0を乗じて得た数とする。符号I及び符号Jにおいて同じ。) I 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学の文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)に在学する学生数 J 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学の家政系学科及び芸術系学科に在学する学生数 K 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立高等専門学校(当該市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)に在学する学生数 L 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校(市町村が組織する組合立の特別支援学校は、当該特別支援学校の所在する市町村立の特別支援学校とみなす。以下この表において同じ。)の幼稚部に在学する幼児の数 M 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数 N 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数 O 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数 算式イ [{B×116.732+C×77.821+D×38.911+E×116.732+F×84.967+G×56.645+H×28.322+I×84.967+J×51.111+K×34.074+L×17.037+M×51.111+(N×36.340+O×24.227+P×12.113+Q×36.340)×α+R×61.438+S×40.959+T×20.479+U×61.438+V×36.863+W×24.575+X×12.288+Y×36.863+Z×18.431+AA×12.288+AB×6.144+AC×18.431+(AD×15.251+AE×10.174+AF×5.098+AG×15.251)×β}×0.842+(AH×116.732+AI×84.967+AJ×51.111+AK×36.340+AL×61.438+AM×36.863+AN×18.431+AO×15.251)×0.935]/A B×116.732、C×77.821、D×38.911、E×116.732、F×84.967、G×56.645、H×28.322、I×84.967、J×51.111、K×34.074、L×17.037、M×51.111、N×36.340、O×24.227、P×12.113、Q×36.340、(N×36.340+O×24.227+P×12.113+Q×36.340)×α、R×61.438、S×40.959、T×20.479、U×61.438、V×36.863、W×24.575、X×12.288、Y×36.863、Z×18.431、、AA×12.288、AB×6.144、AC×18.431、AD×15.251、AE×10.174、AF×5.098、AG×15.251、(AD×15.251+AE×10.174+AF×5.098+AG×15.251)×β、{B×116.732+C×77.821+D×38.911+E×116.732+F×84.967+G×56.645+H×28.322+I×84.967+J×51.111+K×34.074+L×17.037+M×51.111+(N×36.340+O×24.227+P×12.113+Q×36.340)×α+R×61.438+S×40.959+T×20.479+U×61.438+V×36.863+W×24.575+X×12.288+Y×36.863+Z×18.431+AA×12.288+AB×6.144+AC×18.431+(AD×15.251+AE×10.174+AF×5.098+AG×15.251)×β}×0.842、AH×116.732、AI×84.967、AJ×51.111、AK×36.340、AL×61.438、AM×36.863、AN×18.431、AO×15.251、(AH×116.732+AI×84.967+AJ×51.111+AK×36.340+AL×61.438+AM×36.863+AN×18.431+AO×15.251)×0.935及び[{B×116.732+C×77.821+D×38.911+E×116.732+F×84.967+G×56.645+H×28.322+I×84.967+J×51.111+K×34.074+L×17.037+M×51.111+(N×36.340+O×24.227+P×12.113+Q×36.340)×α+R×61.438+S×40.959+T×20.479+U×61.438+V×36.863+W×24.575+X×12.288+Y×36.863+Z×18.431+AA×12.288+AB×6.144+AC×18.431+(AD×15.251+AE×10.174+AF×5.098+AG×15.251)×β}×0.842+(AH×116.732+AI×84.967+AJ×51.111+AK×36.340+AL×61.438+AM×36.863+AN×18.431+AO×15.251)×0.935]/Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」(令和7年4月21日付け文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の授業料減免対象学生数とする。符号C、符号D及び符号Eにおいて同じ。) C 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 D 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 E 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 F 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立短期大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H及び符号Iにおいて同じ。) G 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 H 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 I 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 J 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号K、符号L及び符号Mにおいて同じ。) K 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 L 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 M 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 O 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 P 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 Q 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 R 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。) S 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 T 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 U 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 V 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X及び符号Yにおいて同じ。) W 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 X 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 Y 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号AA、符号AB及び符号ACにおいて同じ。) AA 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AB 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AC 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AD 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 AE 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数 AF 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 AG 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数 AH 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号ALにおいて同じ。) AI 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立短期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AMにおいて同じ。) AJ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号ANにおいて同じ。) AK 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数 AL 市町村立大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AM 市町村立短期大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AN 市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 AO 市町村立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(a×3)/{(b+e)×3+c×2+d}]/166,800 算式の符号 a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」 b 符号Nに同じ。 c 符号Oに同じ。 d 符号Pに同じ。 e 符号Qに同じ。 β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 [(f×3)/{(g+j)×3+h×2+i}]/70,000 算式の符号 f 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」 g 符号ADに同じ。 h 符号AEに同じ。 i 符号AFに同じ。 j 符号AGに同じ。 算式ウ (B×71.460+C×97.168+D×19.390+E×71.460)/A B×71.460、C×97.168、D×19.390、E×71.460、(B×71.460+C×97.168+D×19.390+E×71.460)/Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 「公立学校の体育館等における空調設備設置状況調査について」(令和7年3月3日付け6施施助第42号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課通知。以下この号において「公立学校体育館等空調設置状況調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された表頭「小学校(義務教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置小学校数」という。) C 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置中学校数」という。) D 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「武道場に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立武道場空調設備設置中学校数」という。) E 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「特別支援学校」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置特別支援学校数」という。) 七 生活保護費 市部人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア D×0.980及び{C-(D×0.980)}×1.013に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 被生活保護者等の数 C 被生活保護者等の実数 D 前年度における被生活保護者等の数 算式イ (B×100)/A 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数 2 被生活保護者等の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて当該市(福祉事務所設置町村を含む。以下この号において同じ。)から生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて当該市から生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者で、当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員のそれぞれの合計数(生活扶助に係る実人員の合計数にあつては、当該実人員の合計数が、前々年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定により当該市から生活扶助を受けた者で当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員の合計数に〇・九を乗じて得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。この場合において、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村(福祉事務所設置町村を除く。以下この号において同じ。)が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算定した数値とし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。 3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。 4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度の四月一日」とあるのは「前々年度の四月一日」と、「当該実人員の合計数が、前々年度」とあるのは「前年度の密度の算定において前々々年度」と、「得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」とあるのは、「得た数を前々年度の四月一日から三月三十一日までの間における生活扶助者数として用いた場合にあつては、当該用いた数とする。」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と、「前年度中」とあるのは「前々年度中」と読み替えるものとする。 5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算出した数値とし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。 八 社会福祉費 人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。) 算式ウ 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数 2 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「施設入所支援」、「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)」及び「自立生活援助」を合算した数とする。 3 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「療養介護」、「生活介護」、「短期入所(ショートステイ)」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」及び「就労定着支援」を合算した数とする。 4 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「居宅介護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」及び「同行援護」を合算した数とする。 九 保健衛生費 人口 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式アにより算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B1 診療所の数 B2 診療所病床数 C 高料金対策簡易水道資本費 D 高料金対策簡易水道有収水量 E 簡易水道等給水人口 F 簡易水道事業債元利償還金 Gn 簡易水道事業債同意等額 H12=0.049 H13=0.052 H14=0.045 H15=0.053 H16=0.043 H17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.050 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040 H18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.049 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.038 H19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.049 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036 H20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.056 H21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04831 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.055 H22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.054 H23=0.000 H24=0.000 H25=0.000 H26=0.000 H27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.073 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.072 H28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0718 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0718 H29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0718 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0718 H30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.07203 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07196 H令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.07184 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07187 H令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.07221 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07226 H令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.07967 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07994 H令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00326 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 H令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00468 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00507 H令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00701 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00815 I1 市町村立等病院病床数 I2 市町村立等病院特例病床数 J1 市町村立大学附属病院病床数 J2 市町村立リハビリ病院病床数 K1 病院事業債に係る元利償還金(令和6年度繰出基準第5、1、(2)に該当する事業のうち、平成3年度から平成13年度までに発行を許可された病院事業債(平成14年度に許可を受けた平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの(以下「平成13年度以前からの継続事業」という。)を含み、介護老人保健施設に係るものを除く。)の元利償還金に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成13年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額) K2 病院事業債に係る元利償還金(令和6年度繰出基準第5、1、(2)に該当する事業のうち、平成14年度に発行を許可された病院事業債(平成13年度以前からの継続事業及び介護老人保健施設に係るものを除く。)の元利償還金に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額) Ln 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額 M15=0.032 M16=0.026 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 M18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 M19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 M20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02983 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.034 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02899 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.033 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02818 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032 M23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02811 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032 M24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02805 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 Nn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額 O15=0.024 O16=0.019 O17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018 O18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 O19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 O20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 O23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 O24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Pn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号P'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度に基本設計等に着手した事業に限り、符号P2n及び符号P2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額 Q15=0.024 Q16=0.019 Q17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02146 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 Q27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244 Q29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247 Q30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430 Q令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387 Q令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407 Q令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00880 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01178 Q令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511 Q令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642 Q令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997 P'n 病院事業(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額 Q'27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029 Q'28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0256 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293 Q'29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0256 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296 Q'30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02524 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02916 Q'令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02470 イ 令和元度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02864 Q'令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01199 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 Q'令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01056 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01413 Q'令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613 Q'令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770 Q'令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196 P2n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号P2'nに係るものを除く。)に2分の1を乗じて得た額 Q221 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02416 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 Q222 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02583 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 Q223 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029 Q224 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02571 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029 Q225 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029 Q226 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02623 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 Q227 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 Q228 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244 Q229 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247 Q230 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02100 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430 Q2令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387 Q2令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407 Q2令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01584 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02120 Q2令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00693 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00715 Q2令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00878 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00898 Q2令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01244 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01396 P2'n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額 Q2'27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.013 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 Q2'28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0146 Q2'29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0128 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0148 Q2'30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01262 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01458 Q2'令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01235 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01432 Q2'令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00600 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00844 Q2'令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01584 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02120 R PFI事業により行われる病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成18年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額 S ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.051 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.038 Tn 病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号T'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号T2n及び符号T2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額 U27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058 U28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586 U29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583 U30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557 U令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919 U令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902 U令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.05609 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05798 U令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.05649 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05887 U令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.05715 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05316 U令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00575 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00567 T'n 病院事業(機械器具整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額 U'27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.067 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.070 U'28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0667 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0703 U'29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0667 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0700 U'30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.06668 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06668 U'令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.06668 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07102 U'令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.06676 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07082 U'令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.06730 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06958 U'令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.06778 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07064 U'令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.06858 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06379 U'令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00690 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00680 T2n 災害拠点病院の機械器具整備に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号T2'nに係るものを除く。)に2分の1を乗じて得た額 U227 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058 U228 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586 U229 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583 U230 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557 U2令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919 U2令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902 U2令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.10095 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.10436 U2令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.07908 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.08242 U2令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.08001 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07442 U2令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00805 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00794 T2'n 災害拠点病院の機械器具整備(特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額 U2'27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035 U2'28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0352 U2'29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0350 U2'30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03334 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03334 U2'令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03334 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03551 U2'令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03338 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03541 U2'令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.10095 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.10436 V 市町村立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成5年度から平成14年度までに発行を許可された地方債(用地、職員宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の元利償還金(「繰出金等について」によつて報告されたもの) Wn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額 X15=0.021 X16=0.017 X17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.020 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 X18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.020 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015 X19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.020 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01988 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01932 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01878 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 X23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01874 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 X24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01870 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 Yn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額 Z15=0.016 Z16=0.013 Z17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 Z18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 Z19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 Z20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01491 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 Z21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01449 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 Z22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01409 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 Z23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 Z24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 AAn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額 AB15=0.012 AB16=0.010 AB17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 AB18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 AB19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.008 AB20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01119 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013 AB21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01087 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01054 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01052 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01065 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01073 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 AB27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.010 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 AB28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0110 AB29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0111 AB30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.00947 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01094 AB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.00926 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01074 AB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00450 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00633 AB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00396 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00530 AB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00223 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00230 AB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00282 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00289 AB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00400 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00449 ACn 市町村立大学附属病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額 AD27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026 AD28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0250 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0264 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0250 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0262 AD30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02501 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02501 AD令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02500 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02663 AD令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02504 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02656 AD令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02524 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02609 AD令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.02542 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02649 AD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.02572 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02392 AD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00259 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00255 AEn 病院事業一般会計出資債(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額 AF20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02486 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 AF21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02416 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027 AF22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02348 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027 AF23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027 AF24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026 AF25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02367 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026 AF26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02385 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026 AF27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 AF28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243 AF29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247 AF30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430 AF令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387 AF令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407 AF令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00880 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01178 AGn 病院事業一般会計出資債(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額 AH27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058 AH28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586 AH29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583 AH30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557 AH令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919 AH令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902 AH令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.05609 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05798 AI1 救急告示病院数 AI2 救急告示等病床数 AJ 上水道の高料金対策に係る繰出基準額 AK 独立行政法人水資源機構負担金 AL 上水道一般会計出資債元利償還金(平成11年度以前) AMn n年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額(符号AO'nに係るものを除く。) AN12=0.026 AN13=0.027 AN14=0.022 AN15=0.024 AN16=0.019 AN17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018 AN18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 AN19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 AN20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 AN21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 AN22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 AN23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 AN24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 AN25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 AN26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02146 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 AN27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 AN28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0192 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0220 AN29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0192 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0222 AN30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187 AN令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148 AN令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266 AN令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060 AN令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511 AN令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577 AN令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897 AOn n年度における広域化推進事業に係る市町村上水道一般会計出資債同意等額 AP令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02470 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02864 AP令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01199 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 AP令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01056 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01413 AP令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613 AP令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770 AP令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196 AQ 市町村立看護師等養成所生徒数 AR 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307 AR2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS2令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 AS2令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 AR3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS3令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642 AS3令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997 AR4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS4令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 AS4令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 AT 令和4年度に発行について同意又は許可を得た上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び簡易水道事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AU ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307 AT2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AU2令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 AU2令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 AT3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AU3令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642 AU3令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997 AT4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AU4令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 AU4令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AR5n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS5令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511 AS5令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642 AS5令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997 AR5'n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) AS5'令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613 AS5'令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770 AS5'令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196 2 診療所の数は、前年の四月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第二項に規定する診療所(市町村が組織する組合立の診療所は、当該診療所の所在する市町村立の診療所(当該市町村が当該組合を構成する市町村以外の市町村である場合で総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の診療所)とみなす。)のうち同日現在において休診しているものを除いたもの(以下「市町村立診療所」という。)の数として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した数とする。 3 診療所病床数は、前年度における医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所最大使用病床数」という。)に、市町村立診療所ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における診療所最大使用病床数 B 前3年度における診療所最大使用病床数 C 前々年度における診療所最大使用病床数 D 前年度における診療所最大使用病床数 4 簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口に次の算式により算定した数を加えた数とする。 算式 A+B×0.9+C×0.7+D×0.5+E×0.3+F×0.1 算式の符号 A 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」(令和6年10月25日付け総財営第43号)において報告された5年前の4月1日から1年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 B 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された6年前の4月1日から5年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 C 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された7年前の4月1日から6年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 D 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された8年前の4月1日から7年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 E 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された9年前の4月1日から8年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 F 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された10年前の4月1日から9年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 5 簡易水道事業債元利償還金は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成三年度から平成十一年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に四分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村の元利償還金とみなす。 6 平成十二年度から令和六年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に四十分の九を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、簡易水道事業に係る地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費に充てるため平成二十七年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二分の一を乗じて得た額及び令和三年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(簡易水道事業債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除き、残余分を含む。)の額に相当する額に二十分の十一を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 7 高料金対策簡易水道資本費は、次の(1)及び(2)の規定の全てに該当する簡易水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく「「経営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策簡易水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。 (1) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一六二円以上であること。 (2) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一七七円以上であること。 8 高料金対策簡易水道有収水量は、高料金対策簡易水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該高料金対策簡易水道事業の有収水量とする。 9 市町村立等病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該市町村若しくは当該市町村が構成団体である一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「市町村公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「市町村立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年の四月一日現在における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数(ただし、当該市町村立病院が医療法第一条の五第二項に規定する診療所に転換した場合には、診療所病床数を減じた数とする。)とし、市町村立等病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の病院の病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の病院の病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) 10 市町村立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「市町村立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 11 市町村立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立のリハビリ病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいい、市町村立病院を除く。以下この表において「市町村立リハビリ病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数 12 市町村立等病院事業債元利償還金は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)に充てるため平成三年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 13 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町村立等病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この13において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)若しくは令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 14 市町村立大学附属病院事業債元利償還金は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 15 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 16 病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 17 救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令第二条第一項の規定により告示された市町村の経営する病院(市町村公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)は、当該組合を構成するいずれかの市町村の経営する救急告示病院とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。 18 救急告示等病床数は、前年の七月一日における17に規定する病院の救急告示病院病床数又は救命救急センター病床数(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の救急告示等病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の救急告示等病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。 19 上水道の高料金対策に係る繰出基準額は、「令和七年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和七年四月一日付け総財公第二十八号)第1、5(2)イ(ア)に該当する繰出基準額として次の算式により得られる額として総務大臣が調査した額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (A-148)×B 算式の符号 A 次の(1)から(3)までの規定の全てに該当する高料金対策上水道事業(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策上水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの資本費 (1) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの資本費の額が148円以上であること。 (2) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの給水原価が279円以上であること。 (3) 総務大臣が調査した当該上水道事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体のうち浪江町及び特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合のうち双葉地方水道企業団が実施する上水道事業を除く。)の有収水量1立方メートル当たりの供給単価が181円以上であること。 B 高料金対策上水道事業について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量 20 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法第二十五条の規定により当該年度中に当該市町村が支払う割賦負担金の額(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。 21 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 22 平成十二年度から令和六年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 23 広域化推進事業に係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 24 市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等について」によつて報告された当該市町村立看護師養成所及び准看護師養成所の前年の四月一日現在の生徒数と保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)により都道府県知事が指定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の前年の四月一日現在の生徒数の合計数とする。 25 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 26 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 1/A×{(0.5+0.5×α)×B×0.600+(0.5+0.5×β)×C×0.369} 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 7(6)割軽減保険料軽減者数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減者数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数に0.5を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 7(6)割軽減保険料軽減世帯数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減世帯数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減世帯数に0.5を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 減額した被保険者均等割額計 b 符号Bに同じ。 β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 c 減額した世帯別平等割額計 d 符号Cに同じ。 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 7(6)割軽減保険料軽減者数、5(4)割軽減保険料軽減者数に0.94を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数に0.88を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式ウ 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 一般被保険者数 算式エ 算式エの符号 A 測定単位の数値 B 次の算式により算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 算式の符号 α 算式アの符号αに同じ。 B' 算式アの符号Bに同じ。 β 算式アの符号βに同じ。 C' 算式アの符号Cに同じ。 C 次の算式により算定した数 算式 γが0.62以上のとき γ/0.62 γが0.57以上0.62未満のとき γが0.57未満のとき 0 算式の符号 γ=保険料軽減世帯数計/一般被保険者世帯等数 D 国民健康保険実態調査により厚生労働大臣に報告した前年度の9月30日現在の当該団体の国民健康保険一般被保険者数(以下この号において「前年度9月30日現在一般被保険者数」という。)のうち60歳以上75歳未満の者の数 E 次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 0.52≦(a/b)のとき 0.42≦(a/b)<0.52のとき (a/b)<0.42のとき 0 算式の符号 a 符号Dに同じ。 b 前年度9月30日現在一般被保険者数 27 市町村が組織する組合が国民健康保険を行うときは、当該組合に係る七(六)割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して26の規定を適用する。 28 一般被保険者世帯等数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第1表 n―2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1基礎課税(賦課)額に係る分」の「被保険者世帯等数」の「計(C)」の欄の数とする。 十 こども子育て費 十八歳以下人口 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式ア(1)、算式ア(2)、算式イ(1)、算式イ(2)、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ、算式キ及び算式クにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア(1) 算式ア(1)の符号 A 測定単位の数値 B 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数が0の場合は1.000とする。) 算式 算式の符号 a 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.106、100分の16地域の市町村にあつては1.075、100分の15地域の市町村にあつては1.068、100分の12地域の市町村にあつては1.045、100分の10地域の市町村にあつては1.030、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.977、その他地域の市町村にあつては0.955とする。 b 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 w/v×1.706+x/v×1.000 w/v、x/v及びw/v×1.706に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 v 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数 w 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数 x 公立の保育施設在籍人員数のうち1・2歳児数 c 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 yi×ziに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 x 公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)の合計数(以下「公立保育施設在籍人員数(基礎分)」という。) yi 公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち2・3号認定子どもに係る利用定員がi人(iは1以上n以下の整数)の施設に在籍する人員数 zi 1≦i≦10のとき 3.773 11≦i≦15のとき 2.761 16≦i≦20のとき 2.254 21≦i≦25のとき 1.867 26≦i≦30のとき 1.679 31≦i≦35のとき 1.537 36≦i≦40のとき 1.478 41≦i≦45のとき 1.478 46≦i≦50のとき 1.390 51≦i≦55のとき 1.326 56≦i≦60のとき 1.275 61≦i≦70のとき 1.194 71≦i≦80のとき 1.133 81≦i≦90のとき 1.086 91≦i≦100のとき 1.000 101≦i≦110のとき 0.974 111≦i≦120のとき 0.952 121≦i≦130のとき 0.933 131≦i≦140のとき 0.917 141≦i≦150のとき 0.903 151≦i≦160のとき 0.903 161≦i≦170のとき 0.891 171≦iのとき 0.881 n 利用定員の最大値 d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.010、2級地の市町村にあつては0.009、3級地の市町村にあつては0.009、4級地の市町村にあつては0.006、激変緩和地域の市町村にあつては0.005、その他地域の市町村にあつては-0.001とする。 e 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 yi×ziに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、x=0かつ符号B>0の場合は1.000とする。 算式の符号 x 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち3号認定子ども数 y1 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者を除く。以下この表において「教育・保育給付認定保護者(標準時間)」という。)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y2 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者(以下この表において「特定教育・保育給付認定保護者」という。)であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y3 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条第1号に該当する3号認定子ども数 y4 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号及び第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y5 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y6 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数 y7 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y8 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y9 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y10 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y11 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y12 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y13 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y14 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y15 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者に限る。以下この表において「教育・保育給付認定保護者(短時間)」という。)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y16 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者(以下この表において「特定教育・保育給付認定保護者」という。)であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y17 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当する3号認定子ども数 y18 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号及び第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y19 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数 y20 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数 y21 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y22 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y23 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y24 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y25 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y26 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 y27 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数 y28 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数 z1 19.5 z2 9 z3 9.75 z4 30 z5 9 z6 15 z7 44.5 z8 22.25 z9 61 z10 30.5 z11 80 z12 40 z13 104 z14 52 z15 19.3 z16 9 z17 9.65 z18 29.6 z19 9 z20 14.8 z21 43.9 z22 21.95 z23 60.1 z24 30.05 z25 78.8 z26 39.4 z27 102.4 z28 51.2 算式ア(2) 算式ア(2)の符号 A 測定単位の数値 B 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数が0の場合は1.000とする。) 算式 算式の符号 a 算式ア(1)の符号αの算式の符号aに同じ。 b 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 w/v×1.197+x/v×1.000 w/v、x/v及びw/v×1.197に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 v 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数 w 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数 x 公立の保育施設在籍人員数のうち4歳以上児数 c 算式ア(1)の符号αの算式の符号cに同じ。 d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.027、2級地の市町村にあつては0.023、3級地の市町村にあつては0.023、4級地の市町村にあつては0.017、激変緩和地域の市町村にあつては0.012、その他地域の市町村にあつては-0.002とする。 算式イ(1) 算式イ(1)の符号 A 測定単位の数値 B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、c=0のときは、1.000とする。) 算式 {(a-b)×12×0.25}/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。) b 前年度私立保育所等利用者負担額 c 前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。) 算式イ(2) 算式イ(2)の符号 A 測定単位の数値 B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b=0のときは、1.000とする。) 算式 (a×12×0.25)/bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。) b 前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。) 算式ウ 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数(ただし、障害児保育のための加配職員数に2を乗じた数(以下この表において「加配対象受入障害児数」という。)を上回る場合は、加配対象受入障害児数) C 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数 算式エ (B×0.073+C×0.081+D×0.081+E×0.081+F×0.081+G×0.081+H×0.081+I×0.145+J×0.242+K×0.242+L×1.091+M×0.727+N×0.727+O×0.727+P×2.182)/A B×0.073、C×0.081、D×0.081、E×0.081、F×0.081、G×0.081、H×0.081、I×0.145、J×0.242、K×0.242、L×1.091、M×0.727、N×0.727、O×0.727、P×2.182に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式エの符号 A 測定単位の数値 B 児童数(3歳未満)(非被用者分) C 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) D 児童数(3歳~小学校)(非被用者分) E 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) F 児童数(中学校)(非被用者分) G 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計) H 児童数(高校生)(非被用者分) I 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分) J 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分) K 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分) L 児童数(3歳未満)(地方公務員分) M 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分) N 児童数(中学校)(地方公務員分) O 児童数(高校生)(地方公務員分) P 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分) 算式オ 算式オの符号 A 測定単位の数値 B 児童扶養手当支給者数 算式カ 算式カの符号 A 測定単位の数値 B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」に限る。) 算式キ [{B×1.236+C×1.000+(D+J)×0.815+E×1.036+F×2.439+G×0.957+H×0.848+I×0.690}×3.601]/A B×1.236、C×1.000、(D+J)×0.815、E×1.036、F×2.439、G×0.957、H×0.848及びI×0.690に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式キの符号 A 測定単位の数値 B 家庭的保育事業に係る子どもの数 C 小規模保育事業A型に係る子どもの数 D 小規模保育事業B型に係る子どもの数 E 小規模保育事業C型に係る子どもの数 F 居宅訪問型保育事業に係る子どもの数 G 小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数 H 小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数 I 保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数 J 特例保育給付に係る子どもの数 算式ク 算式クの符号 A 測定単位の数値 B 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 {(a-b)×0.25}/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 前年度子育てのための施設等利用給付支給額 b 前年度子育てのための施設等利用給付支給額(子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に係るものに限る。) c 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数 2 公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置された公立の保育施設のうち、年間を通して開設されているもの(地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員数として次に掲げる数を合算した数とする。 (1) 公立保育所在籍人員数 その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数 (2) 公立幼保連携型認定こども園在籍人員数 その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数 (3) 公立認定こども園在籍人員数(追加分) 「子ども・子育て支援制度における園児数等に係る調査について」(令和七年四月十一日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」という。)に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の「利用児童数 合計」の数 (4) 特別利用保育等に係る子どもの数 園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票2 保育所の状況(1号認定)について」の「保育所(令和七年四月一日現在)」の「設置主体 公立」の「利用児童数 合計」の数 (5) (1)から(4)までに掲げる数及び都道府県の項第七号33から41までに規定する子どもの数以外の公立保育施設に係る令和七年四月一日時点の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人員数として総務大臣が調査した数を合算した数 3 保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数は、その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数並びに「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数の合計数とする。 4 障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数並びに「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数の合算した数とする。 5 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数は、園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の「利用児童数 合計のうち障害児数」の数並びに「調査票2 保育所の状況(1号認定)について」の「保育所(令和七年四月一日現在)」の「設置主体 公立」及び「設置主体 私立」の「利用児童数 合計のうち障害児数」の数の合計数とする。 6 児童数(3歳未満)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。 7 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。 8 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 9 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。 10 児童数(中学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 11 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「計」の数を加えて得た数とする。 12 児童数(高校生)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。 13 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳未満)の児童の数とする。 14 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数とする。 15 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数とする。 16 児童数(3歳未満)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。 17 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 18 児童数(中学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。 19 児童数(高校生)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。 20 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。 21 児童扶養手当支給者数は、令和五年度実施事業として地方厚生局に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第8号付表2中「支出済額(A列)」の延月人数の「全部支給者」、「一部停止者」、「13条の2」、「13条の3」及び「13条の2かつ13条の3」の数の合計数とする。 22 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」を合算した数とする。 23 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 市町村立の認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(追加分) C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 α×β×γ+δ ただし、この表市町村の項第十号35の算式の符号Bが0の場合は1.000とする。 算式の符号 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 {(b/a)×1.225+(c/a)×1.000}×(1/1.056) b/a、(b/a)×1.225又はc/aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼稚園の在籍人員数(市町村立の幼稚園型認定こども園に在籍する2・3号認定子どもを除く。以下「市町村立の幼稚園の在籍人員数」という。)及び学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(以下「市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数」という。)の合計数 b 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち3歳児数 c 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち4歳以上児数 β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 bi×ciに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数 bi 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち、1号認定子どもに係る利用定員がi人の施設に在籍する人員数 ci 1≦i≦15のとき 3.153 16≦i≦20のとき 2.407 21≦i≦25のとき 1.959 26≦i≦30のとき 1.661 31≦i≦35のとき 1.552 36≦i≦40のとき 1.552 41≦i≦45のとき 1.399 46≦i≦50のとき 1.360 51≦i≦55のとき 1.330 56≦i≦60のとき 1.303 61≦i≦75のとき 1.163 76≦i≦90のとき 1.068 91≦i≦105のとき 1.000 106≦i≦120のとき 0.950 121≦i≦135のとき 0.927 136≦i≦150のとき 0.895 151≦i≦180のとき 0.845 181≦i≦210のとき 0.809 211≦i≦240のとき 0.782 241≦i≦270のとき 0.762 271≦i≦300のとき 0.745 301≦iのとき 0.693 n 利用定員の最大値 γ 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.107、100分の16地域の市町村にあつては1.076、100分の15地域の市町村にあつては1.069、100分の12地域の市町村にあつては1.046、100分の10地域の市町村にあつては1.031、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.977、その他地域の市町村にあつては0.954とする。 δ 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.023、2級地の市町村にあつては0.020、3級地の市町村にあつては0.020、4級地の市町村にあつては0.015、激変緩和地域の市町村にあつては0.011、その他地域の市町村にあつては-0.001とする。 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数 24 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数 C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b=0のときは、1.000とする。) 算式 a/b×12に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の1号認定子どもに係る前年度費用額の合計額 b 市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数 25 園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票一 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「保育所型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 一号」の「利用児童数 合計」の数の合計とする。 26 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 A 測定単位の数値 B 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数 C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 α×β×γ+δ 算式の符号 α この表市町村の項第十号32の算式の符号αの率と同じ率 β この表市町村の項第十号32の算式の符号βの率と同じ率 γ この表市町村の項第十号32の算式の符号γの率と同じ率 δ この表市町村の項第十号32の算式の符号δの率と同じ率 十一 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア (B×10)/A 算式アの符号 A 測定単位の数値 B 養護老人ホーム被措置者数 算式イ 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 居宅介護サービス等受給者数 C 施設介護サービス受給者数 算式ウ (B×62.855+C×79.572+D×125.324)/A 算式ウの符号 A 測定単位の数値 B 年間平均利用者数が5人以下である生活支援ハウス施設数 C 年間平均利用者数が6人以上10人以下である生活支援ハウス施設数 D 年間平均利用者数が11人以上である生活支援ハウス施設数 算式エ B×0.049/A 算式エの符号 A 測定単位の数値 B 所得段階別第1号被保険者数における、第1段階被保険者数に0.850を乗じて得た数、第2段階被保険者数に1.000を乗じて得た数及び第3段階被保険者数に0.025を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数 2 養護老人ホーム被措置者数は、当該年度の四月一日現在において老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定によつて養護老人ホームに入所措置されている者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第三十三 養護老人ホームの措置人数」のうち当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に〇・八四〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。 3 居宅介護サービス等受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(11)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値(以下「居宅介護サービス受給者数」という。)及び「一般状況(12)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値(以下「地域密着型サービス受給者数」という。)の合計数とする。 4 施設介護サービス受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(13)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値とする。 5 生活支援ハウス施設数は、当該年度の四月一日現在において、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護を行うこと又は同条第八項に規定する通所リハビリテーションを行うことが可能な施設に併設又は隣接される居住施設のうち、原則として、六十歳以上の者のうち、一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することについて困難であると市町村長が認めるもの(以下この号において「利用者」という。)の居住の用に供され、次の各号に掲げる要件を満たす施設(ただし、地方団体が組織する組合が利用者を決定する施設は当該施設の所在する市町村が運営する施設とみなす。)として総務大臣が通知した数とする。 一 次の各号に掲げる事業を実施すること。 (一) 利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応 (二) 利用者の虚弱化等に伴い、保健医療サービス及び福祉サービスを必要とする場合における利用手続きの援助 (三) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業の実施及び交流のための場の提供 二 利用者に対するサービス内容を市町村(地方団体が組織する組合を含む。)が決定すること。 三 当該年度の四月一日現在において、当該施設の運営に係る条例、規則又は要綱が施行されていること。 6 年間平均利用者数は、前年度における施設の延べ利用者数を施設の運営日数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 7 第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において介護保険事業状況報告(年報)によつて令和四年度分として厚生労働省に報告された「一般状況(4)所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)」の「ア 第1段階」の表側「第1段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値、第二段階被保険者数は、「イ 第2段階」の表側「第2段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値、第三段階被保険者数は、「ウ 第3段階」の表側「第3段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値とする。 8 市町村が組織する組合が介護保険を行うときは、当該組合に係る居宅介護サービス受給者数、地域密着型サービス受給者数、施設介護サービス受給者数、第一段階被保険者数、第二段階被保険者数及び第三段階被保険者数を当該組合を構成する市町村ごとに分別して3、4及び7の規定を準用する。 七十五歳以上人口 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×0.075)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 2割軽減被保険者数に0.4を乗じて得た数、5割軽減被保険者数に1.0を乗じて得た数及び7割軽減被保険者数に1.4を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数 2 二割軽減被保険者数は、高齢者医療実態調査によつて調査した表「令和6年度市区町村別データ」における表頭「2割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値、五割軽減被保険者数は、表頭「5割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値及び七割軽減被保険者数は、表頭「7割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値とする。 十二 清掃費 人口 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、入湯税納税義務者数に〇・〇〇三を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 2 入湯税納税義務者数は、令和六年度の市町村税課税状況等の調(以下「市町村税課税状況調」という。)による令和五年度の入湯客数とする。 十三 農業行政費 農家数 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (0.0659×α+0.0420×β+0.0059×γ)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 α 田の面積 β 畑の面積 γ 牧草専用地の面積 2 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。 3 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。 4 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 α 農道延長 5 農道延長は、前年度の八月一日現在において、「農道台帳について」(平成二年三月二十二日付け2構改D第四十六号)に基づき作成された土地改良法に基づく土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)に基づく森林総合研究所事業(同法附則第十一条第一項の規定に基づく事業、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の規定に基づく事業、同法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定に基づく事業、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及び附則第十九条第一項の規定に基づく事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条の規定に基づく事業を含む。)又はふるさと農道緊急整備事業(「ふるさと農道緊急整備事業について」(平成五年一月二十日付け5構改D第三十二号、自治調第一号)によつて採択された事業をいう。以下同じ。)により造成された道路(以下この条において農道という。)に係る台帳に記載されている農道のうち、幅員が全区間において四メートル以上であり、かつ、当該農道の起点及び終点が道路法第二条第一項に規定する道路又は農道台帳に記載されている農道で幅員が全区間において四メートル以上であるものと接続しているもので市町村が管理しているもの(市町村有で市町村が農道として管理している農道、国有で土地改良法第九十四条の六の規定に基づき市町村が管理している農道、都道府県有で同法第九十四条の十の規定に基づき市町村が管理している農道及び土地改良区有で同法第九十六条の四の規定に基づき土地改良区から申出のあつた農道で農道管理委託協定書が締結されている等委託関係が明らかなものをいう。)の延長とする。 十四 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×0.042)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 市町村又は財産区の所有する森林の面積 2 市町村又は財産区の所有する森林の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における市町村の所有する森林の面積と財産区の所有する森林の面積との合計数とする。 3 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 公有及び私有の林野面積 4 公有及び私有の林野面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野の面積とする。 5 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×4,856+C×203,796+D×123)/(541,000×A) 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「市町村譲与基準面積」という。) 算式 a×b 算式の符号 a 私有林人工林面積 b 森林環境税法施行規則第1条の3の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率 C 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数 D 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口 6 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数(以下「市町村譲与基準従業者数」という。)は、森林環境税法第二十八条第一項及び森林環境税法施行規則第二条第一項に規定する各市町村において林業に就業する者の数とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第四条第一項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数とする。 7 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口(以下「市町村譲与基準人口」という。)は、森林環境税法第二十八条第一項及び森林環境税法施行規則第三条に規定する各市町村の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第一項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による人口とする。 十五 地域振興費 人口 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 A×34.184+(B×3,163.3+C×408.2)×α 算式の符号 A 地位協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該市町村に居住するものの数として総務大臣が通知した数 B 地位協定第2条第1項に規定する施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数 C 自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数 α BとCとの合計数を第5条第1項の表第2号1の面積で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.300未満の場合は1.0、0.300以上0.400未満の場合は1.1、0.400以上0.500未満の場合は1.2、0.500以上0.600未満の場合は1.3、0.600以上0.700未満の場合は1.5、0.700以上0.800未満の場合は2.0、0.800以上の場合は3.0 2 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村が語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用した外国青年の数並びに外国自治体との自治体間交流及び外国自治体等との各種分野における交流に基づいて招致した外国籍職員の数の合計数として総務大臣が調査した数 3 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 「令和7年度における標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドへの移行状況に関する調査について(照会)」(令和7年2月18日付けデ社第81号)に基づいて令和7年5月31日までに報告された「ガバメントクラウドを利用する業務システム数」欄の数(以下「ガバメントクラウド利用業務システム数」という。) C 「令和7年度における標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドへの移行状況に関する調査について(照会)」に基づいて令和7年5月31日までに報告された「平均年間稼働率」欄の数 α 当該市町村の人口に別表第1のAに定める市町村の人口段階による補正率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める人口段階による数とを合算した数を当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 2 前項の規定によつて密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域(以下この項において「算定期日における区域」という。)と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間(以下この項において「調査日等」と総称する。)における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該地方団体の当該数値は、当該地方団体が調査日等において算定期日における区域をもつて存在していたものと仮定してそれぞれの規定により算定した数値とする。 ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、本文の規定を適用しないことができる。 3 「下水道費」及び「特別支援学校費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする。 4 「消防費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度に一を加えた率とする。 5 都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三九を控除した数に一を加えた率とする。 6 市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三六を控除した数に一を加えた率とする。 7 市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇四五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。 8 市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇八五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。 9 都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一四七を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とする。 10 市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇一四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。 11 都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六〇を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・四三一を控除した数に〇・〇七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。 12 市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六八を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・四三〇を控除した数に〇・〇九三を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。 13 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一七九を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・五〇〇を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二三を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。 14 市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一六一を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四五一を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。 15 「衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市(以下この項において「保健所設置市等」という。)を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四四を控除した数に当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅲの密度から〇・一七三を控除して得た数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇三五を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇四六を控除した数及び当該測定単位に係る算式カに係る密度補正Ⅲの密度から〇・三〇二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。 16 「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇〇六二を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一二〇を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇七二を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一〇八を控除した数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とする。 17 都道府県の「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から〇・一六三を控除した数、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から〇・一一五を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・一八五を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇一九を控除した数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・一一三を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二八を控除した数、当該測定単位に係る算式カに係る密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。 18 市町村の「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から一・〇三八を控除した数に〇・一〇二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から二・〇五〇を控除した数に〇・〇四六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(1)に係る密度補正の密度から四・〇一九を控除した数に〇・〇二五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(2)に係る密度補正の密度から六・二〇〇を控除した数に〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・三六九を控除した数に〇・一〇〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・一一六を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含む。)にあつては〇・〇五二を控除した数、当該測定単位に係る算式カに係る密度補正の密度から〇・〇七一を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一八を控除した数及び算式クに係る密度補正の密度から〇・二一八を控除した数に〇・〇三〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇五二を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅳの密度から〇・〇二六を控除した数に一を加えた率とする。 19 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・一五九を控除した率に一を加えた率とする。 20 市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一一七を控除した数に、四・〇九四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六八を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六二を控除した率に一を加えた率とする。 21 「清掃費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。 22 都道府県の「農業行政費」に係る密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇五六八を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇七二〇を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅳの密度から〇・〇四〇四を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。 23 市町村の「農業行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・〇九〇六を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。 24 都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から〇・〇八三二を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。 25 市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・〇八八に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に〇・四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇四四に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から〇・四四三に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とする。 26 市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。 27 「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。 28 都道府県の「地域振興費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度に一を加えた率とする。 29 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅰ係数、密度補正Ⅲ係数及び密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰ係数の密度、密度補正Ⅲ係数の密度及び密度補正Ⅳ係数の密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

この条文が引く先 30

引用 地方自治法 第284条 (組合の種類及び設置) 引用 土地改良法 第94の6条 引用 土地改良法 第94の10条 (都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 地方公営企業法 第2条 (この法律の適用を受ける企業の範囲) 引用 普通交付税に関する省令 第1条 (趣旨) 引用 普通交付税に関する省令 第2条 (特別区の存する区域への準用) 引用 普通交付税に関する省令 第4条 (端数計算) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第6条 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等) 引用 普通交付税に関する省令 第8条 (段階補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第10条 (普通態容補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第19条 (事業税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第21条 (道府県たばこ税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第25条 (鉱区税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第28条 引用 普通交付税に関する省令 第29の4条 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第49条 (合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法) 引用 救急病院等を定める省令 第1条 (医療機関) 引用 救急病院等を定める省令 第2条 (告示) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条 (地方公共団体実行計画等) 引用 独立行政法人水資源機構法 第25条 引用 地方独立行政法人法 第6条 (財産的基礎) 引用 地方独立行政法人法 第7条 (設立) 引用 地方独立行政法人法 第81条 (企業の経済性の発揮) 引用 子ども・子育て支援法 第19条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第20条 (市町村の認定等) 引用 子ども・子育て支援法 第27条 (施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30の8条 (施設等利用給付認定の変更) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額)