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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第42条(都道府県に係る控除額の算定方法)

低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号。以下この条において「低工法」という。)第五条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第四十七条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号。以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第三十三条の二、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号。以下この条及び次条において「中部圏法」という。)第八条、沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条において「沖縄振興法」という。)第九条、第三十二条、第三十七条、第五十一条、第五十八条及び第八十九条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下この条及び次条において「平成二十四年沖縄振興法改正法」という。)附則第二条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下この条及び次条において「平成二十六年沖縄振興法改正法」という。)附則第五条、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この条及び次条において「令和四年沖縄振興法等改正法」という。)附則第八条、半島振興法第十七条、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下この条及び次条において「リゾート法」という。)第九条、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号。以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第十一条、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この条及び次条において「多極法」という。)第十四条、過疎地域持続的発展法第二十四条、過疎地域持続的発展法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされた過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「旧過疎法」という。)第三十一条、離島振興法第二十条、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第十二条及び第三十六条、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。)第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によつて都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。 一 事業税 (一)及び(二)によつて算定した額の合算額とする。 (一) 個人事業税 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.0375+B×(0.0375-C×0.75)+D×0.03+E×(0.03-F×0.75)+G×(0.0375-H×0.75)+I×(0.0375-J×0.75)+K×(0.0375-L×0.75)+M×0.01875×α+N×0.009375×α+O×0.0046875×α+P×(0.0375-Q×0.75)×α+R×(0.0375-S×0.75)×α+T×(0.0375-U×0.75)×α 算式の符号 A 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るもの B 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るもの C 当該都道府県が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。 D 沖縄振興法第89条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの E 沖縄振興法第89条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの F 当該都道府県が符号Eに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。 G 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの H 当該都道府県が符号Gに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。 I 符号Gに同じ。この場合において、符号G中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 J 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「符号G」とあるのは「符号I」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。 K 符号Gに同じ。この場合において、符号G中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 L 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「符号G」とあるのは「符号K」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。 M 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの N 符号Mに同じ。この場合において、符号M中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 O 符号Mに同じ。この場合において、符号M中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 P 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの Q 当該都道府県が符号Pに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。 R 符号Pに同じ。この場合において、符号P中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 S 符号Qに同じ。この場合において、符号Q中「符号P」とあるのは「符号R」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。 T 符号Pに同じ。この場合において、符号P中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 U 符号Qに同じ。この場合において、符号Q中「符号P」とあるのは「符号T」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。 α 地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該都道府県の区域に係る同法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以降最初に公示された日に限る。)の属する年度前3年度以内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値(以下この条及び次条において「財政力要件の判定に用いた財政力指数」という。)が0.52未満の都道府県にあつては1、0.52以上0.69未満の都道府県にあつては2/3、0.69以上0.85未満の都道府県にあつては1/3。ただし、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成30年総務省令第33号。以下この条及び次条において「平成30年地域再生省令改正省令」という。)の施行の日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.47未満の都道府県にあつては1、0.47以上0.63未満の都道府県にあつては2/3、0.63以上0.78未満の都道府県にあつては1/3とする。 (二) 法人事業税 次の算式によつて算定した額 算式 Σa×b×0.75+Σc×(d-e)×0.75+Σf×g×0.75+Σh×(i-j)×0.75+Σk×(l-m)×0.75+Σn×(o-p)×0.75+Σq×(r-s)×0.75+Σt×u×0.375×α+Σv×w×0.1875×α+Σx×y×0.09375×α+Σz×(aa-ab)×0.75×α+Σac×(ad-ae)×0.75×α+Σaf×(ag-ah)×0.75×α+Σai×aj×0.375×α+Σak×al×0.1875×α+Σam×an×0.09375×α+Σao×(ap-aq)×0.75×α+Σar×(as-at)×0.75×α+Σau×(av-aw)×0.75×α 算式の符号 a 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額 b 符号aに係る標準税率 c 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額 d 符号cに係る標準税率 e 当該都道府県がcに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。 f 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条及び第58条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額 g 符号fに係る標準税率 h 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条及び第58条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額 i 符号hに係る標準税率 j 当該都道府県がhに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。 k 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの l 符号kに係る標準税率 m 当該都道府県が符号kに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。 n 符号kに同じ。この場合において、符号k中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 o 符号nに係る標準税率 p 符号mに同じ。この場合において、符号m中「符号k」とあるのは「符号n」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。 q 符号kに同じ。この場合において、符号k中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 r 符号qに係る標準税率 s 符号mに同じ。この場合において、符号m中「符号k」とあるのは「符号q」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。 t 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの u 符号tに係る標準税率 v 符号tに同じ。この場合において、符号t中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 w 符号vに係る標準税率 x 符号tに同じ。この場合において、符号t中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 y 符号xに係る標準税率 z 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの aa 符号zに係る標準税率 ab 当該都道府県が符号zに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。 ac 符号zに同じ。この場合において、符号z中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 ad 符号acに係る標準税率 ae 符号abに同じ。この場合において、符号ab中「符号z」とあるのは「符号ac」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。 af 符号zに同じ。この場合において、符号z中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 ag 符号afに係る標準税率 ah 符号abに同じ。この場合において、符号ab中「符号z」とあるのは「符号af」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。 ai 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で収入金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの aj 符号aiに係る標準税率 ak 符号aiに同じ。この場合において、符号ai中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 al 符号akに係る標準税率 am 符号aiに同じ。この場合において、符号ai中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 an 符号amに係る標準税率 ao 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で収入金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの ap 符号aoに係る標準税率 aq 当該都道府県が符号aoに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。 ar 符号aoに同じ。この場合において、符号ao中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 as 符号arに係る標準税率 at 符号aqに同じ。この場合において、符号aq中「符号ao」とあるのは「符号ar」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。 au 符号aoに同じ。この場合において、符号ao中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 av 符号auに係る標準税率 aw 符号aqに同じ。この場合において、符号aq中「符号ao」とあるのは「符号au」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。 α (一)の算式の符号αに同じ。 二 不動産取得税 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.0225+B×(0.0225-C×0.75)+D×0.030+E×(0.030-F×0.75)+G×0.0225×α+H×(0.0225-I×0.75)×α+J×0.030×α+K×(0.030-L×0.75)×α 算式の符号 A 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものを除く。 B 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るものを除く。 C 当該都道府県が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.015に満たないときは0.015とする。 D 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものを除く。 E 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るものを除く。 F 当該都道府県が符号Eに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.02に満たないときは0.02とする。 G 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額 H 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額のうち、同条第1号の措置に係るもの I 当該都道府県が符号Hに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とする。 J 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額 K 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額のうち、同条第1号の措置に係るもの L 当該都道府県が符号Kに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とする。 α 財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.52未満の都道府県にあつては1、0.52以上0.69未満の都道府県にあつては2/3、0.69以上0.85未満の都道府県にあつては1/3。ただし、平成30年地域再生省令改正省令の施行の日前に新設され、又は増設された設備に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.47未満の都道府県にあつては1、0.47以上0.63未満の都道府県にあつては2/3、0.63以上0.78未満の都道府県にあつては1/3とする。 三 固定資産税 第二十七条第一号から第三号までの区分ごとに次の算式によつて算定した額の合算額 算式 A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75)+D×(0.0105-E×0.75)+F×(0.0105-G×0.75)+H×(0.0105-I×0.75)+J×(0.0105-K×0.75)+L×0.0105×α+M×0.007875×α+N×0.00525×α+O×(0.0105-P×0.75)×α+Q×(0.0105-R×0.75)×α+S×(0.0105-T×0.75)×α 算式の符号 A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものを除く。 B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るものを除く。)。ただし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条、半島振興法第17条、リゾート法第9条、関西学研法第11条、多極法第14条、地方拠点法第12条、特定農山村法第16条、ベイエリア法第14条、原発等立地地域振興法第10条及び地域再生法第17条の6の規定(以下この条及び次条において「不均一課税の特例規定」と総称する。)の適用を受けるものに係るものにあつては、その適用の初年度に係るものに限る。 C 当該都道府県が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。 D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るものを除く。)のうちその適用の第二年度分に係るもの E 当該都道府県が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条及び特定農山村法第16条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。 F 符号Dに同じ。この場合において、符号D中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 G 符号Eに同じ。この場合において、符号E中「符号D」とあるのは「符号F」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」とそれぞれ読み替えるものとする。 H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条並びに令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格)のうちその適用の第四年度分に係るもの I 当該都道府県が符号Hに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 J 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。 K 符号Iに同じ。この場合において、符号I中「符号H」とあるのは「符号J」と読み替えるものとする。 L 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの M 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 N 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 O 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6第1号の措置に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るもの P 当該都道府県が符号Oに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 Q 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 R 当該都道府県が符号Qに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。 S 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 T 符号Rに同じ。この場合において、符号R中「符号Q」とあるのは「符号S」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と読み替えるものとする。 α 前号算式の符号αに同じ。

この条文が引く先 19

引用 離島振興法 第20条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第8条 (段階補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第10条 (普通態容補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第11条 (普通態容補正に用いる地域区分) 引用 普通交付税に関する省令 第12条 (投資態容補正係数の算定方法等) 引用 普通交付税に関する省令 第14条 (寒冷補正に用いる地域区分) 引用 普通交付税に関する省令 第16条 (数値急減補正) 引用 普通交付税に関する省令 第26条 引用 普通交付税に関する省令 第27条 (固定資産税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第31条 (市町村民税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第32条 (固定資産税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第36条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第37条 (事業所税の基準税額の算定の方法) 引用 普通交付税に関する省令 第47条 引用 普通交付税に関する省令 第51条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定) 引用 半島振興法 第17条 (地方税の不均一課税に伴う措置) 引用 地域再生法 第17の6条 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

この条文を準用・引用する条文 0

なし