普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第31条(市町村民税の基準税額の算定方法)
市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの 市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額 二 地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの 市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額 法人等の区分 単位額 資本金等の金額が五十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 二、二五〇、〇〇〇円 資本金等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 一、三一二、五〇〇 資本金等の金額が十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 三〇七、五〇〇 資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 三〇〇、〇〇〇 資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 一二〇、〇〇〇 資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 一一二、五〇〇 資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 九七、五〇〇 資本金等の金額が一千万円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 九〇、〇〇〇 (A)から(H)までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等 三七、五〇〇
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。 一 市町村の当該年度に係る基準税額 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 [{((166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991-F-G+H]×0.75 166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A及び{((166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 a/b 算式の符号 a 当該市町村のその年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口 b 当該市町村の前年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口 B 分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該市町村の額 C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (c+d+e+f)×1.023 算式の符号 c 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額 d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額 e 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該市町村の額 f 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額 D 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1.273を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に1.050を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.070を乗じて得た額 G 地方税法附則第5条の8及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.852を乗じて得た額 H 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (g/h)/158,921 算式の符号 g 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額 h 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数 二 前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額 算式 (I×0.990×0.75-J×0.990×0.75)+K I×0.990×0.75、J×0.990×0.75及びKに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 I 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該市町村の額 J 令和7年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額 K 次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。 算式 (i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75 i×0.990×0.75、j×0.990×0.75、(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8及び(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 i 符号Iに同じ。 j 符号Jに同じ。 三 前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 (A×α+B)×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の当該市町村の課税標準となるべき額については、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第314条の4第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日の間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額でその年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額 B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額 α 0.89 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額 算式 (C+D)×0.75-E 算式の符号 C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額 D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額 E 前年度における前号の額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額