普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第50条(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 一 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 (一) 均等割に係る基準税額は、地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第三十一条第二項第一号の規定に準じて算定し、同法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第三十一条第二項第二号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。 (二) 所得割に係る基準税額は、第三十一条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 (三) 法人税割に係る基準税額は、第三十一条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。 この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するものとする。 二 固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。 (一) 土地に係る基準税額は、第三十二条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によつて分別した額 (二) 家屋に係る基準税額は、第三十二条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額(同項の規定により当該年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に七一・四三を乗じて得た額を控除する。)によつて分別した額とする。 (三) 償却資産に係る基準税額は、第三十二条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては次に定める方法によつて算定した額の合算額とする。 この場合において、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によつて算定した基準税額から控除した額による。 (1) 当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。 (2) 当該償却資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)の規定に準じて当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。 三 軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。 (一) 環境性能割の基準税額は、第三十三条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。 (二) 種別割の基準税額は、第三十三条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。 四 市町村たばこ税の基準税額は、第三十四条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 五 鉱産税の基準税額は、第三十五条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した鉱産税の前年度分の課税標準額によつて按分した額とする。 六 特別土地保有税の基準税額は、第三十六条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。 この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が二以上の合併関係市町村にまたがつて所在し、分別が不可能な場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によつて按分した額とする。 七 事業所税の基準税額は、第三十七条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額で按分した額とする。 ただし、合併特例法第十条第一項又は合併新法第十六条第一項の規定に基づき課税免除又は不均一課税をしている場合は、第三十七条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。 不均一課税をしなくなつたときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。 この場合において、合併前地方税法第七百一条の三十一第一号イ及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又は按分した額を零とする。 七の二 利子割交付金の基準額は、第三十七条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。 七の三 配当割交付金の基準額は、第三十七条の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。 七の四 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、第三十七条の四に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。 七の四の二 法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の第三十一条第四項に定めるところによつて算定した基準税額によつて按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。 この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するものとする。 七の四の三 地方消費税交付金の基準額は、第三十七条の四の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち、地方消費税交付金基準額(従来分)を合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によつて按分した額と、地方消費税交付金基準額(引上げ分)を合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とを合算した額とする。 七の五 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、第三十七条の五に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によつて按分した額とする。 七の六 削除 七の七 軽油引取税交付金の基準額は、第三十八条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて按分した額とする。 この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。 七の八 環境性能割交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。 (一) 第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道(地方税法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この号において同じ。)に係る額を市町村道の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。 この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。 (二) 第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち一般国道等(地方税法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この号において同じ。)に係る額を一般国道等の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道等の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。 この場合における一般国道等の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。 八 特別とん譲与税の基準税額は、第四十条によつて定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該都道府県知事が定める率によつて按分した額とする。 九 地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。 (一) 第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。 この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。 (二) 第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。 この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。 九の二 石油ガス譲与税の基準税額は、第四十条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額とする。 この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。 九の三 自動車重量譲与税の基準税額は、第四十条の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積によつてそれぞれ按分した額の合算額とする。 この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、自動車重量譲与税の計算に用いる種別に係るものとする。 九の四 航空機燃料譲与税の基準税額は、第四十条の四に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の前条第二項第二十一号の規定によつて算定した世帯数によつて按分した額とする。 九の五 森林環境譲与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の前年度分の基準税額によつて按分した額とする。 十 市町村交付金の基準額は、第四十一条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る市町村交付金の基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額で按分した額とする。 ただし、指定団体にあつては、次の(1)及び(2)に定める方法によつて算定した額の合算額とする。 この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村の区域に所在する償却資産が交付金法第五条又は第六条に規定する大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうちこれらの規定によつて交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によつて算定した基準額から控除した額による。 (1) 当該固定資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、当該固定資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。 (2) 当該固定資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)の規定に準じて当該固定資産の所在する合併関係市町村に按分した額とする。
2 合併関係市町村の区域の全部又は一部につき課税免除等の特例規定又は法第十四条の二の規定が適用されることとされている場合においては、当該合併関係市町村に係る基準財政収入額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算定した額から第一号の規定によつて算定した額を控除した額とする。 一 課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定(これらに基づく命令の規定を含む。)に定めるところにより算定した当該新市町村の減収額に係る額を前項第二号の規定に定めるところにより算定した合併関係市町村の基準税額によつて按分した額