地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令平成十三年総務省令第百九号
第2条(合併市町村の特例)
合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 算式 A-B≧0の場合 C A-B<0の場合 D 算式の符号 A 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 B 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(普通交付税省令第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第4項までの規定によつて算定した法第33条の5の2第1項の額の合算額 D 当該合併市町村について前条の規定によつて算定した額
2 合併関係市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第四項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六四一五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按あん分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 算式 (A-B)×α+B (A-B)が負数となるときは、(A-B)は0とする。 算式の符号 A 地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 B 地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた同法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 α 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号αに同じ。
4 合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、令和五年四月二日から令和六年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる数値、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第一号ロからホまでに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第二号並びに同項第一号ハからホまでに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに同項第一号ニ及びホに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び同項第一号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 一 令和五年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第七十五号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第六項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二 令和四年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第六十一号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 三 令和三年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第四項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 四 令和二年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 五 令和元年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省令第七十二号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)