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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第48条(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)

新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和六年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)については、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A-B)×α+B (A-B)が負数となるときは0とする。 算式の符号 A 当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額 B 前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額 α 当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前9年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前5年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において合併を行つた場合 1.0 合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは11以上15以下の整数) 1.1-(n-10)×0.2 合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは10以上14以下の整数) 1.1-(n-9)×0.2 合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは8以上12以下の整数) 1.1-(n-7)×0.2 合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは6以上10以下の整数) 1.1-(n-5)×0.2 2 前項の場合において、合併関係市町村のうちに適用合併以外の合併を行つたものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る財源不足額から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。 3 第一項の場合において、第四十六条の規定によつて錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを第四十九条又は第五十条の規定によつて算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを按分し、当該按分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。 4 前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を交付年度において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとなる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額(以下本項において「錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額」という。)と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。 ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額に相当する額を、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。 5 前項の場合において、同項本文の規定によつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は同項ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によつて基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。 6 前二項の場合において、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが二以上あるときは、それぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかつた場合におけるこれらの合併関係市町村の財源不足額で按分した額とする。