特別交付税に関する省令昭和五十一年自治省令第三十五号
第3条(市町村に係る十二月分の算定方法)
各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額 二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目 額 り災世帯数 二四、六〇〇円 全壊家屋の戸数 一八三、六〇〇円 半壊家屋の戸数 九一、九〇〇円 浸水家屋の戸数 床上 五、二〇〇円 床下 二、八〇〇円 農作物被害面積(ヘクタール) 七、一〇〇円 (ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては一〇、〇〇〇円) 死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円 障害者の数 四三七、五〇〇円 三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該救助実施市(災害救助法第二条の二第一項に定める市をいう。以下同じ。)が災害救助法の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該救助実施市の負担すべき額を超えるときは、当該救助実施市が負担すべき額とする。 二 大火災があつたこと。 前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下この号において同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一三二、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一四七、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。 市町村の区分 世帯数 人口一〇、〇〇〇人未満の市町村 二〇世帯 人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村 三〇世帯 人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町 四〇世帯 人口一〇〇、〇〇〇人以上の市 五〇世帯 三 公共施設火災があつたこと。 当該年度の前三年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合が所有する施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。 火災の発生原因 乗率 災害 〇・八 その他 〇・五 四 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 五 再生振替特例債の利子支払額があること。 前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。 八 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。 九 赤潮対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 イの表第一号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。 二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 前条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。 三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害等について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四 文化財の災害復旧に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十号若しくは第四十一号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇 単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの 〇・四七五 農地等小災害に係るもの 〇・九九七五 辺地対策事業に係るもの 〇・八〇〇 過疎対策事業に係るもの 〇・七〇〇 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇 合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇 二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式Ⅱに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五 四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表市町村の項第十七号の算式Ⅲに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ。) 六 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額 七 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額 八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額 二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。 四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。 五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費及びこども子育て費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費及びこども子育て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費及びこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.8 算式の符号 A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉費の算定に用いた65歳以上の人口に、指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)及び中核市以外の市町村にあつては71円を、指定都市及び中核市にあつては1,429円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 八 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 九 当該年度の四月二日以降において児童相談所設置中核市となり又は児童相談所設置中核市の区域が変更したこと等によるこども子育て費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十三年政令第七十四号)第五十九条の四に定める児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)となつた中核市又は合併若しくは境界変更を行つた児童相談所設置中核市について、当該四月二日以降の児童相談所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきこども子育て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いたこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該児童相談所設置中核市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の児童相談所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 十 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 十一 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市となつた市について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 十二 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる都市計画費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 十三 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の土木費の増額があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。 十四 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の教育費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。 十五 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる生活保護費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。 十六 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる社会福祉費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。 十七 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる保健衛生費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。 十八 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるこども子育て費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「こども子育て費」と読み替えるものとする。 十九 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる高齢者保健福祉費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。 二十 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる地域振興費の増額があること。 第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。 二十一 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りよう費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において合併又は境界変更を行つた指定都市について、当該四月二日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該指定都市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る額(合併の場合にあつては、当該指定都市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の合併又は境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏うるう年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。 二十二 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「都市計画費」と、「道路橋りよう費に」とあるのは「都市計画費に」と読み替えるものとする。 二十三 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。 第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるのは「その他の教育費に」と読み替えるものとする。 二十四 森林整備等に要する経費があること。 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×4,856円+B×203,796円+C×123円 算式の符号 A 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 a×b 算式の符号 a 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第28条第1項に規定する私有林人工林の面積 b 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総務省令第40号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第1条の3の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率 B 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第2条第1項に規定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数 C 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用を受ける市町村については、当該規定による人口 三 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十六号、第三十九号、第四十四号、第四十八号、第五十一号、第六十三号及び第六十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十号、第十一号二、第十二号、第十七号、第十九号、第四十二号、第四十三号、第四十五号、第六十号、第六十二号、第六十五号、第六十六号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A×19,200円-B×C)×0.8 算式の符号 A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値) C 消防組織法第9条に規定する消防本部及び消防署を設置する市町村(消防事務を一部事務組合等において行う市町村又は消防事務を事務の委託により行う市町村を含む。)にあつては111円94銭、その他の市町村にあつては1,157円03銭 二 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。 区分 額 組合実施市町村(一部事務組合等を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村 消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。) 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 二六、一九〇、〇〇〇円 高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 三九、二九〇、〇〇〇円 当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。) 四、九一〇、〇〇〇円 その他の市町村 一九、六四〇、〇〇〇円 組合実施市町村 新隊設置市町村 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては一三、一〇〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては八、七三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては六、五五〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては五、二四〇、〇〇〇円 高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては一九、六五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一三、一〇〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては九、八二〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては七、八六〇、〇〇〇円 自主救急応援市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、四六〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、六四〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、二三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては九八〇、〇〇〇円 その他の市町村 当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては九、八二〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては六、五五〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては四、九一〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては三、九三〇、〇〇〇円 三 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 四 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎法第十四条第三項(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。 五 小学校又は中学校の特別支援学級があること。 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に係る特別支援学級の数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては九六、三〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつては八二、七〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 六 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号(一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校(へヽきヽ地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第三条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては二、六四七、〇〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつては二、九四八、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 七 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 八 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額 二 災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額 九 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次に掲げる額の合算額 イ 前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額 ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額 ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額 二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額 イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業 ロ 健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第一項に規定する経営健全化基準以上である事業 十 上水道の高料金対策に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。 一 前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額 算式 A-B(負数となるときは、零とする。) 算式の符号 A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額 B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額 三 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であつて、統合水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成二十七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五を乗じて得た額を控除した額 算式 (A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。) 算式の符号 A 統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額 B 統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額 C 統合水道における高料金上水道事業繰出基準額 α 次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率 区分 率 給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年目までの年度 一・〇 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して六年目の年度 〇・九 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して七年目の年度 〇・七 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して八年目の年度 〇・五 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して九年目の年度 〇・三 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して十年目の年度 〇・一 四 複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営統合して設置された上水道事業(以下「広域水道」という。)であつて、広域水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成三十年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五を乗じて得た額を控除した額 算式 (A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。) 算式の符号 A 経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額 B 経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額 C 広域水道における高料金上水道事業繰出基準額 α 次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率 区分 率 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して一年目から五年目までの年度 一・〇 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して六年目の年度 〇・九 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して七年目の年度 〇・七 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して八年目の年度 〇・五 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して九年目の年度 〇・三 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して十年目の年度 〇・一 十一 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第十二号一に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。 二 前条第一項第一号の表第十二号二に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。 十二 病院に要する経費があること。 医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営するものについて、次の各号によつて算定した額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 一 前条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号一の表中「 」とあるのは「 」とする。また、同表第一号から第三号までについては、経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院について算定するものとし、同表第四号及び同条第一項第一号の表第九号六については、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして都道府県から市町村に対して助成を行つていないものであつて、法令上の指定等を受けているものについて算定するものとする。 二 都道府県の医療計画に基づき市町村等が整備し、及び運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一八九、九三二、〇〇〇円を乗じて得た額 十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十四 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。 十五 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一項に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。 一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事 二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業 十六 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。 当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。 十七 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量及び供給単価は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。 一 前々年度の決算における供給単価が一七七円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一六二円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 算式 A-B+C 算式の符号 A 高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から162円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額 B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。 C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 十八 軌道撤去に要する経費があること。 当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 十九 大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額とする。 二十 過疎法に規定する過疎地域等に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。 次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。)を除く。)について、市にあつては六二、〇〇〇、〇〇〇円とし、町村にあつては三三、〇〇〇、〇〇〇円とする。 一 四十年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・二五〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村 二 四十年間人口減少率が〇・二〇〇以上〇・二五〇未満であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・四〇以下の市町村 三 四十年間人口減少率が〇・一四五以上〇・二五〇未満であつて、高齢者比率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち六十五歳以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・三八〇以上又は若年者比率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・一一〇以下であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村 四 二十五年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成七年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・一八〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村 二十一 地籍調査に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十二 職員の海外派遣に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十三 高等学校寄宿舎に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×503,000円 算式の符号 A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数 二 高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二十四 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。 二十五 空港の維持管理に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×70,000,000円 算式の符号 A 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条の規定に基づき市町村が管理する特定地方管理空港の数 二十六 下水の高度処理に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十七 患者輸送車等に要する経費があること。 患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する一部事務組合等の所有に係るものにあつては、その定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 二十八 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。 総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額 二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお・まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額 三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額 二十九 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三十 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三十一 中核市への移行に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。 三十二 海外研修生の受入れに要する経費があること。 国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十三 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。 三十四 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十五 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 三十六 市町村の合併準備に要する経費があること。 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。 三十七 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。) 算式 (A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5 算式の符号 A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。) B Aに充てられた特定財源の額 C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費 D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。) E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率 F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率) α 元利償還金に占める利子(第40号において特別交付税の算定の基礎となつた利子を除く。)の割合 二 平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額 三十八 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×1,032,000円×B/12月 算式の符号 A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数 B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数 二 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 三十九 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「66,833円」とあるのは、「48,146円」と読み替えるものとする。 四十 公債費負担が多額であること。 特定被災地方公共団体である市町村又は令和六年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあつたもの及び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)にあつては、十六・〇パーセント以上)かつ令和五年度の財政力指数が〇・四八以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8) 算式の符号 A 年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額 四十一 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十二 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。 公的病院等に対して助成を行つている市町村について、前条第一項第一号の表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四十三 有床診療所に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 一 医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)であつて、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(最大使用病床の数(病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数(病床機能報告制度において最大使用病床の数が報告対象外の場合は許可病床数とする。)に、次の算式により算定した数を合算した数とする。)とする。以下同じ。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前3年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数 B 前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数 C 前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数 D 当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数 区分 額 一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所 三、二四六、〇〇〇円 二 この表中前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円 三 この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、八六六、〇〇〇円を乗じて得た額に三三、六〇〇、〇〇〇円を加算して得た額 四十四 休日夜間急患センター又は小児初期救急センターに要する経費があること。 医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しない診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定められたものであり、次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が調査した診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。 区分 額 前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が千九十五時間以上二千六百七十八時間未満の診療所 一一、六〇〇、〇〇〇円 前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が二千六百七十八時間以上四千六百二十二時間未満の診療所 二三、五〇〇、〇〇〇円 前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が四千六百二十二時間以上の診療所 三三、六〇〇、〇〇〇円 四十五 不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。 公的診療所等に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。 一 公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 区分 額 一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所 三、二四六、〇〇〇円 二 この表中前号に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円 三 この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二 不採算地区公的診療所等(不採算地区に所在するものに限る。)のうち病床を有しないものの数として総務大臣が調査した数に七、一〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額 三 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された公的診療所等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に、一、八六六、〇〇〇円を乗じて得た額に三三、六〇〇、〇〇〇円を加算して得た額 四十六 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四十七 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。 指定都市にあつては、第一号によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。 一 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「実質公債費比率が十・一パーセント未満」とあるのは「実質公債費比率が五・六パーセント未満」と、「将来負担比率が百四十八・七パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が六・三パーセント未満」と読み替えるものとする。) 二 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成二十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和六年度の実質公債費比率が五・六パーセント未満又は令和六年度の将来負担比率が六・三パーセント未満である市町村にあつては零とする。) 算式 (A-B×0.1)×C×0.5 算式の符号 A 平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額 B 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該市町村の標準財政規模の額 C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。) 四十八 上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A+B+C 算式の符号 A 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額 B 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額 C 統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)をいう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額 四十九 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費があること。 合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 五十 合併市町村の一体化のため合併後に要する臨時的な経費があること。 合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とする。 五十一 医師等の派遣を受けることに要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と読み替えるものとする。 五十二 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。 五十三 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十四 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十五 簡易水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A-B×α)+C+D(A-B×αが負数となるときは、零とする。) 算式の符号 A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。) B 簡易水道等給水人口(普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する簡易水道等給水人口をいう。)に6,780円を乗じて得た額 α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合 C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額 D 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額 五十六 中心市街地活性化等に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。 五十七 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。 前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十八 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費があること。 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 五十九 スクールバス等に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に期間を限定して運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得た数に六、一九一、〇〇〇円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。 六十 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。 創業支援等事業計画を作成した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次に掲げる額の合算額に〇・八を乗じて得た額 イ 創業支援等事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 ロ 創業支援等事業計画に基づき行われる地域密着型事業の企画及び準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において創業支援等事業計画に基づき行われる地域密着型事業の実施及び再構築に要する経費(前条第一項第一号の表第五十八号一に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額 三 前条第一項第一号の表第五十八号一に規定する算定方法に準じて算定した額 四 前条第一項第一号の表第五十八号二に規定する算定方法に準じて算定した額 六十一 遠距離通学対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×164,192円+B×299,750円 算式の符号 A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数 B 市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数 二 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 六十二 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。 JETプログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十三 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。 保育士修学資金貸付等事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 六十四 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十五 排水機場の維持管理に要する経費があること。 排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十六 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。 次の各号によつて算出した額の合算額とする。 一 当該市町村が職業安定法第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 当該市町村が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額 六十七 医師等の派遣に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と読み替えるものとする。 六十八 事業承継等人材マッチング支援事業に要する経費があること。 事業承継等人材マッチング支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 六十九 雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(平成二十八年度以降に定められたものに限る。)において雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十 技術職員の充実による市町村支援・中長期派遣体制の強化に要する経費があること。 市町村支援業務に従事する技術職員数として総務大臣が調査した数又は中長期派遣可能な技術職員数として総務大臣が調査した数のうちいずれか小さい数に五、九六九、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 七十一 地方衛生研究所の設置に要する経費があること。 当該年度の四月一日現在において地方衛生研究所を設置する中核市について、当該設置に要する経費として総務大臣が調査した額とする。 七十二 指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七十三 性犯罪・性暴力被害者支援に要する経費があること。 性犯罪・性暴力被害者支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。 算式 AのBに対する割合が1.00を超える市町村 A×0.01 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村 A×0.0025 算式の符号 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額 二 離島航路等の維持に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 離島航路等の維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額 二 市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額 三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする。 一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 区分 額 一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 五六〇、〇〇〇円 重要文化財のうち建造物以外のもの 二〇、〇〇〇円 登録有形文化財のうち建造物であるもの 二〇、〇〇〇円 重要伝統的建造物群保存地区 七、七二〇、〇〇〇円 重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 三〇〇、〇〇〇円 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 六一〇、〇〇〇円 史跡名勝天然記念物 九六〇、〇〇〇円 重要文化的景観 九六〇、〇〇〇円 二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該市町村の条例により指定又は登録された文化財 建造物 一三〇、〇〇〇円 伝統的建造物群保存地区 二三〇、〇〇〇円 美術工芸品 一〇、〇〇〇円 登録有形文化財のうち建造物であるもの 五〇、〇〇〇円 登録有形文化財のうち美術工芸品であるもの 一〇、〇〇〇円 登録記念物 一〇、〇〇〇円 登録有形民俗文化財 一〇、〇〇〇円 無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 三〇、〇〇〇円 登録無形文化財 一〇、〇〇〇円 登録無形民俗文化財 二〇、〇〇〇円 二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額 三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額 イ 伝統的建造物である家屋の敷地 ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋 ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地 四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 保存目的調査等 〇・八 緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八 緊急調査のうち本発掘調査 〇・三 五 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四 ケーブルテレビ又はコミュニティ放送による公共情報サービスに要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額 二 コミュニティ放送により、公共情報番組の放送を実施している市町村(当該公共情報番組の放送について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放送に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額 五 準用河川の改修等に要する経費があること。 前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。 一 当該年度の普通交付税の算定に用いた当該市町村の人口に一円を乗じて得た額 二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に五円を乗じて得た額 三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇九七を乗じて得た額 六 市町村の消防の広域化又は連携・協力の準備に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五(都道府県の推進計画に定める中心消防本部を管轄する市町村にあつては〇・七)を乗じて得た額とする。 二 市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)の準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七 市町村の消防の広域化又は連携・協力に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)のために市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びにイの表第三十七号、第五十号及び第五十一号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二 市町村の消防の連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)のために市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該市町村が負担する額 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数に普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に915円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 九 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条の規定に基づき市町村が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保護管理事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 十 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×2,968,000円×0.7 算式の符号 A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8270を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第11号の2の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数 十一 地盤沈下対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十二 留学生支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十三 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 イ 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 超える額が基準財政需要額の五パーセントまでの額 〇・一五 基準財政需要額の五パーセントを超え十パーセントまでの額 〇・三 基準財政需要額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額 〇・五 基準財政需要額の二十パーセントを超え四十パーセントまでの額 〇・七 基準財政需要額の四十パーセントを超え六十パーセントまでの額 〇・八 基準財政需要額の六十パーセントを超える額 〇・九 ロ 前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額 五 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。 ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。 六 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。