特別交付税に関する省令昭和五十一年自治省令第三十五号
第5条(市町村に係る三月分の算定方法)
各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目 額 死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円 障害者の数 四三七、五〇〇円 二 大火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三 公共施設火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四 不発弾等の処理に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五 渇水対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七 鉱害対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替えるものとする。 八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 十 被災水産業者対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号」と読み替えるものとする。 十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」と読み替えるものとする。 十四 被災児童生徒就学支援等事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十五 赤潮対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあるのは、「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする。 十六 被災者見守り・相談支援等事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十七 緊急消防援助隊の派遣に伴う経費があること。 前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十八 緊急消防援助隊の受入れに要する経費があること。 緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 十九 消防団員の災害出動に係る経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生した災害に関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号ロの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 イの表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額 二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 前条第一項第一号の表第二号二に規定する算定方法に準じて算定した額 三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.8+C×0.5 算式の符号 A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。) B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。) C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。) 五 文化財の災害復旧に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第五十二号」とあるのは、「第三条第一項第一号ロの表第四号」と読み替えるものとする。 六 除排雪に要する経費があること。 指定都市にあつては、次の第一号の規定によつて算定した額(この規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)とし、その他の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 二 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.75-B 算式の符号 A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第三条第一項第二号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 予防接種法第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該市町村が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。 三 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第三十九号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第四十九号一、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五号まで、第七十一号から第七十四号まで、第七十八号、第八十四号、第九十号、第九十一号及び第九十四号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 特定の疾病対策に要する経費があること。 特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 三 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四 医師を搭乗させた救急自動車の運営に要する経費があること。 当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するために要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。 五 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B+C)×0.8+D×0.72 算式の符号 A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額 B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。) C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額 D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 六 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。 七 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 八 包括外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中核市にあつては、二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、七、七〇〇、〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。 九 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、指定都市及び中核市にあつては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する市町村にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした市町村等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指定都市及び中核市にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、指定都市及び中核市以外の市、町村並びに一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。 十 中小企業対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 十一 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十二 明日香村整備計画に基づく事業の実施に要する経費があること。 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。) 十三 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額 十四 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・八」と読み替えるものとする。 十五 特別支援教育の就学奨励に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。 十六 観光立国の推進に要する経費があること。 国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 十七 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十八 農業共済事業に要する経費があること。 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。 十九 公債費負担の計画的な適正化に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。 一 実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上となつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定する財政再生基準以上となつたことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 A×B×(1-(0.015/C)) 算式の符号 A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第38号及び第41号(以下この号及び次号において「公債費負担格差是正等」という。)の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率 二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をいう。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 A×B×(1-(0.015/C))×0.5 算式の符号 A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率 二十 病院内保育所の運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十一 耐震改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十二 アスベスト改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十三 集落対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十五 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 地域おこし協力隊員の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十六 定住自立圏構想の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 算式の符号 A 定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) B 定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 定住自立圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D へき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 E AからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十七 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費があること。 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、六〇〇、〇〇〇円(地域力創造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたものを活用する市町村にあつては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額とする。 二十八 指定暴力団対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十九 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三十 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。 実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。 算式 A×α 算式の符号 A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。) イ 過疎法第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該額を当該市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額 ロ 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあつては、0.8とする。) 三十一 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 三十二 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三十三 電気通信に関する施設の維持管理に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 離島地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域、過疎法第二条第一項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三条第一項及び第二項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条若しくは第四十四条第四項に規定する過疎地域又は過疎法附則第五条に規定する特定市町村の区域(過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含む区域において、市町村若しくは一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)又は民間事業者等(市町村等から電気通信に関する施設を借り受けているものに限る。)が経営するインターネット接続サービス、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備の提供を受けて行われるものを除く。)又は地上基幹放送に係る電気通信に関する施設の維持管理に要する経費(次号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 国の補助金を受けて施行する離島伝送用専用線設備維持管理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 三十四 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 三十五 地域鉄道支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三十六 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額 三十七 水防団員の退職報償金に要する経費があること。 市町村が水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づき支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十八 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 三十九 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四十 地域活性化起業人の受入れ等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.5+B+C×0.5 算式の符号 A 地域活性化起業人の受入れの開始の日までに必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。) B 地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日までの期間に必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(企業派遣型地域活性化起業人については、当該額が5,600,000円を超えるときは5,600,000円とし、副業型地域活性化起業人については、当該額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円とする。) C 地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。) 四十一 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」と、「一一七、〇〇〇円」とあるのは「九二、〇〇〇円」と、「〇・四」とあるのは「〇・六」と読み替えるものとする。 四十二 奄美群島振興に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 四十三 小規模学童保育に要する経費があること。 単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調査した数に五五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 四十四 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四十五 空き家対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 四十六 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。 国又は道府県からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。 項目 額 道路運送法の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務 一、九〇〇円 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による農地転用の許可等に係る事務 一六、〇〇〇円 四十七 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 四十八 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。 奨学金の返還を支援するために当該市町村が当該年度に支出した額(奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該年度に出えんした額を含む。)及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県の区域内の市町村にあつては〇・三とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあつては、この限りではない。)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県の区域内の市町村にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあつては、この限りではない。)とする。)とする。 四十九 移住・定住対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五十 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十一 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十二 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十三 連携中枢都市圏構想の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 算式の符号 A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) B 連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D へき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 E AからDまでに掲げるもののほか、連携中枢都市圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五十四 地方創生の推進に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0.5」とあるのは、「0.8」と読み替えるものとする。 五十五 投票所への移動支援等に要する経費があること。 市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十六 病害虫等の防除に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一号の表第二十八号」とあるのは、「第三条第三号ロの表第九号」と読み替えるものとする。 五十七 貝毒対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十八 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 五十九 湖沼の水質保全に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第六十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十一 塩害対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十二 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 六十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十四 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六十五 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 六十六 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.5+B×0.7 算式の符号 A 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域における地域社会の維持に関する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 国の行う特定有人国境離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 六十七 再編推進事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する再編推進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十八 沖縄離島活性化推進事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する沖縄離島活性化推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十九 医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七十 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 七十一 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。 前条第一項第一号の表第七十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 七十二 地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは、「〇・八」と読み替えるものとする。 七十三 屋外分煙施設の整備等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 七十四 地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七十五 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費があること。 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 七十六 地域鉄道の代替輸送運行支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 七十七 地域における多文化共生の推進に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.8+B×0.5 算式の符号 A 国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二 次の算式によつて算定した額 算式 (A+B+C+D)×0.5 算式の符号 A 行政・生活情報の多言語化の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 多文化共生アドバイザーの活用及び多文化共生地域会議の開催に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 七十八 高度無線環境整備推進事業に要する経費があること。 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十九 アイヌ政策の推進に要する経費があること。 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条の規定により国の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十 消防団員の活動環境整備に要する経費があること。 次の各号によつて算出した額の合算額とする。 一 消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつては、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 八十一 森林吸収源対策等の推進に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。 一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、間伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 八十二 特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 八十三 特定地域づくり事業協同組合の設立支援に要する経費があること。 特定地域づくり事業協同組合の設立支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十四 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第八十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 八十五 夜間中学の設置促進・充実事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び不登校児童生徒に対する支援推進事業(学びの多様化学校の設置促進)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十六 地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費があること。 地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。 八十七 防災集団移転促進事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額 二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額 三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額 八十八 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。 第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(同号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)とする。 八十九 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。 第三条第一項第三号ロの表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額(同号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)とする。 九十 特定都市河川浸水被害対策推進事業等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 九十一 所有者不明土地等対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九十二 地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B)×0.5 算式の符号 A 地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 九十三 地域公共交通の再構築に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九十四 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九十五 特定外来生物の防除等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第九十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九十六 消防団員の年額報酬等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 一 消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によつて算定した額 算式 [{59,555円×(A/36,500円)}-(28,467,000円×B×C×D/100,000人)×2]×0.5 C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、59,555円×A/36,500円、28,467,000円×B×C×D/100,000人に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該年度の「団員」階級の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値 C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数 D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数 二 消防団員のうち、「班長」以上の階級にある者について、次の算式によつて算定した額 算式 {(A+23,055円)×E-(6,748,000円×B×C×D/100,000人)}×0.5 C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、(A+23,055円)×E、6,748,000円×B×C×D/100,000人に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。) 算式 a/b 算式の符号 a 当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額 b 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値 C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数 D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数 E 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数 九十七 連携協約に基づく専門人材の確保に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B+C)×0.5 算式の符号 A 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。) B 連携協約に基づき他の市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人につき5,659,000円を超えるときは、5,659,000円とする。) C 連携協約に基づき市町村が他の地方公共団体から派遣を受けた専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額は、専門人材一人につき、都道府県から派遣を受ける場合には6,223,000円、それ以外の場合には5,659,000円を上限とし、連携協約に基づき当該人材を受け入れる市町村における一の職につき派遣初年度に限る。) ロ 次に掲げる事情を考慮して定める額 (1) 災害復旧に要する経費が多額であること。 (2) 防災対策に要する経費が多額であること。 (3) 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。 (4) 人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。 (5) 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。 (6) 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。 (7) 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。 (8) 山村振興対策に要する経費が多額であること。 (9) へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。 (10) 交通安全対策に要する経費が多額であること。 (11) 青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。 (12) 博物館があるため、特別の財政需要があること。 (13) 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。 (14) 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。 (15) ダム対策に要する経費が多額であること。 (16) 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。 (17) 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。 (18) 消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。 (19) 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。 (20) ため池があるため、特別の財政需要があること。 (21) 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。 (22) 自然環境の保全に要する経費が多額であること。 (23) エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。 (24) 公害対策に要する経費が多額であること。 (25) 不法投棄対策に要する経費が多額であること。 (26) 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。 (27) 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。 (28) 下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。 (29) 隣保館に要する経費が多額であること。 (30) 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。 (31) 人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。 (32) 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。 (33) その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。 四 次に掲げる額の合算額 イ 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額 ロ 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 五 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。