特別交付税に関する省令昭和五十一年自治省令第三十五号
第4条(道府県に係る三月分の算定方法)
各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。 一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目 額 死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円 障害者の数 四三七、五〇〇円 二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額 三 市町村の合併の促進に要する経費があること。 合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 四 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。 五 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 六 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.5 算式の符号 A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。) B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。) 七 特定の疾病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。 九 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 十 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 十一 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 十三 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、健全化法第八条第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び健全化法第二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号において「道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。 十四 中小企業対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A×0.8+B)×0.5-C 算式の符号 A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 十五 特殊地下壕ごう等対策事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額 二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額 十六 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表第四十四号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十七 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。 医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 十八 満三歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×180,040円 算式の符号 A 当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数 十九 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額 二十 鉱害対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二十一 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。 外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二十二 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によつて算定した額を控除した額 二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二十三 被災水産業者対策に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 二十四 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。 災害拠点病院、災害拠点精神科病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十五 病院内保育所の運営に要する経費があること。 病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十六 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A×0.8)-B 算式の符号 A 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 二十七 耐震改修事業に要する経費があること。 国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあつては〇・七)を乗じて得た額とする。 二十八 アスベスト改修事業に要する経費があること。 国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二十九 集落対策に要する経費があること。 集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。 三十 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十一 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並びに地域おこし協力隊員等による起業又は事業承継に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二 地域おこし協力隊員としての任期を終了した者が定住するための空き家の改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三十二 指定暴力団対策に要する経費があること。 指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十三 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三十四 赤潮対策に要する経費があること。 当該年度において赤潮対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十一号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十五 不発弾等の処理等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 不発弾等の処理等のために国の補助金等を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担すべき額 二 不発弾等の処理等のために行う事業(国の補助金等を受けて行うものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額 三十六 地すべり対策に要する経費があること。 国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 三十七 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条の規定により告示されたものであつて総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第一項第三号イの表第三十号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。 算式 A×α 算式の符号 A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行つている場合においては、当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。) α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。) 三十八 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 三十九 文化財の災害復旧に要する経費があること。 文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第五十二号によつて算定した額を控除した額とする。 四十 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十一 私立専修学校高等課程の授業料軽減を含めた支援に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×12,800円 算式の符号 A 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該道府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数 二 私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対する授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四十二 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄(以下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦について、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十三 地域鉄道支援に要する経費があること。 地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。 四十四 渇水対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額 四十五 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。 当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 四十六 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。 新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十七 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 四十八 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。 分散型エネルギーインフラプロジェクトの導入の可能性に関する調査及び地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十九 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一七、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額とする。 五十 奄美群島振興に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第八条に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 五十一 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B×0.8)×0.8 算式の符号 A 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五十二 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B)×0.5 算式の符号 A 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。) B 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五十三 空き家対策に要する経費があること。 空き家対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 五十四 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。 国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。 項目 額 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務 一、九〇〇円 水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務 一三、二〇〇円 五十五 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。 当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあつては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。 五十六 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。 奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出えんした額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては〇・三)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。 五十七 移住・定住対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 五十八 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては一・〇)を乗じて得た額とする。 五十九 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。 国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。 六十 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十一 地方創生の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の規定により国の交付金を受けて施行する事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方創生の推進に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 六十二 投票所への移動支援等に要する経費があること。 道府県の議会の議員及び長の選挙に要する経費について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所、共通投票所及び期日前投票所までの交通手段を提供するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合における当該自動車の使用に要する費用について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 三 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所をその管理に属しない建物に設けた場合における当該建物の借料について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 四 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所における混雑を緩和するために警備又は誘導に係る事務を第三者に委託等した場合における当該委託等に要する経費について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 六十三 巡回診療航空機の運航等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する巡回診療航空機運営事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 六十四 病害虫等の防除に要する経費があること。 病害虫等の防除を行う事業(第二条第一号の表第二十八号の森林病害虫等防除事業を除く。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。 六十五 貝毒対策に要する経費があること。 貝毒対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十六 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。 天然記念物として指定された鳥獣による被害防止等対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十七 湖沼の水質保全に要する経費があること。 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された湖沼の水質保全に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十八 除排雪に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 六十九 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。 山岳遭難に係る救助若しくは対策又は海難救助若しくは対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十 塩害対策に要する経費があること。 塩害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十一 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。 当該年度において災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表第六十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 七十二 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。 道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 七十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十四 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十五 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.6 算式の符号 A 地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二 地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 七十六 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域をいう。次条第一項第三号イの表第六十六号において同じ。)における地域社会の維持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十七 へき地患者輸送航空機の運航等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 七十八 医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十九 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 個人が道府県に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供する施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助(次号において「補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。) 二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業についての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 八十 地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条の規定により国の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十一 屋外分煙施設の整備等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次の算式によつて算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあつては、施設ごとに次の算式によつて算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 屋外分煙施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない額 二 次の算式によつて算定した額(複数の屋外分煙施設の整備に対する補助をする道府県にあつては、施設ごとに次の算式によつて算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 民間事業者等(たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこ及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。)の製造、卸売又は輸入をする者を除く。)が実施する屋外分煙施設の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が当該補助の対象となる整備に要する経費に0.5を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額)又は2,500,000円のいずれか少ない額 八十二 地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。 地域運営組織の経営力強化のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十三 被災児童生徒就学支援等事業に要する経費があること。 大規模災害により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 八十四 地域鉄道の代替輸送運行支援に要する経費があること。 特定大規模災害等(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に規定する特定大規模災害等をいう。)により被災した鉄道事業者が国の補助金を受けて実施する代替輸送運行に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十五 森林吸収源対策等の推進に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 四 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 八十六 特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費があること。 国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十七 地域における多文化共生の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.5 算式の符号 A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 八十八 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十九 鳥獣の駆除に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 鳥獣の広域捕獲活動のための人材育成等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 九十 被災者見守り・相談支援等事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 九十一 利水ダム等の事前放流による損失の補塡に要する経費があること。 河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補塡に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 九十二 都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費があること。 都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 九十三 緊急消防援助隊の派遣又は出動準備に伴う経費があること。 被災地域への緊急消防援助隊の派遣又は出動準備に伴う経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 九十四 特定都市河川浸水被害対策推進事業等に要する経費があること。 特定都市河川浸水被害対策推進事業又は官民連携浸水対策下水道事業のために国が補助金を交付する民間事業者等に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。 九十五 私立専修学校の専門課程のうち職業実践専門課程に係る費用の補助に要する経費があること。 私立専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した課程に係る費用の補助に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 九十六 所有者不明土地等対策に要する経費があること。 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地及び土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(所有者不明土地対策計画に基づき所有者不明土地の発生の抑制のために対策を講ずべきとされたものに限る。)の対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 九十七 地域公共交通の再構築に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する鉄道事業再構築事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額 二 地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 九十八 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。 国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 九十九 特定外来生物の防除等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額 百 連携協約に基づく専門人材の確保に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B)×0.5 算式の符号 A 地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」という。)に基づき市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。) B 連携協約に基づき市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人につき6,223,000円を超えるときは、6,223,000円とする。) 二 次に掲げる事情を考慮して定める額 イ 災害復旧に要する経費が多額であること。 ロ 防災対策に要する経費が多額であること。 ハ 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。 ニ 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。 ホ 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。 ヘ 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。 ト 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。 チ へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。 リ 自然環境の保全に要する経費が多額であること。 ヌ エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。 ル 公害対策に要する経費が多額であること。 ヲ 不法投棄対策に要する経費が多額であること。 ワ 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。 カ 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。 ヨ 交通安全対策に要する経費が多額であること。 タ 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。 レ 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。 ソ ダム対策に要する経費が多額であること。 ツ 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。 ネ 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。 ナ 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。 ラ ため池があるため、特別の財政需要があること。 ム 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。 ウ 隣保館に要する経費が多額であること。 ヰ 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。 ノ 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。 オ 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。 ク 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。 ヤ 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。 マ その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。 三 次に掲げる額の合算額 イ 当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。) ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額 ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額 ニ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額 ホ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合が人事院規則九―四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成二十六年九月二日付け総務省給与能率推進室第十号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額 ヘ 各道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十六号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。) 四 第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。