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特別交付税に関する省令昭和五十一年自治省令第三十五号

第2条(道府県に係る十二月分の算定方法)

各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。 一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 事項 算定方法 一 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。 二 鉱害復旧事業に要する経費があること。 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 三 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額 二 災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額 四 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額 二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目 額 り災世帯数 一八、〇〇〇円 農作物被害面積(ヘクタール) 三、九〇〇円 (ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、六、六〇〇円) 死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円 障害者の数 四三七、五〇〇円 三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。 五 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。 六 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前年度分の災害復旧事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第四条第一項第一号の表第五号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇 単独災害復旧事業及び小災害に係るもの 〇・四七五 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇 原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇 二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅵに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額 四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額 五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式ⅩⅨに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ。) 六 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額 七 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額 八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額 七 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。 八 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をいう。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額 二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七九円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。 三 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額 九 病院に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号において同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費として総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇.八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第一号から第三号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院に限る。)について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる病院の医療法第七条第二項に規定する一般病床及び療養病床(以下「一般病床等」という。)の許可病床の数が百を超えないときは一般病床等の許可病床の数、百を超えるときは百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三第一項に基づく病床機能報告制度(以下「病床機能報告制度」という。)において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数に、次の算式により算定した数を合算した数とする。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当該施設全体の最大使用病床の数(以下「要件該当最大使用病床の数」という。)とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算額 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前3年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数 B 前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数 C 前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数 D 当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数 区分 病床の数 乗ずる額 加える額 一 その有する病床が主として一般病床等である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院及び当該病院の施設の全てが児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設である病院以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては二、〇一四、〇〇〇円 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては三〇、八一〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 四 次号に掲げる病院以外の病院 結核病床の許可病床の数 二、二一〇、〇〇〇円 〇円 五 リハビリテーション専門病院 施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 四四五、〇〇〇円 〇円 二 道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院に限る。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表の上欄第一号から第三号までに掲げる病院の一般病床等の許可病床の数が百を超えないときは一般病床等の許可病床の数、百を超えるときは百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に〇・二五を乗じて得た数を控除して得た数(以下「中核要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数が中核要件該当許可病床の数以上となる場合は中核要件該当許可病床の数とし、中核要件該当許可病床の数未満となる場合は当該施設全体の最大使用病床の数(以下「中核要件該当施設全体の最大使用病床の数」という。)とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあつては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額(控除した額が負数となるときは、零とする。))の合算額 区分 病床の数 額 一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、五六一、〇〇〇円 二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、〇四一、〇〇〇円 三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、〇四一、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 三 道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一〇、五一四、〇〇〇円を乗じて得た額 四 道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額 区分 額 一 厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数 六、五九四、〇〇〇円 二 新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数 五、二七四、〇〇〇円 三 新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数 三、四八五、〇〇〇円 四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室(新生児特定集中治療室等に準ずる室において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数 二、七九〇、〇〇〇円 五 道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五九九、〇〇〇円を乗じて得た額 六 道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た額 十 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.010×α 算式の符号 A 農林水産業被害報告取りまとめ要領(昭和48年5月21日付農林省次官通達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。) α 農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経営体数に準主業経営体数を加えた数と副業的経営体数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率 区分 率 六四〇、〇〇〇円未満 一・〇〇 六四〇、〇〇〇円以上一、二八〇、〇〇〇円未満 一・一五 一、二八〇、〇〇〇円以上 一・三〇 十一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 AのBに対する割合が1.00を超える道府県 C×(2/3)×0.7 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県 A×0.0025×(2/3)×0.7 算式の符号 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額 C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 AのうちB以下の分 〇・〇一〇 AのうちBを超えBの二倍までの分 〇・〇一五 AのうちBの二倍を超える分 〇・〇二〇 十二 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 卸売市場等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条の規定により農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設をいう。次号において同じ。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額 二 卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額 十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 十四 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 区分 額 一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 二九〇、〇〇〇円 重要文化財のうち建造物以外のもの 一〇、〇〇〇円 重要伝統的建造物群保存地区 一、四七〇、〇〇〇円 重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 三二〇、〇〇〇円 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 八〇、〇〇〇円 史跡名勝天然記念物 二七〇、〇〇〇円 二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該道府県の条例により指定又は登録された文化財 建造物 二五〇、〇〇〇円 美術工芸品 一〇、〇〇〇円 無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 三〇、〇〇〇円 二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額 三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分 率 保存目的調査等 〇・八 緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八 緊急調査のうち本発掘調査 〇・三 四 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 十五 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。 一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事 二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業 十六 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。 十七 地籍調査に要する経費があること。 道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による国庫負担金、社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業に限る。)、社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助又は新しい地方経済・生活環境創生交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業又は社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助に限る。)を伴うものに〇・八を乗じて得た額 十八 職員の海外派遣に要する経費があること。 国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 十九 高等学校寄宿舎に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×352,000円 算式の符号 A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数 二 高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二十 下水の高度処理に要する経費があること。 下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。 二十一 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×66,833円×0.5 算式の符号 A 前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数 二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額 二十二 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B)×0.5 算式の符号 A 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十三 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額とする。 二十四 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十五 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二十六 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二十七 離島航路等の維持に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.8 算式の符号 A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 二十八 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の林野の面積に14.6円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二十九 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A×5+B×0.5+C)×D×8,403,000円×1/3 算式の符号 A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数 B 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法第156条第1項に規定する行政機関の数 C 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数 D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率 区分 率 七十五キロメートル未満 〇・五 七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 一・〇 百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満 二・〇 三百五十キロメートル以上 三・〇 三十 農家負担金軽減支援対策に要する経費があること。 国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十一 地盤沈下対策に要する経費があること。 地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあつては、〇・三)を乗じて得た額とする。 三十二 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A+B)×0.8+(C+D)×0.6 算式の符号 A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額 B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額 C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 三十三 留学生支援に要する経費があること。 道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 三十四 合併市町村に対する補助金、交付金等があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二 市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下この号において「改正前法」という。)附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第五十九条第一項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三十五 公債費負担が多額であること。 特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は令和六年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上かつ令和五年度の財政力指数が〇・四九以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.5 算式の符号 A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額 三十六 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給、無利子長期貸付及び債務引受けに要する経費があること。 次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。 算式 (A+B+C+D+E)×0.5 算式の符号 A 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額 B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額 C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額 D 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額 E 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額 三十七 水俣病総合対策事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 三十八 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。 医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては、〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県において特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下この号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師として勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては、〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算額とする。 三十九 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四十一 赤潮対策に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 四十二 再生振替特例債の利子支払額があること。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 四十三 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額に、第六号によつて算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。 一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの 二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの 三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの 四 地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの 五 公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの 六 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和六年度の実質公債費比率が十・一パーセント未満又は令和六年度の将来負担比率が百四十八・七パーセント未満である道府県にあつては、零とする。) 算式 (A-B×0.1)×C×0.5 算式の符号 A 第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額 B 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によつて算定した当該道府県の標準財政規模の額 C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。) 四十四 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十五 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。 公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的病院等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按あん分して得た額)を上限とする。)とする。 一 公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる病院については、要件該当最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算額 区分 病床の数 乗ずる額 加える額 一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては二、〇一四、〇〇〇円 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては三〇、八一〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。 施設全体の最大使用病床の数 その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円 四 次号に掲げる病院以外の病院 結核病床の許可病床の数 二、二一〇、〇〇〇円 〇円 精神病床の許可病床の数 一、六一三、〇〇〇円 〇円 五 リハビリテーション専門病院 施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数 四四五、〇〇〇円 〇円 二 公的病院等について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の上欄第一号から第三号までに掲げる病院については中核要件該当施設全体の最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあつては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額(控除した額が負数となるときは、零とする。))の合算額 区分 病床の数 額 一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、五六一、〇〇〇円 二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、〇四一、〇〇〇円 三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。 ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。 ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。 ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 施設全体の最大使用病床の数 一、〇四一、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 三 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には、三十を上限とする。)に一、八六六、〇〇〇円を乗じて得た額に三三、六〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一〇、五一四、〇〇〇円を乗じて得た額 四 都道府県の医療計画に基づき法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが整備し、及び運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一八九、九三二、〇〇〇円を乗じて得た額 五 公的病院等であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額 区分 額 一 新生児特定集中治療室等の有する病床の数 六、五九四、〇〇〇円 二 新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数 五、二七四、〇〇〇円 三 新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数 三、四八五、〇〇〇円 四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数 二、七九〇、〇〇〇円 六 公的病院等であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五九九、〇〇〇円を乗じて得た額 七 公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した許可病床の数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た額 四十六 医師等の派遣を受けることに要する経費があること。 道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等(公的病院等のうち不採算地区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上又は直近の国勢調査に基づく当該病院の所在地の半径五キロメートル以内の人口が十万人未満の地区をいう。以下同じ。)に所在するもの又は救急医療を担うものであつて、「公的医療機関等二〇二五プラン」を策定しているものをいう。以下同じ。)又は不採算地区公的診療所等(公的診療所等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)であつて、不採算地区に所在するもの又は救急医療を担うもののうち、都道府県の医療計画において五疾病六事業の対応医療機関として位置づけられ、かつ、地域医療構想を踏まえた役割又は機能の見直しに伴い診療所となつたもの(地域医療構想の策定前においては、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)による改正後の医療法に基づき医療機能を分化したもの又は連携を推進したものを含む。)をいう。以下同じ。)において医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者(以下「医師等」という。)の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては、設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。 四十七 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。 四十八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)第四条第一項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。 四十九 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。 五十 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.75+B×0.5 算式の符号 A 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額 B 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額 二 次の算式によつて算定した額 算式 A×0.75 算式の符号 A 地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、民間事業者等が保証人に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交付する場合の当該年度における交付額 五十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 五十二 文化財の災害復旧に要する経費があること。 文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 五十三 消防ヘリコプターの管理運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×224,866,000円×0.5 算式の符号 A 消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した数 五十四 消防の広域化又は連携・協力を行う市町村に対する補助金、交付金等があること。 市町村の消防の広域化又は連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限る。)のための補助金、交付金等として市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 五十五 中等教育学校(前期課程)等の運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×B×1,053,000円+A×584,000円 算式の符号 A 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第3号c1に規定する学級数 B 普通交付税に関する省令第12条第5項の表市町村の項第9号の規定に準じて算定した事業費補正係数 五十六 造林事業に要する経費があること。 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により政令で指定する災害を原因として、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の二第二項の規定により告示された区域内において実施される人工造林、倒木起こし及びこれらと一体的に実施される森林作業道整備(道府県以外のものが行う事業であつて、森林環境保全整備事業実施要領(平成十四年三月二十九日付け十三林整整第八百八十五号林野庁長官通知)に基づき交付される国の補助金を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、当該年度に要する経費の百分の十七に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。 五十七 指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 五十八 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画(以下「創業支援等事業計画」という。)に位置付けられている事業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の交付金を受けて実施する地域密着型事業の実施に係る初期投資への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額 二 地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額 五十九 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。 保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 六十一 福祉事務所を設置しない道府県において生活保護に要する経費があること。 当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、次の算式によつて算定した額とする。 算式 145,620円×[{A+(B-C×0.980)×1.013}×α] C×0.980、(B-C×0.980)×1.013及び{A+(B-C×0.980)×1.013}×αに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定める被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1号及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住地不明者等」という。)の数の合計数 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定める被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数 C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定める前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数 α 普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率 六十二 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 六十三 公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校及び高等学校の運営に要する経費があること。 地方独立行政法人法第七十七条の二の規定に基づき公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 次に掲げる額の合算額 イ 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 (1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 (2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一第三号の2中「六、二七一、〇〇〇」とあるのは、「八、二九八、〇〇〇」と読み替えるものとする。 ロ 当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額 二 次に掲げる額の合算額 イ 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 (1) 当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 (2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額 ロ 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額 六十四 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。 次の各号によつて算出した額の合算額とする。 一 当該道府県が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 二 当該道府県が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う国の補助金を受けて施行する地域活性化雇用創造プロジェクト事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額及び無料職業紹介事業の開始等と連携して行うその他の雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 六十五 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。 災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 六十六 医師等の派遣に要する経費があること。 道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等又は不採算地区公的診療所等において他の地方公共団体等が経営する病院又は診療所に対する医師等の派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又は当該医師等のうち医師の派遣の日数として総務大臣が調査した数に五〇、〇〇〇円を乗じて得た額と当該医師等のうち医師以外の者の派遣の日数として総務大臣が調査した数に三八、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額のいずれか少ない額とする。 六十七 学びの多様化学校の運営に要する経費があること。 道府県立の学びの多様化学校の運営に要する経費について、当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額とする。 六十八 性犯罪・性暴力被害者支援に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B)×0.5 算式の符号 A 性犯罪・性暴力被害者支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が性犯罪・性暴力被害者支援に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 二 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 イ 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額 ロ 次の算式によつて算定した額 算式 (A-B×0.01)×0.15 算式の符号 A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額 B 当該年度の基準財政需要額 ハ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額 ニ 期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額 ホ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額 ヘ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額 ト 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第九号の規定により算定した額 チ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十一号の規定により算定した額 リ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十四号の規定により算定した額 ヌ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した額 ル 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額 ヲ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十八号の規定により算定した額 ワ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額 カ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額 ヨ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十三号の規定により算定した額 三 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額 2 前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。 3 第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。 4 第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。 この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。

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引用 地方自治法 第252の17条 (職員の派遣) 引用 地方財政法 第5の3条 (地方債の協議等) 引用 地方交付税法 第19条 (交付税の額の算定に用いる数の錯誤等) 引用 文化財保護法 第2条 (文化財の定義) 引用 文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 引用 地方公営企業法 第2条 (この法律の適用を受ける企業の範囲) 引用 災害対策基本法 第21条 (関係行政機関等に対する協力要求) 引用 災害対策基本法 第102条 (起債の特例) 引用 普通交付税に関する省令 第12条 (投資態容補正係数の算定方法等) 引用 普通交付税に関する省令 第46の2条 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 特別交付税に関する省令 第1条 (算定資料の提出) 引用 特別交付税に関する省令 第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第4条 (道府県に係る三月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第5条 (市町村に係る三月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第7条 (都道府県知事の事務) 引用 特別交付税に関する省令 第8条 (算定方法の特例) 引用 特別交付税に関する省令 第10条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例) 引用 地方独立行政法人法 第3条 (業務の公共性、透明性及び自主性等) 引用 地方独立行政法人法 第6条 (財産的基礎) 引用 地方独立行政法人法 第7条 (設立) 引用 地方独立行政法人法 第13条 (役員の職務及び権限) 引用 地方独立行政法人法 第68条 (名称の特例) 引用 地方独立行政法人法 第77の2条 (大学附属の学校) 引用 地方独立行政法人法 第81条 (企業の経済性の発揮)