普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第12条(投資態容補正係数の算定方法等)
投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 投資態容補正の種類 都道府県 一 道路橋りよう費 道路の延長 投資補正及び事業費補正 二 河川費 河川の延長 事業費補正 三 港湾費 港湾における外郭施設の延長 事業費補正 漁港における外郭施設の延長 投資補正及び事業費補正 四 高等学校費 生徒数 投資補正及び事業費補正 五 こども子育て費 十八歳以下人口 事業費補正 六 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 事業費補正 七 農業行政費 農家数 事業費補正 八 林野行政費 公有以外の林野の面積 事業費補正 九 地域振興費 人口 投資補正及び事業費補正 市町村 一 道路橋りよう費 道路の延長 投資補正及び事業費補正 二 港湾費 港湾における外郭施設の延長 事業費補正 漁港における外郭施設の延長 事業費補正 三 都市計画費 都市計画区域における人口 事業費補正 四 公園費 人口 事業費補正 五 下水道費 人口 投資補正及び事業費補正 六 その他の土木費 人口 事業費補正 七 小学校費 学級数 事業費補正 八 中学校費 学級数 事業費補正 九 高等学校費 生徒数 事業費補正 十 その他の教育費 人口 投資補正Ⅱ 十一 社会福祉費 人口 事業費補正 十二 こども子育て費 十八歳以下人口 事業費補正 十三 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 事業費補正 十四 清掃費 人口 事業費補正 十五 農業行政費 農家数 事業費補正 十六 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 事業費補正 十七 地域振興費 人口 投資補正及び事業費補正 面積 投資補正及び事業費補正
2 投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 指標 算定方法等 都道府県 一 道路橋りよう費 道路の延長 国府県道未整備延長比率 1 平成三十一年から令和五年までの各年における三月三十一日現在において国土交通省が作成した道路統計年報(以下「道路年報」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道(指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。)の実延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道の実延長」という。)から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数 2 国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において同じ。 道路延長当たり人口 1 人口(当該人口(指定都市を包括する道府県にあつては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号において同じ。)が二、二〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に一・〇〇〇を乗じて得た数、二、二〇〇、〇〇〇人以上五、〇〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に〇・五三四を乗じて得た数に一、〇二五、〇〇〇を加えた数、五、〇〇〇、〇〇〇人以上の都道府県にあつては当該人口に〇・〇九一を乗じて得た数に三、二四〇、〇〇〇を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。)を測定単位の数値で除して得た数 2 人口に係る表示単位は、千人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 道路延長当たり面積 1 面積(指定都市を包括する道府県にあつては、指定都市に係る面積を控除した面積)を測定単位の数値で除して得た数 2 面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 標準道路延長比率 三、九〇〇キロメートルを測定単位の数値で除して得た数 二 港湾費 漁港における外郭施設の延長 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)を測定単位の数値で除して得た数 漁業就業者比率 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数に一〇〇を乗じて得た数を人口で除して得た数 三 高等学校費 生徒数 生徒一人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積 1 前年の五月一日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査(以下この表において「公立学校施設実態調査」という。)に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位の数値で除して得た数 2 一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。 生徒一人当たり産振校舎不足面積 1 公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち普通科等(ただし、商業に関する学科及び家庭に関する学科を除く。)及び総合学科以外の学科の生徒数(別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。)で除して得た数 2 産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。 四 地域振興費 人口 過疎地域等人口比率 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎地域持続的発展法」という。)第二条第一項及び旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域(以下この号において「過疎地域等」という。)に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 半島地域人口比率 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 市町村 一 道路橋りよう費 道路の延長 国道延長比率 測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 道府県道延長比率 測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅰ 測定単位の数値のうち路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。)の延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅱ 測定単位の数値のうち路面幅員二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅲ 測定単位の数値のうち路面幅員一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 交通事故件数比率 警察庁において調査した交通事故の発生件数(以下「交通事故件数」という。)の当該年の前二年及び前三年の合計数の二分の一の数を測定単位の数値で除して得た数 二 下水道費 人口 有収水量 当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業(以下この号において「公共下水道事業等」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 超過算定対象資本費単価 平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五(2)において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五(2)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。 (1) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円以上であること。 (2) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「使用料単価」という。)が一五〇円以上であること。 使用料単価比率 対象下水道事業に係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。) 統合前の有収水量 複数の公共下水道事業等が統合した公共下水道事業等であつて、統合後の公共下水道事業等として平成三十年四月二日以降に共用を開始したもの(以下「統合下水道」という。)について、統合前の公共下水道事業等に係る統合下水道の供用開始前年度(以下「統合前年度」という。)の地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 統合前の超過算定対象資本費単価 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、統合前対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「統合前法適用事業」という。)にあつては同表(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び同表(2)において「統合前法非適用事業」という。)にあつては同表(2)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。 (1) 統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円以上であること。 (2) 統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「統合前使用料単価」という。)が一五〇円以上であること。 統合前の使用料単価比率 統合前対象下水道事業に係る統合前使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。) 三 その他の教育費 人口 特別支援学校の幼稚部の学級数 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児をもつて編制された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。以下この号において同じ。)の数 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童又は生徒をもつて編制された実学級の数 特別支援学校の高等部の学級数 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級の数 四 地域振興費 面積 人口集中地区面積 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区面積 可住地面積 第五条第一項の表第二号3の「宅地の面積」及び「田畑の面積」を合算した数
3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 算式及び算式の符号 都道府県 一 道路橋りよう費 道路の延長 算式 {(A/0.362)×0.30×α+(B/0.449)×0.05×β+(C/2.060)×0.10+D×0.30+0.25}×E 算式の符号 A 国府県道未整備延長比率 B 道路延長当たり人口 C 道路延長当たり面積 D 標準道路延長比率 E 北海道にあつては0.950、沖縄県にあつては0.870、その他の都府県にあつては1 α 次の算式によつて算定した数 算式 [1+{(0.7γ+0.3)-1}×0.4]×{1+(δ1-1)×0.4}×{1+(δ2-1)×0.4} (0.7γ+0.3)に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 γ 次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1.000以下の場合には1.000とし、2.000以上の場合には2.000とする。) 算式 a/b×1/0.008 a/bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数 b 測定単位の数値 δ1 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちのトンネル延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「トンネル延長比率」という。)を0.258(トンネル延長比率の全国平均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が2.000を超える道県にあつては1.6、その他の道県にあつては1.0 δ2 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちの橋りょう延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「橋りょう延長比率」という。)を0.106(橋りょう延長比率の全国平均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が2.000を超える道県にあつては1.6、その他の道県にあつては1.0 β 指定都市を包括する道府県にあつては別表第3の6に定める率、その他の道府県にあつては1.000 二 港湾費 漁港における外郭施設の延長 算式 0.704+0.296×A×{(B/0.105)×0.9+0.1}×13.113 算式の符号 A 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数 B 漁業就業者比率 三 高等学校費 生徒数 算式 {(A/1.760)×0.8+(B/17.296)×0.2}×0.52500 算式の符号 A 生徒1人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積 B 生徒1人当たり産振校舎不足面積 四 地域振興費 人口 算式 A×250+B×100+C 算式の符号 A 過疎地域等人口比率を単位費用で除して得た数 B 半島地域人口比率を単位費用で除して得た数 C 航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)による空港関係都道府県にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 市町村 一 道路橋りよう費 道路の延長 算式 A×α×13.1+B×7.6+C×0.43+D×1.44+E×1.83+F×β 算式の符号 A 国道延長比率 B 道府県道延長比率 C 道路整備比率Ⅰ D 道路整備比率Ⅱ E 道路整備比率Ⅲ F 交通事故件数比率 α 北海道内の指定都市にあつては0.5、府県内の指定都市にあつては1.00 β 大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあつては0.17、その他の市町村にあつては0.33 二 下水道費 人口 算式 1/(A×107円)×[(B×C×D×E)+{F-(B×C×D×E)}×G] F-(B×C×D×E)が負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 超過算定対象資本費単価 C 使用料単価比率 D 有収水量 E 平成13年度以降に供用を開始した事業 0.45 平成8年度から平成12年度までに供用を開始した事業 0.09 F 次の算式によつて算定した数の合計数 算式 a×b×c×d 算式の符号 a 統合前の超過算定対象資本費単価 b 統合前の使用料単価比率 c 統合前の有収水量 d 符号Eに同じ G 次の算式によつて算定した数が1以上5以下のものにあつては1.0、6のものにあつては0.9、7のものにあつては0.7、8のものにあつては0.5、9のものにあつては0.3、10のものにあつては0.1、それ以外のものにあつては0 算式 e-2,017 算式の符号 e 統合下水道の供用開始年度(西暦) 三 地域振興費 人口 算式 A+B 算式の符号 A 航空機燃料譲与税法による空港関係市町村にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に1.960を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 a×b 算式の符号 a 人口 b 人口5,000,000以上の市町村にあつては6.519、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあつては3.936、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあつては2.909、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあつては2.914、人口300,000未満の市町村にあつては0.000
4 投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に一を加えた率とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 算式及び算式の符号 市町村 一 その他の教育費 人口 算式 (B×207+C×213+D×306)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 特別支援学校の幼稚部の学級数 C 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数 D 特別支援学校の高等部の学級数 二 地域振興費 面積 算式 (B/A×α+C/A×β) 算式の符号 A 種別補正後の測定単位の数値 B 可住地面積 C 人口集中地区面積 α 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては3.1、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.5、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては3.1) β 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.1、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.7、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては1.5)
5 事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 算式及び算式の符号 都道府県 一 道路橋りよう費 道路の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債の同意等額(地方特定道路整備事業(「地方特定道路整備事業について」(平成4年1月20日付け建設省都街発第2号、建設省道企発第5号、自治調第5号)によつて採択された事業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特例事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)に相当する額 C17=0.017 C18=0.016 C19=0.016 C20=0.01577 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E17=0.017 E18=0.016 E19=0.016 E20=0.01577 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) G17=0.031 G18=0.027 G19=0.026 G20=0.02629 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域において地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事業」という。)に係るものの額に相当する額 I17=0.045 I18=0.042 I19=0.042 I20=0.04206 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 K21=0.01678 K22=0.01679 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 M21=0.01678 M22=0.01679 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 O21=0.01678 O22=0.01679 O23=0.01686 O24=0.01710 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) Q21=0.02797 Q22=0.02799 Q23=0.02811 Q24=0.02851 R21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 S21=0.04474 T22 平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 U22=0.04478 Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(平成17年度から平成22年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額 W17=0.031 W18=0.027 W19=0.027 W20=0.02866 W21=0.02959 W22=0.02867 Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 Y21=0.02959 Y22=0.02867 Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AA23=0.01644 AA24=0.01663 AA25=0.01688 AA26=0.01747 ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AC23=0.01644 AC24=0.01663 AC25=0.01688 AC26=0.01747 ADn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 AE23=0.04385 AE24=0.04434 AE25=0.04500 AE26=0.04658 AE27=0.042 AE28=0.0410 AE29=0.0413 AE30=0.0414 AE令元=0.0409 AE令2=0.04113 AE令3=0.04146 AE令4=0.00565 AE令5=0.00766 AE令6=0.01154 AFn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額 AG23=0.02741 AG24=0.02772 AG25=0.02813 AG26=0.02912 AG27=0.026 AG28=0.0257 AG29=0.0258 AG30=0.02588 AG令元=0.02556 AG令2=0.02571 AG令3=0.02591 AG令4=0.00353 AG令5=0.00479 AG令6=0.00721 AHn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AI23=0.02741 AI24=0.02772 AI25=0.02813 AI26=0.02912 AI27=0.026 AI28=0.0257 AI29=0.0258 AI30=0.02588 AI令元=0.02556 AI令2=0.02571 AI令3=0.02591 AI令4=0.00353 AI令5=0.00479 AI令6=0.00721 AJn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額 AK26=0.02912 AK27=0.026 AK28=0.0257 AK29=0.0258 AK30=0.02588 AK令元=0.02556 AK令2=0.02571 AK令3=0.02591 AK令4=0.00353 AK令5=0.00479 AK令6=0.00721 二 河川費 河川の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C17=0.016 Dn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) E17=0.027 F 国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、昭和50年度において「昭和50年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和50年12月1日付自治地第205号各都道府県財政課長、地方課長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和50年度補正予算債」という。)、昭和51年度において「昭和51年度補正予算等に係る地方債の取扱いについて(昭和52年1月10日付自治地第4号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和51年度補正予算債」という。)、昭和52年度において「昭和52年度補正予算等に係る地方債の取扱いについて(昭和52年11月19日付自治地第192号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和52年度補正予算債」という。)、昭和53年度において「昭和53年度地方債計画の改定に係る地方債の取扱いについて(昭和53年9月26日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和53年度補正予算債」という。)、昭和61年度において「昭和61年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和61年11月10日付自治地第189号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和61年度補正予算債」という。)、昭和62年度において「昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和62年9月19日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「昭和62年度地方財政補正措置(第2次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和63年2月26日付自治地第20号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和62年度補正予算債」という。)、平成4年度において「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(平成4年10月30日付け各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債並びに平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債をいう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Gn n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(ただし、平成17年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダム(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) H17=0.030 H18=0.027 H19=0.029 H20=0.02866 H21=0.02959 H22=0.02867 H23=0.02741 H24=0.02772 H25=0.02813 H26=0.02912 H27=0.026 H28=0.0257 H29=0.0258 H30=0.02588 H令元=0.02556 H令2=0.02571 H令3=0.02591 H令4=0.00353 H令5=0.00479 H令6=0.00721 In n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業(地方財政法第33条の5の11に規定する河川等におけるしゆんせつ等に係る事業をいう。以下この表において同じ。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 J令2=0.07085 J令3=0.07142 J令4=0.07361 J令5=0.07566 J令6=0.07939 三 港湾費 港湾における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D17=0.030 D18=0.027 D19=0.027 D20=0.02866 D21=0.02959 D22=0.02867 D23=0.02741 D24=0.02772 D25=0.02813 D26=0.02912 D27=0.026 D28=0.0257 D29=0.0258 D30=0.02588 D令元=0.02556 D令2=0.02571 D令3=0.02591 D令4=0.00353 D令5=0.00479 D令6=0.00721 漁港における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D17=0.030 D18=0.027 D19=0.027 D20=0.02866 D21=0.02959 D22=0.02867 D23=0.02741 D24=0.02772 D25=0.02813 D26=0.02912 D27=0.026 D28=0.0257 D29=0.0258 D30=0.02588 D令元=0.02556 D令2=0.02571 D令3=0.02591 D令4=0.00353 D令5=0.00479 D令6=0.00721 四 高等学校費 生徒数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 C11=0.0042 C12=0.0042 C13=0.0104 C14=0.0093 D令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額に相当する額 E令22=0.03006 五 こども子育て費 十八歳以下人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C30=0.03813 C令元=0.03798 C令2=0.03006 C令3=0.03043 C令4=0.00483 C令5=0.00665 C令6=0.01007 Dn 児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 E令2=0.02147 E令3=0.02174 E令4=0.00345 E令5=0.00475 E令6=0.00719 Fn 児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相当する額 G令2=0.02147 G令3=0.02174 G令4=0.00345 G令5=0.00475 G令6=0.00719 Hn 公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機能強化のための改修事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 I令6=0.00719 Jn こども・子育て支援機能強化のための公共施設の新築、増築又は改築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 K令6=0.00431 Ln 子育て関連施設における環境改善事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 M令6=0.00719 Nn 認定こども園(公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに私立の地方裁量型をいう。)の保育所機能又は幼稚園機能に係る施設等の整備に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 O令6=0.00431 六 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C18=0.053 C19=0.052 C20=0.05258 C21=0.05593 C22=0.05597 C23=0.05621 C24=0.03991 C25=0.04086 C26=0.04254 C27=0.038 C28=0.0378 C29=0.0379 C30=0.03813 C令元=0.03798 C令2=0.03006 C令3=0.03043 C令4=0.00483 C令5=0.00665 C令6=0.01007 七 農業行政費 農家数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Nn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) O22=0.045 O23=0.044 O24=0.044 O25=0.044 O26=0.043 O27=0.042 O28=0.0422 O29=0.0422 O30=0.04180 O令元=0.04180 O令2=0.04219 O令3=0.04259 O令4=0.00350 O令5=0.00450 O令6=0.00750 Pn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和2年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度から令和6年度までの各年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Q22=0.045 Q23=0.027 Q24=0.026 Q25=0.026 Q26=0.025 Q27=0.024 Q28=0.0241 Q29=0.0241 Q30=0.02364 Q令元=0.02337 Q令2=0.02377 Q令3=0.02443 Q令4=0.00550 Q令5=0.00700 Q令6=0.00975 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) S22=0.045 S23=0.044 S24=0.044 S25=0.044 S26=0.043 S27=0.042 S28=0.0422 S29=0.0422 S30=0.04180 S令元=0.04180 S令2=0.04219 S令3=0.04259 S令4=0.00350 S令5=0.00450 S令6=0.00750 Tn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) U22=0.045 U23=0.027 U24=0.026 U25=0.026 U26=0.025 U27=0.024 U28=0.0241 U29=0.0241 U30=0.02364 U令元=0.02337 U令2=0.02377 U令3=0.02443 U令4=0.00550 U令5=0.00700 U令6=0.00975 Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。)における都道府県の負担金に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額 W令3=0.02443 W令4=0.00550 W令5=0.00700 W令6=0.00975 Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における都道府県の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規定する方法により支払われるものに限る。)並びに独立行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Y22=0.045 Y23=0.044 Y24=0.044 Y25=0.044 Y26=0.043 Y27=0.042 Y28=0.0422 Y29=0.0422 Y30=0.04180 Y令元=0.04180 Y令2=0.04219 Y令3=0.04259 Y令4=0.00350 Y令5=0.00450 Y令6=0.00750 Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA17=0.016 AA18=0.016 AA19=0.016 AA20=0.01577 ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC17=0.027 AC18=0.027 AC19=0.026 AC20=0.02629 ADn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AE21=0.01678 AE22=0.01679 AE23=0.01686 AE24=0.01710 AFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AG21=0.02797 AG22=0.02799 AG23=0.02811 AG24=0.02851 八 林野行政費 公有以外の林野の面積 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C17=0.016 C18=0.016 C19=0.016 C20=0.01577 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) E17=0.027 E18=0.027 E19=0.026 E20=0.02629 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額 G20=0.01577 G21=0.01678 G22=0.01679 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)の額に相当する額 I21=0.01678 I22=0.01679 I23=0.01686 I24=0.01710 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) K21=0.02797 K22=0.02799 K23=0.02811 K24=0.02851 九 地域振興費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A 測定単位の数値 Bn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C17=0.016 C18=0.016 C19=0.016 C20=0.01577 C21=0.01678 C22=0.01679 C23=0.01686 C24=0.01710 C25=0.01751 C26=0.01823 C27=0.016 C28=0.0162 C29=0.0162 C30=0.01634 C令元=0.01628 C令2=0.01288 C令3=0.01304 C令4=0.00207 C令5=0.00285 C令6=0.00431 Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものに限る。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 E17=0.027 E18=0.027 E19=0.026 E20=0.02629 E21=0.02797 E22=0.02799 E23=0.02811 E24=0.02851 E25=0.02919 E26=0.03039 E27=0.027 E28=0.0270 E29=0.02721 E30=0.02724 E令元=0.02713 E令2=0.02147 E令3=0.02174 E令4=0.00345 E令5=0.00475 E令6=0.00719 Fn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G17=0.027 G18=0.027 G19=0.026 G20=0.02629 G21=0.02797 G22=0.02799 G23=0.02811 G24=0.02851 G25=0.02919 G26=0.03039 G27=0.027 G28=0.0270 G29=0.0271 G30=0.02724 G令元=0.02713 G令2=0.02147 G令3=0.02174 G令4=0.00345 G令5=0.00475 G令6=0.00719 Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 I21=0.03747 I22=0.03750 I23=0.03766 I24=0.03820 I25=0.03911 I26=0.04072 I27=0.037 I28=0.0362 I29=0.0362 I30=0.03649 I令元=0.03635 I令2=0.02877 I令3=0.02912 I令4=0.00462 I令5=0.00637 I令6=0.00963 Jn 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 K17=0.027 L 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)及び水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)第5条の規定に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。) Mn 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第6条の規定により、産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 N17=0.027 N18=0.027 N19=0.026 N20=0.02629 N21=0.02797 N22=0.02799 On 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI法第2条第4項に規定する選定事業を実施するものとして選定されたもの(以下「PFI事業者」という。)が整備し、n年度において供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方公共団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額 P17=0.010 P18 ア 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.026 イ 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.015 ウ 山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.020 エ 兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.015 P19=0.010 P20=0.01020 P21=0.01013 P22=0.01076 P23=0.01064 P24 ア 新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01072 イ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.01608 ウ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.02680 P25 ア 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.01082 イ 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.01623 P26=0.012 P27=0.000 P28=0.0339 P29=0.0000 P30=0.00000 P令元=0.02533 P令2=0.00000 P令3=0.00000 P令4=0.01070 P令5=0.00000 P令6 ア 栃木県、滋賀県及び鳥取県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01159 イ 三重県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02436 ウ 青森県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.02898 Qn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 R17=0.022 R18=0.021 R19=0.021 R20=0.02103 R21=0.02237 R22=0.02239 Sn 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 T21=0.01678 T22=0.01679 T23=0.01686 Un 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 V21=0.01678 V22=0.01679 V23=0.01686 Wn 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 X26=0.02912 X27=0.026 X28=0.0257 X29=0.0258 X30=0.02588 X令元=0.02556 X令2=0.02571 X令3=0.02591 X令4=0.00353 X令5=0.00479 X令6=0.00721 Yn 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Z27=0.027 Z28=0.027 AA28 地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AB28=0.0162 AC 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金 ADn 公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AE29=0.0271 AE30=0.02724 AE令元=0.02713 AE令2=0.02147 AE令3=0.02174 AE令4=0.00345 AE令5=0.00475 AE令6=0.00719 AF29 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AG29=0.0162 AHn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AI30=0.01634 AI令元=0.01628 AI令2=0.01288 AI令3=0.01304 AI令4=0.00207 AI令5=0.00285 AI令6=0.00431 α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AJn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AK30=0.01634 AK令元=0.01628 AK令2=0.01288 AK令3=0.01304 AK令4=0.00207 AK令5=0.00285 AK令6=0.00431 β 当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるときは0.500とする。 ALn まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AM29=0.0162 AM30=0.01634 AM令元=0.01628 AM令2=0.01288 AM令3=0.01304 AM令4=0.00207 AM令5=0.00285 AM令6=0.00431 ANn 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AO30=0.01634 AO令元=0.01628 AO令2=0.01288 AO令3=0.01304 AO令4=0.00207 AO令5=0.00285 AO令6=0.00431 APn 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AQ30=0.01634 AQ令元=0.01628 AQ令2=0.01288 AQ令3=0.01304 AQ令4=0.00207 AQ令5=0.00285 AQ令6=0.00431 ARn 有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AS令3=0.02174 AS令4=0.00345 AS令5=0.00475 AS令6=0.00719 ATn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AU令4=0.00353 AU令5=0.00479 AU令6=0.00721 AV令4 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和4年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町村の項第6号算式の符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。) AW令4=0.00302 γ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AXn 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY令5=0.00634 AY令6=0.00908 AX'n 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY'令5=0.00380 AY'令6=0.00545 δ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AX''n 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY''令5=0.00380 AY''令6=0.00545 AX'''n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡2(2)⑧及び令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡2(2)⑧において定める事業(以下「電動バスの導入等に関する事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。) AY'''令5=0.00380 AY'''令6=0.00545 AZn n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BA令5=0.00475 BA令6=0.00719 AZ'n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BA'令5=0.00285 BA'令6=0.00431 ε 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AZ''n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BA''令5=0.00285 BA''令6=0.00431 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A 測定単位の数値 B 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和34年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可された地方債(以下この表において「下水道事業債特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 Cn 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。)の額に相当する額 D11=0.026 D12=0.025 D13=0.027 D14=0.024 D15=0.021 D16=0.018 D17=0.025 D18=0.023 D19=0.023 D20=0.02333 D21=0.02247 D22=0.02204 D23=0.02166 D24=0.02171 D25=0.02193 D26=0.02206 D27=0.020 D28=0.0202 D29=0.0204 D30=0.02008 D令元=0.01976 D令2=0.01078 D令3=0.00914 D令4=0.00442 D令5=0.00557 D令6=0.00799 En 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 F16=0.008 F17=0.011 Gn 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額に相当する額 H12=0.050 H13=0.044 H14=0.039 H15=0.047 H16=0.041 H17=0.055 H18=0.053 H19=0.053 H20=0.05302 H21=0.05106 H22=0.05008 H23=0.04923 H24=0.04934 H25=0.04983 H26=0.05046 H27=0.045 H28=0.0459 H29=0.0464 H30=0.04564 H令元=0.04490 H令2=0.02449 H令3=0.02078 H令4=0.01005 H令5=0.01267 H令6=0.01816 In 旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 J令3=0.01501 J令4=0.00406 J令5=0.00529 J令6=0.00908 Kn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額 L17=0.030 L18=0.030 L19=0.030 L20=0.02965 L21=0.02960 L22=0.02976 L23=0.02991 L24=0.03092 L25=0.03176 L26=0.03267 L27=0.030 L28=0.0301 L29=0.0302 L30=0.03024 L令元=0.02996 L令2=0.03033 L令3=0.03061 L令4=0.00321 L令5=0.00461 L令6=0.00731 M 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額 N 日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 On 流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 P27=0.063 P28=0.0631 P29=0.0632 P30=0.06339 P令元=0.06321 P令2=0.06354 P令3=0.06374 P令4=0.00261 P令5=0.00374 P令6=0.00561 Qn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下この表の都道府県の項において同じ。)(流域下水道への接続分以外)に係るもののうち、公共下水道に係る地方債の額に相当する額 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(流域下水道への接続分以外)に係るもののうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債の額に相当する額 S令5=0.01267 S令6=0.01816 α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上の場合は0.28 算式Ⅲ 算式Ⅲの符号 A 測定単位の数値 Bn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、符号Fに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額 C13=0.0318 C14=0.0212 C15=0.0211 C16=0.0184 C17=0.0248 C18=0.0237 C19=0.0237 C20=0.02386 C21=0.02298 C22=0.02254 C23=0.02215 C24=0.02220 C25=0.02242 C26=0.02271 C27=0.0202 C28=0.0207 C29=0.0209 C30=0.02054 C令元=0.02021 C令2=0.01102 C令3=0.00935 C令4=0.00452 C令5=0.00570 C令6=0.00817 D 地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金 F 昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総務大臣が算定して通知した額 Gn n年度(平成27年度以降に限る。)において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 H27=0.045 H28=0.0450 H29=0.0450 H30=0.04500 H令元=0.04500 H令2=0.04500 H令3=0.04500 H令4=0.04500 H令5=0.04500 H令6=0.04500 I 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 Jn 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額 K12=0.0300 K13=0.0318 K14=0.0212 K15=0.0211 K16=0.0184 K17=0.0248 K18=0.0237 K19=0.0237 K20=0.02386 K21=0.02298 K22=0.02254 K23=0.02215 K24=0.02220 K25=0.02242 K26=0.02271 K27=0.0202 K28=0.0207 K29=0.0209 K30=0.02054 K令元=0.02021 K令2=0.01102 K令3=0.00935 K令4=0.00452 K令5=0.00570 K令6=0.00817 L 地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業について」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M 地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額 N 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 O 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 P ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 Q ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 R 都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下この表において「モノレール事業等」という。)を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 算式Ⅳ 算式Ⅳの符号 A 測定単位の数値 B 国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表において「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 C 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 D 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 算式Ⅴ 算式Ⅴの符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金 C15 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成15年度において発行を許可された地方債(平成15年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額 D15=0.012 算式Ⅵ 算式Ⅵの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第40条第1項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に10,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(1)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。) 算式Ⅶ 算式Ⅶの符号 A 測定単位の数値 B 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 算式Ⅷ 算式Ⅷの符号 A 測定単位の数値 Bn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等(住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に関する事業で一般単独(一般)事業債の対象とされたものをいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額 C17=0.011 算式Ⅸ 算式Ⅸの符号 A 測定単位の数値 Bn 被災市街地復興特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち一般公共事業債の額に相当する額 C17=0.048 C18=0.043 C19=0.043 C20=0.04586 C21=0.04734 C22=0.04586 Dn 被災市街地復興特別事業(街路事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等債の額に相当する額 E23=0.04385 E24=0.04434 E25=0.04500 E26=0.04658 E27=0.042 E28=0.0410 E29=0.0413 E30=0.04140 E令元=0.04090 E令2=0.04113 E令3=0.04146 E令4=0.00565 E令5=0.00766 E令6=0.01154 Fn 被災市街地復興特別事業(街路事業分に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等債の額に相当する額 G令元=0.02556 G令2=0.02571 G令3=0.02591 G令4=0.00353 G令5=0.00479 G令6=0.00721 算式Ⅹ 算式Ⅹの符号 A 測定単位の数値 B Cn 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第7条の整備計画に基づき施行される新幹線整備の建設事業(以下この表において「新幹線鉄道整備事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 D8=0.012 D9=0.023 D10=0.025 D11=0.024 D12=0.025 D13=0.015 D14=0.009 D15=0.000 D16=0.000 D17=0.027 D18=0.027 D19=0.026 D20=0.02629 D21=0.02797 D22=0.02799 D23=0.02811 D24=0.02851 D25=0.02919 D26=0.03039 D27=0.027 D28=0.0270 D29=0.0271 D30=0.02724 D令元=0.02713 D令2=0.02147 D令3=0.02174 D令4=0.00345 D令5=0.00475 D令6=0.00719 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が1.000に満たないときは1.000とし、1.400を超えるときは1.400とする。) 算式 (a/b×100)×0.125+0.875 a/bに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 符号Bの額に2を乗じて得た数 b 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該地方団体の前年度における標準財政規模 算式ⅩⅠ 算式ⅩⅠの符号 A 測定単位の数値 Bn 地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C17=0.005 C18=0.005 C19=0.005 C20=0.00526 C21=0.00559 C22=0.00560 算式ⅩⅡ 算式ⅩⅡの符号 A 測定単位の数値 Bn 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下「地防法」という。)に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち符号Dn以外のものの額に相当する額 C18=0.027 C19=0.026 C20=0.02629 C21=0.02797 C22=0.02799 C23=0.02811 C24=0.02851 C25=0.02919 C26=0.03039 C27=0.027 C28=0.0271 C29=0.0271 C30=0.02724 C令元=0.02713 C令2=0.02147 C令3=0.02174 C令4=0.00345 C令5=0.00475 C令6=0.00719 Dn 地防法第4条の規定に基づく公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築事業又は地震による倒壊の危険性が高いものの補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(原子力発電施設等立地地域振興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 E20=0.03681 E21=0.03915 E22=0.03918 E23=0.03935 E24=0.03991 E25=0.04086 E26=0.04254 E27=0.038 E28=0.0378 E29=0.0379 E30=0.03813 E令元=0.03798 E令2=0.03006 E令3=0.03043 E令4=0.00483 E令5=0.00665 E令6=0.01007 算式ⅩⅢ 当該率が負数となるときは0とする。 算式ⅩⅢの符号 A 測定単位の数値 Bn 地域活性化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C17=1.000 C18=0.981 C19=0.963 C20=0.97370 C21=1.03574 C22=1.03648 C23=1.04093 C24=1.05574 C25=1.08093 C26=1.12537 C27=1.019 C28=1.0000 C29=1.0019 C30=1.00870 C令元=1.00481 C令2=0.79519 C令3=0.80500 C令4=0.12778 C令5=0.17593 C令6=0.26630 Dn 地域活性化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) E22=1.03648 E23=1.04093 E24=1.05574 E25=1.08093 E26=1.12537 E27=1.019 E28=1.0000 E29=1.0019 E30=1.00870 E令元=1.00481 E令2=0.79519 E令3=0.80500 E令4=0.12778 E令5=0.17593 E令6=0.26630 F21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平成21年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 G21=1.000 Hn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) I17=1.000 I18=0.981 I19=0.963 I20=0.97370 I21=1.03574 I22=1.03648 I23=1.04093 I24=1.05574 I25=1.08093 I26=1.12537 I27=1.019 I28=1.0000 I29=1.0019 I30=1.00870 I令元=1.00481 I令2=0.79519 I令3=0.80500 I令4=0.12778 I令5=0.17593 I令6=0.26630 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 K17=1.000 K18=0.981 K19=0.963 α 当該都道府県の財政力指数に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) M17=1.000 M18=0.981 M19=0.963 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O22=1.00000 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額 Q22=1.00000 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 S17=1.000 S18=0.981 S19=0.963 S20=0.97300 S21=1.03574 S22=1.03648 S23=1.04093 S24=1.05574 S25=1.08093 S26=1.12537 S27=1.019 S28=1.0000 S29=1.0019 S30=1.00870 S令元=1.00481 S令2=0.79519 S令3=0.80500 S令4=0.12778 S令5=0.17593 S令6=0.26630 Tn 合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 U17=1.000 U18=0.981 U19=0.963 U20=0.97370 U21=1.03574 U22=1.03648 U23=1.04093 U24=1.05574 U25=1.08093 U26=1.12537 U27=1.019 U28=1.0000 U29=1.0019 U30=1.00870 U令元=1.00481 U令2=0.79519 U令3=0.80500 U令4=0.12778 U令5=0.17593 U令6=0.26630 Vn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 W18=0.021 W19=0.021 W20=0.02103 W21=0.02237 W22=0.02239 W23=0.02248 W24=0.02280 W25=0.02235 W26=0.02431 W27=0.022 W28=0.0216 W29=0.0216 W30=0.02179 W令元=0.02170 W令2=0.01718 W令3=0.01739 W令4=0.00276 W令5=0.00380 W令6=0.00575 β 段階補正Ⅰ係数 算式ⅩⅣ 算式ⅩⅣの符号 A 測定単位の数値 Bn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 C17=0.024 C18=0.024 C19=0.023 C20=0.02366 C21=0.02517 C22=0.02519 C23=0.02529 C24=0.02565 C25=0.02627 C26=0.02735 C27=0.025 C28=0.0243 C29=0.0243 C30=0.02451 C令元=0.02442 C令2=0.01932 C令3=0.01956 C令4=0.00311 C令5=0.00428 C令6=0.00647 Dn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 E17=0.016 E18=0.016 E19=0.016 E20=0.01577 E21=0.01678 E22=0.01679 E23=0.01686 E24=0.01710 E25=0.01751 E26=0.01823 E27=0.016 E28=0.0162 E29=0.0162 E30=0.01634 E令元=0.01628 E令2=0.01288 E令3=0.01304 E令4=0.00207 E令5=0.00285 E令6=0.00431 Fn 鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G25=0.01751 G26=0.01823 G27=0.016 G28=0.0162 G29=0.0162 G30=0.01634 G令元=0.01628 G令2=0.01288 G令3=0.01304 G令4=0.00207 G令5=0.00285 G令6=0.00431 算式ⅩⅤ 算式ⅩⅤの符号 A 測定単位の数値 Bn 地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C令5=0.00428 C令6=0.00817 算式ⅩⅥ 算式ⅩⅥの符号 A 測定単位の数値 Bn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C24=0.03991 C25=0.04086 C26=0.04201 C27=0.038 C28=0.0378 C29=0.0379 C30=0.03813 C令元=0.03798 C令2=0.03006 C令3=0.03043 C令4=0.00483 C令5=0.00665 C令6=0.01007 算式ⅩⅦ 算式ⅩⅦの符号 A 測定単位の数値 Bn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C24=0.02851 C25=0.02919 C26=0.03039 C27=0.027 C28=0.0270 C29=0.0271 C30=0.02724 C令元=0.02713 C令2=0.02147 C令3=0.02174 C令4=0.00345 C令5=0.00475 C令6=0.00719 算式ⅩⅧ 算式ⅩⅧの符号 A 測定単位の数値 Bn 奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C26=0.03039 C27=0.027 C28=0.0270 C29=0.0271 C30=0.02724 C令元=0.02713 C令2=0.02147 C令3=0.02174 C令4=0.00345 C令5=0.00475 C令6=0.00719 算式ⅩⅨ 平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係る歳入欠かん債については、α×0.475が0.750に満たないときは0.750とする。 また、平成28年度及び令和5年度において発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債(平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係るものを除く。)については、α×0.475が0.570に満たないときは0.570とする。 ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出し、合算することとする。 算式ⅩⅨの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金 α 符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第2項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第3の14のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。) 算式ⅩⅩ 算式ⅩⅩの符号 A 測定単位の数値 B29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 C29=0.0379 D29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 E29=0.0271 算式ⅩⅩⅠ 算式ⅩⅩⅠの符号 A 測定単位の数値 Bn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額 C29=0.0271 C30=0.02724 C令元=0.02713 C令2=0.02147 C令3=0.02174 C令4=0.00345 C令5=0.00475 C令6=0.00719 算式ⅩⅩⅡ 算式ⅩⅩⅡの符号 A 測定単位の数値 Bn 義務教育諸学校等の補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 C30=0.03813 C令元=0.03798 C令2=0.03006 C令3=0.03043 C令4=0.00483 C令5=0.00665 C令6=0.01007 Dn 義務教育諸学校等の防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 E30=0.03813 E令元=0.03798 E令2=0.03006 E令3=0.03043 E令4=0.00483 E令5=0.00665 E令6=0.01007 算式ⅩⅩⅢ 算式ⅩⅩⅢの符号 A 測定単位の数値 B令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るものの額に相当する額 C令2=0.03011 算式ⅩⅩⅣ 算式ⅩⅩⅣの符号 A 測定単位の数値 B令5 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園若しくは特別支援学校の大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費又は公立認定こども園に係る就学前教育・保育施設整備交付金事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額 C令5=0.00655 C令6=0.01007 算式ⅩⅩⅤ 算式ⅩⅩⅤの符号 A 測定単位の数値 B令6 沖縄産業創出支援事業に充てるため令和6年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額 C令6=0.00719 算式ⅩⅩⅥ 算式ⅩⅩⅥの符号 A 測定単位の数値 B令6 沖縄観光景観形成事業に充てるため令和6年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額 C令6=0.00719 市町村 一 消防費 人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された消防防災設備整備費補助金に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0434 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0432 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 二 道路橋りよう費 道路の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 H20 平成20年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額 I20=0.04742 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 O23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 O24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 R21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 S21=0.04969 T22 平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 U22=0.04990 Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 W21=0.02690 W22=0.02640 Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01530 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01856 Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01545 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01880 Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01584 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01913 Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01638 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01976 Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01530 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01856 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01545 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01880 AA25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01584 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01913 AA26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01638 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01976 ABn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 AC23=0.04948 AC24=0.05014 AC25=0.05101 AC26=0.05268 AC27=0.048 AC28=0.0482 AC29=0.0483 AC30=0.04825 AC令元=0.04791 AC令2=0.04858 AC令3=0.04937 AC令4=0.00600 AC令5=0.00798 AC令6=0.01325 ADn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AE23=0.02550 AE24=0.02575 AE25=0.02641 AE26=0.02730 AE27=0.025 AE28=0.0242 AE29=0.0241 AE30=0.02403 AE令元=0.02363 AE令2=0.02376 AE令3=0.02412 AE令4=0.00345 AE令5=0.00474 AE令6=0.00705 AFn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額 AG26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 AG27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 AG28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 AG29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 AG30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 AG令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 AG令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 AG令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 AG令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 AG令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 AG令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 三 港湾費 港湾における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債並びに平成11年度において「平成11年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて(平成11年9月29日付け自治地第159号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済新生対策等に係る地方債の取扱いについて(平成11年12月14日付け自治地第190号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成11年度補正予算債」という。)、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134 D25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188 D26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 D27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 D28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 D令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 D令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 D令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 D令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 D令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 D令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 漁港における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134 D25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188 D26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 D27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 D28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 D令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 D令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 D令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 D令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 D令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 D令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 四 都市計画費 都市計画区域における人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(符号Eに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含むものとし、平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額 C13=0.0318 C14=0.0212 C15=0.0239 C16=0.0243 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02340 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02366 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0189 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0216 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0194 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0194 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00460 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897 D 地下鉄事業続特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため昭和54年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年度における元利償還金(大阪市においては当該年度における元利償還金相当額を基礎として総務大臣が算定して通知した額) α 一路線について第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業(鉄道事業法第2条第2項及び第3項に規定する事業をいう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては0.3、その他のものにあつては0.6 F 平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年度における元利償還金(大阪市においては当該年度における元利償還金相当額)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G 平成26年度以前において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Hn n年度(平成27年度以降に限る。)に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 I27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.045 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.045 I28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0450 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450 I29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0450 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450 I30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 I令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 I令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 I令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 I令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 Jn n年度に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再々特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 K令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 K令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.04500 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500 L 地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額 M 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 N 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 O 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 P 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金 Qn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 R14=0.0212 R15=0.0239 R16=0.0243 R17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180 R18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171 R19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 R20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 S ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 T ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 U モノレール事業等を経営する市町村が当該モノレール事業等に対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債については公営分として定める率)を乗じて得た額 V モノレール事業等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除くものとし、平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち、当該高速鉄道事業債の起債対象事業費の20パーセント相当額を基礎として、当該市町村の当該第三セクターの資本金等に対する出資割合に応じて総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額 Wn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Bnに同じ。 X17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.046 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.033 X18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.040 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 X19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.041 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04236 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05040 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04304 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05056 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04223 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05039 Yn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Dnに同じ。 Z23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04079 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04948 Z24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04120 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05014 Z25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04225 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05101 Z26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04367 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05268 Z27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.040 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048 Z28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0390 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0480 Z29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0390 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0480 Z30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03844 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04825 Z令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03781 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04791 Z令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03801 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04858 Z令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03859 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04937 Z令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00552 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00600 Z令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00758 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00798 Z令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01128 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01325 AAn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Fnに同じ。 AB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 AB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 AB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 AB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 AB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 AB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 ACn 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含むものとし、平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額に相当する額 AD12=0.0300 AD13=0.0318 AD14=0.0212 AD15=0.0239 AD16=0.0243 AD17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180 AD18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171 AD19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 AD20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475 AD21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 AD22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 AD23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02340 AD24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352 AD25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02366 AD26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 AD27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0189 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0216 AD28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0194 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0194 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221 AD30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187 AD令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148 AD令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266 AD令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060 AD令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00460 AD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577 AD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897 AEn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の額の3分の2に相当する額 AF12=0.0375 AF13=0.0398 AF14=0.0360 AF15=0.0399 AF16=0.0405 AF17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0375 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0300 AF18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0368 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0285 AF19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0368 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AF20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03750 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04125 AF21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03600 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03975 AF22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03525 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03975 AGn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 AH12=0.0300 AH13=0.0318 AH14=0.0212 AH15=0.0239 AH16=0.0243 AH17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180 AH18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171 AH19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 AH20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475 AH21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 AH22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 五 公園費 人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。 六 下水道費 人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 公共下水道(下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道モデル事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る。)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた元利償還金を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。以下この号において同じ。 Cn 公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業に区分された地方債」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付け自治準企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行することができることとされたものをいう。以下同じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。))に係る経費に充てるための地方債をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の額に相当する額(符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。) D12=0.0500 D13=0.0530 D14=0.0470 D15=0.0532 D16=0.0432 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220 D25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258 D26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332 D27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478 D28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487 D29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494 D30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860 D令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774 D令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813 D令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355 D令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022 D令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283 D令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006 E12=0.0500 E13=0.0530 E14=0.0470 E15=0.0532 E16=0.0432 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525 E21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220 E25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258 E26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332 E27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478 E28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487 E29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494 E30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860 E令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774 E令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813 E令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355 E令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022 E令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283 E令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006 F 特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のために発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額 G 下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金 H 下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金 I 下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金 Jn 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分を除く。)の額に相当する額 K12=0.0250 K13=0.0265 K14=0.0212 K15=0.0239 K16=0.0194 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0226 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165 K19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0160 K20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02187 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02431 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02127 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02066 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02319 K23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02061 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02292 K24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02057 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02297 K25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02083 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02314 K26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02098 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02346 K27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0187 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0210 K28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0187 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0214 K29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0187 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0217 K30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01851 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02138 K令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01811 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02101 K令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00880 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01238 K令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00774 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01036 K令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00436 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00450 K令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00552 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00565 K令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00783 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00883 Ln 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 M16=0.0086 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0100 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0080 Nn 平成n年度において発行を許可された下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る地方債の額に相当する額 O12=0.0276 O13=0.0292 O14=0.0259 Pn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額 Q12=0.0500 Q13=0.0530 Q14=0.0470 Q15=0.0532 Q16=0.0432 Q17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220 Q25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258 Q26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332 Q27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478 Q28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487 Q29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494 Q30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860 Q令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774 Q令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813 Q令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355 Q令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022 Q令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283 Q令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る額に相当する額 Sn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額 Tn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額 Un n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額 Vn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額 Wn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額 Xn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額 Y12=0.0273 Y13=0.0292 Y14=0.0235 Y15=0.0266 Y16=0.0216 Y17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0251 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0200 Y18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0244 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0188 Y19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0244 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0182 Y20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02486 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02763 Y21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02418 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02673 Y22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02348 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02635 Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02605 Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02610 Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02367 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02629 Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02385 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02666 Y27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0212 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0239 Y28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244 Y29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247 Y30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430 Y令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774 Y令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813 Y令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355 Y令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022 Y令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283 Y令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006 Zn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものの額に相当する額 AAn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち公害防止事業に係るものの額に相当する額 AB17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0311 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0311 AB18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0296 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296 AB19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0296 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296 AB20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02965 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 AB21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02959 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960 AB22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02974 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02976 AB23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03020 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03029 AB24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03603 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03580 AB25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03161 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188 AB26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03306 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03343 AB27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0307 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0303 AB28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0302 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0301 AB29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0302 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 AB30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03025 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03015 AB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02991 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02993 AB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03030 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03031 AB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03055 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03090 AB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00399 AB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00426 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00528 AB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00638 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00808 ACn n年度における下水道事業債特別措置分の発行可能額として総務大臣が通知した額 AD18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0414 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414 AD19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0414 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414 AD20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04151 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04150 AD21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04142 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04144 AD22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04164 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04166 AD23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04177 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04191 AD24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04308 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04337 AD25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04425 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04451 AD26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04628 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04711 AD27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0429 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0425 AD28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0421 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0421 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0422 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0422 AD30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04243 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04229 AD令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04190 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04195 AD令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04248 AD令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.04262 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04297 AD令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00415 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00477 AD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00596 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645 AD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00893 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01037 AEn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債旧公害防止対策事業分に係る地方債に相当する額 AF令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01169 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00378 AF令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00607 AF令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00542 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00758 AF令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00786 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01074 AG令4 令和4年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債脱炭素化事業分に係る地方債に相当する額 AH令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00360 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00360 AIn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額 AJ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00499 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00758 AJ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01084 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01076 AKn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち省エネ改修等事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額 AL令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00299 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00455 AL令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00650 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645 AMn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち電動車の導入等に関する事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額 AN令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00299 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00455 AN令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00650 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645 AOn 公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの経費に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 AP27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.1434 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1433 AP28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.1435 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1435 AP29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.1436 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1436 AP30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.14406 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14392 AP令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.14367 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14373 AP令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.14442 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14451 AP令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.14486 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14535 AP令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00593 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00681 AP令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00851 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00922 AP令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01275 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01482 AQ27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.1434 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1433 AQ28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.1435 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1435 AQ29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.1436 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1436 AQ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.14406 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14392 AQ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.14367 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14373 AQ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.14442 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14451 AQ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.14486 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14535 AQ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00593 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00681 AQ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00851 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00922 AQ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01275 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01482 ARn 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの経費に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 AS27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0631 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0631 AS28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0631 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0631 AS29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0632 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0632 AS30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.06339 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06332 AS令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.06321 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06324 AS令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.06354 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06358 AS令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.06374 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06395 AS令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00261 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00300 AS令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00374 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00406 AS令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00561 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00652 AT 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該同意又は許可の後に市町村合併に伴い当該都道府県から市町村に移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 AU 市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものとして総務大臣が通知した額 α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21 γ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 δ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 εn 符号ADnに乗ずる数として次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) εn=ζn×1.143+(1-ζn)×ηn ζn n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) ηn n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0、25以上50未満の場合は1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036 θ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上の場合は0.28 ι 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.63、25以上50未満の場合は0.56、50以上75未満の場合は0.49、75以上100未満の場合は0.42、100以上の場合は0.35 κ 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 七 その他の土木費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A 測定単位の数値 B 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Bに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 Cn 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Cnに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134 D25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188 D26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 D27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 D28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 D30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 D令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 D令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 D令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 D令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 D令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 D令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 E 第3号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Bに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 Fn 第3号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Cnに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150 G23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093 G24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134 G25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188 G26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 G27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 G28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 G29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 G30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 G令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 G令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 G令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 G令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 G令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 G令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 Hn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.008 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.008 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Jn 新幹線鉄道整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 K7=0.022 K8=0.006 K9=0.010 K10=0.017 K11=0.015 K12=0.018 K13=0.007 K14=0.000 K15=0.000 K16=0.000 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 K19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 K20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02400 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03110 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 K23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 K24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 K25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255 K26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399 K27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 K28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 K29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 K30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 K令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 K令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 K令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 K令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 K令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 K令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Ln まちづくり交付金交付要綱(平成16年度国都事第27号、国道企第121号、国住市第492号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(下水道整備事業、公営住宅整備事業及び都市再生整備計画に基づく事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 M18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 M19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 M20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00424 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00593 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00479 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00621 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00468 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00624 Nn 地域住宅交付金交付要綱の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 O17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 O18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 O19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.004 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 O20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00424 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00593 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00479 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00621 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00468 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00624 Pn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02400 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03110 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 Q25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255 Q26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399 Q27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 Q28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 Q29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 Q30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 Q令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 Q令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 Q令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 Q令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 Q令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 Q令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Rn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 S21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 S22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 S23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 S24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 S25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 S26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 S27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.032 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037 S28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 S29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 S30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 S令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 S令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 S令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 S令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 S令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 S令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 Tn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 U17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.017 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.017 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.017 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01908 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02670 U21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02790 U22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02104 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02807 U23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02178 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02810 U24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02235 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02865 U25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02317 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02930 U26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02439 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03059 U27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.022 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 U28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0277 U29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0278 U30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02141 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02777 U令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02110 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02759 U令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01562 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02300 U令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01585 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02337 U令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00296 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00327 U令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00416 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00441 U令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00615 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00712 Vn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 W17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01780 W21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01440 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01860 W22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 W23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 W24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 W25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953 W26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039 W27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019 W28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 W29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 W30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 W令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 W令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 W令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 W令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 W令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 W令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 Xn 鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953 Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039 Y27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019 Y28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 Y29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 Y30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 Y令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 Y令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 Y令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 Y令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 Y令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 Y令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 Z 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 AAn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 AB28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AB29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AC29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AEn 特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額 AF29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AF30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 AF令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 AF令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 AF令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 AF令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 AF令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 AF令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 AGn 国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業(特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額 AH29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 AH30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 AH令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 AH令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 AH令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 AH令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 AH令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 AH令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00508 AIn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園若しくは特別支援学校の大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費又は公立認定こども園に係る就学前教育・保育施設整備交付金事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額 AJ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AJ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AKn 国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の長寿命化改良事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額 AL29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 AL30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 AL令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 AL令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 AL令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 AL令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 AL令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 AL令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558 AMn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額 AN30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AN令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AN令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AN令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AN令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AN令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AN令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AOn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額 AP30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AP令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AP令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AP令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AP令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AP令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AP令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AQ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るものの額に相当する額 AR令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 ASn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除き、高等学校費における生徒数がない団体のみ適用する。) AT11=0.0041 AT12=0.0074 AT13=0.0108 AT14=0.0093 AT15=0.0000 AT16=0.0000 AT17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 AT18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 AT19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 AUn 鉄道施設の整備に要する経費について地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AV令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00416 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00441 AV令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00615 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00712 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(2)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。) 八 小学校費 学級数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 E 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金 F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) H12=0.0379 H13=0.0383 H14=0.0351 H15=0.0277 H16=0.0183 H17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177 H18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 H19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 H20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 H21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 H22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 H23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 H24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 H25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 H26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 H27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 H28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 H29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 H30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 H令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 H令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 H令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00322 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 H令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 H令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 H令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 In n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額 J15=0.0119 J16=0.0078 J17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 J18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 J19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 J20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 J21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 J22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 J23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 J24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 J25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 J26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 J27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 J28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 J29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 J30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 J令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 J令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 J令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 J令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 J令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 J令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 Kn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 L29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 L30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 L令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 L令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631 L令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 L令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 L令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 L令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558 Mn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 N令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 N令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 N令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 N令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 O令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 P令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 P令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) R15=0.0119 R16=0.0078 R17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 R18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 R19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 R20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 R24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 R25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 R26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 R27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 R28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 Sn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) T15=0.0079 T16=0.0052 T17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051 T18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 T19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159 T20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159 T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148 T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140 T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125 T24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099 T25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098 T26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089 T27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105 T28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107 Un 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 V18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 V19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 X23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 Yn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 Z18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149 Z19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150 Z20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897 Z21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871 Z22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850 Z23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814 Z24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748 Z25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744 Z26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723 Z27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263 Z28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 Z29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 Z30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 Z令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 Z令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 Z令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 Z令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 Z令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 Z令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 AAn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 AB20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 AB21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 AB22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 AB23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 AB24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 AB25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 AB26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 AB27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.03210 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03680 AB28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.03220 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AB29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AB30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 ACn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 AD28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AEn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 AF28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 AF29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AGn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 AH30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AH令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AH令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AH令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AH令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AH令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AH令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AIn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 AJ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AJ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AJ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AJ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AJ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AJ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AJ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AK令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額 AL令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AM 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 AN 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 AO 立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AP 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AQ 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AR 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) ATn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AU12=0.0379 AU13=0.0383 AU14=0.0351 AU15=0.0277 AU16=0.0183 AU17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177 AU18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 AU19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 AU20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 AU21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 AU22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 AU23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 AU24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 AU25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 AU26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 AU27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 AU28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AU29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AU30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AU令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AU令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AU令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AU令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AU令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AU令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AVn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AW15=0.0119 AW16=0.0078 AW17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 AW18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 AW19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 AW20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 AW21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 AW22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 AW23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 AW24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 AW25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 AW26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 AW27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 AW28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 AW29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AW30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 AW令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 AW令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 AW令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 AW令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 AW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 AW令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 AXn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AY29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 AY30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 AY令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 AY令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631 AY令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 AY令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 AY令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 AY令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558 AZn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BA令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BA令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BA令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BA令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BB令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BC令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BC令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BDn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BE15=0.0119 BE16=0.0078 BE17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 BE18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 BE19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 BE20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 BE21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 BE22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 BE23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 BE24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 BE25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 BE26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 BE27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 BE28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 BFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BG15=0.0079 BG16=0.0052 BG17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051 BG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 BG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 BG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159 BG21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148 BG22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140 BG23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125 BG24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099 BG25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098 BG26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089 BG27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105 BG28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107 BHn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BI18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 BI19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 BI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 BI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 BI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 BJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(過疎対策事業債及び平成21年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 BK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 BK23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 BK24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 BK25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 BK26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 BK27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 BK28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 BLn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 BM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 BM23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 BNn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BO18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149 BO19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150 BO20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897 BO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871 BO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850 BO23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814 BO24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748 BO25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744 BO26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723 BO27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263 BO28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 BO29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 BO30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 BO令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 BO令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 BO令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 BO令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 BO令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 BO令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 BPn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BQ20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 BQ21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 BQ22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 BQ23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 BQ24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 BQ25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 BQ26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 BQ27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 BQ28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 BQ29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 BQ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BQ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BQ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BQ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BQ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BQ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BQ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BRn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BS28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 BS29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 BTn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BU28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 BU29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 BVn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BW30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BW令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BW令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BW令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00322 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BW令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BW令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BXn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BY30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BY令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BY令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BY令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BY令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BY令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BY令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BZ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) CA令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなるものを含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) CC 前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) 九 中学校費 学級数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 E 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金 F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行について許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) H12=0.0379 H13=0.0383 H14=0.0351 H15=0.0277 H16=0.0183 H17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177 H18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 H19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 H20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 H21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 H22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 H23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 H24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 H25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 H26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 H27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 H28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 H29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 H30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 H令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 H令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 H令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 H令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 H令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 H令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 In n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額 J15=0.0119 J16=0.0078 J17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 J18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 J19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 J20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 J21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 J22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 J23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 J24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 J25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 J26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 J27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 J28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 J29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 J30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 J令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 J令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 J令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02745 J令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 J令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 J令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 Kn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 L29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 L30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 L令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 L令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631 L令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 L令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 L令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 L令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558 Mn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 N令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 N令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 N令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 N令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 O令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 P令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 P令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) R15=0.0119 R16=0.0078 R17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 R18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 R19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 R20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 R24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 R25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 R26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 R27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 R28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 Sn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) T15=0.0079 T16=0.0052 T17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051 T18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 T19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 T20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159 T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148 T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140 T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125 T24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099 T25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098 T26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089 T27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105 T28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107 Un 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 V18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 V19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 X23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 X24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 X25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 X26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 X27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 X28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 Yn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額 Z21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 Z22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 Z23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 AAn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AB18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149 AB19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150 AB20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897 AB21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871 AB22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850 AB23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814 AB24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748 AB25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744 AB26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723 AB27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263 AB28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 AB29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AB30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 AB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 AB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 AB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 AB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 AB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 AB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 ACn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AD20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 AD21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 AD22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 AD23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 AD24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 AD25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 AD26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 AD27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 AD28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AD30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AD令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0374 AD令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AD令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AD令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AEn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AF28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AF29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AGn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AH28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 AH29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AIn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AJ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AJ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AJ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AJ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AJ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AJ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AJ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AKn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 AL30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AL令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AL令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AL令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AL令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AL令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AL令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AM令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額 AN令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AO 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 AP 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 AQ 立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AR 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AT 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AU 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AVn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AW12=0.0379 AW13=0.0383 AW14=0.0351 AW15=0.0277 AW16=0.0183 AW17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177 AW18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 AW19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209 AW20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 AW21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 AW22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 AW23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 AW24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 AW25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 AW26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 AW27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 AW28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 AW29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 AW30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 AW令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 AW令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 AW令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 AW令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 AW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 AW令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 AXn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AY15=0.0119 AY16=0.0078 AY17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 AY18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 AY19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 AY20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 AY21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 AY22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 AY23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 AY24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 AY25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 AY26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 AY27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 AY28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 AY29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 AY30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 AY令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 AY令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 AY令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 AY令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 AY令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 AY令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 AZn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BA29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162 BA30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613 BA令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603 BA令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631 BA令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659 BA令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 BA令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354 BA令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558 BBn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BC令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BC令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BC令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BC令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BDn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BE令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BE令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BG15=0.0119 BG16=0.0078 BG17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076 BG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089 BG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090 BG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738 BG21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 BG22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 BG23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 BG24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649 BG25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.0152 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646 BG26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634 BG27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158 BG28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161 BHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BI15=0.0079 BI16=0.0052 BI17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051 BI18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 BI19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060 BI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159 BI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148 BI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140 BI23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125 BI24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099 BI25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098 BI26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089 BI27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105 BI28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107 BJn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BK18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 BK19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 BK20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 BK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 BK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 BLn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 BM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 BM23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 BNn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BO18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149 BO19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150 BO20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897 BO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871 BO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850 BO23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814 BO24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748 BO25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744 BO26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723 BO27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263 BO28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 BO29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 BO30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689 BO令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672 BO令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718 BO令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765 BO令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 BO令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591 BO令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931 BPn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BQ20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056 BQ21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019 BQ22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989 BQ23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939 BQ24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847 BQ25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842 BQ26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812 BQ27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 BQ28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 BQ29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 BQ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BQ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BQ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BQ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BQ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BQ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BQ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BRn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BS28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375 BS29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377 BTn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BU28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268 BU29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270 BVn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BW30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BW令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BW令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BW令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BW令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BW令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BXn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) BY30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765 BY令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740 BY令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 BY令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871 BY令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661 BY令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827 BY令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303 BZ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) CA令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) CC 前年度以前の年度における符号AQに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) 十 高等学校費 生徒数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) E11=0.0041 E12=0.0074 E13=0.0108 E14=0.0093 E15=0.0000 E16=0.0000 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 F令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額 G令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 十一 社会福祉費 人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された社会福祉施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 十二 こども子育て費 十八歳以下人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所及び児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、公立保育所の整備事業に係る地方債に限る。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 Dn 児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 E令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 E令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 E令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 E令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 E令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Fn 児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相当する額 G令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 G令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 G令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 G令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 G令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Hn 公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機能強化のための改修事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 I令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Jn こども・子育て支援機能強化のための公共施設の新築、増築又は改築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 K令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 Ln 子育て関連施設における環境改善事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 M令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Nn 認定こども園(公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに私立の地方裁量型をいう。)の保育所機能又は幼稚園機能に係る施設等の整備に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額 O令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 十三 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04841 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06244 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 十四 清掃費 人口 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度から平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てるため平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。 D 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。 E 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。 F 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。 G 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。 H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。 In 次のa及びbの合算額 a 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。 b 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。 J18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0052 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 J19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0030 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 J20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00337 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472 J21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00334 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00471 J22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04092 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04245 J23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04046 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04199 J24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04017 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04151 J25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04034 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04165 J26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03844 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04070 J27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0405 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414 J28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0393 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0405 J29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0383 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400 J30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03724 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03918 J令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02751 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02991 J令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02771 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0304 J令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02865 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03108 J令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00424 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00432 J令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00559 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00566 J令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00978 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01026 Kn 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及び符号Inのbにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。 L18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0031 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 L19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0018 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000 L20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00202 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 L21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00200 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283 L22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02455 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02547 L23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02428 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02519 L24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02491 L25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02420 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02499 L26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02306 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02442 L27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0248 L28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0236 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243 L29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0230 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0240 L30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02234 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02351 L令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01651 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01795 L令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01663 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01824 L令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01719 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01865 L令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00254 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00259 L令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00335 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00339 L令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00587 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00616 十五 農業行政費 農家数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Nn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) O22=0.045 O23=0.044 O24=0.044 O25=0.044 O26=0.043 O27=0.042 O28=0.0422 O29=0.0422 O30=0.04180 O令元=0.04180 O令2=0.04219 O令3=0.04259 O令4=0.00350 O令5=0.00450 O令6=0.00750 Pn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和2年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度から令和6年度までの各年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Q22=0.045 Q23=0.027 Q24=0.026 Q25=0.026 Q26=0.025 Q27=0.024 Q28=0.0241 Q29=0.0241 Q30=0.02364 Q令元=0.02337 Q令2=0.02377 Q令3=0.02443 Q令4=0.00550 Q令5=0.00700 Q令6=0.00975 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額 S22=0.045 S23=0.044 S24=0.044 S25=0.044 S26=0.043 S27=0.042 S28=0.0422 S29=0.0422 S30=0.04180 S令元=0.04180 S令2=0.04219 S令3=0.04259 S令4=0.00350 S令5=0.00450 S令6=0.00750 Tn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額 U22=0.045 U23=0.027 U24=0.026 U25=0.026 U26=0.025 U27=0.024 U28=0.0241 U29=0.0241 U30=0.02364 U令元=0.02337 U令2=0.02377 U令3=0.02443 U令4=0.00550 U令5=0.00700 U令6=0.00975 Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額 W令3=0.02443 W令4=0.00550 W令5=0.00700 W令6=0.00975 Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務における市町村の負担金(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Y22=0.045 Y23=0.044 Y24=0.044 Y25=0.044 Y26=0.043 Y27=0.042 Y28=0.0422 Y29=0.0422 Y30=0.04180 Y令元=0.04180 Y令2=0.04219 Y令3=0.04259 Y令4=0.00350 Y令5=0.00450 Y令6=0.00750 Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AC18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AC19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AC20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 ADn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AE17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AE18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AE19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AE20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 AFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AG17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 AHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体のみ適用する。) AI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 AI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 AI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 AJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 AK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 AK23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 AK24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 ALn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 AM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 AM23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 AM24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 ANn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 AO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 AO23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 AO24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 APn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AQ21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 AQ22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 AQ23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 AQ24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 ARn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農地耕作条件改善事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額 AS令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01042 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01362 AS令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00771 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01136 AS令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00783 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01154 AS令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00146 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00162 AS令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 AS令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352 ATn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額 AU令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01042 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01362 AU令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00771 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01136 AU令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00783 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01154 AU令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00146 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00162 AU令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 AU令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352 AVn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち畑作等促進整備事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額 AW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 AW令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352 十六 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 I21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 I22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01872 I23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 I24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 K23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 K24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 十七 地域振興費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A 測定単位の数値 Bn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの、平成19年度補正予算債及び平成22年度補正予算債、平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち定住自立圏推進事業に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C17=1.000 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590 Dn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256 E25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923 E26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308 E27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590 E28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795 E29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846 E30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256 E令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179 E令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051 E令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179 E令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641 E令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154 E令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590 F21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び同年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るものの額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずることとする。 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01677 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02174 Hn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債として総務大臣が調査したものに限る。) I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 I19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 I20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000 I21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256 I22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 I23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103 I24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256 I25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923 I26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308 I27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590 I28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795 I29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846 I30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256 I令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179 I令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051 I令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179 I令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641 I令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718 0.25154 I令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 K19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。以下この号において同じ。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 M18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 M19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.00000 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.00000 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市に係るもの Q22=1.00000 P'n 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市以外の市町村に係るもの Q'22=1.00000 Rn n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 S17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 S18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 S19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 S20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000 S21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256 S22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 S23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103 S24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256 S25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923 S26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308 S27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590 S28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795 S29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846 S30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256 S令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179 S令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051 S令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179 S令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641 S令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154 S令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590 Tn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た中心市街地再活性化等特別対策事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 U17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 U20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000 U21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256 U22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 Vn 合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 W17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000 W21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256 W22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923 W23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103 W24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256 W25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923 W26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308 W27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590 W28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795 W29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846 W30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256 W令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179 W令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051 W令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179 W令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641 W令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154 W令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590 Xn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 Y18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.018 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Y19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Y20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01696 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02371 Y21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01916 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02484 Y22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01870 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02495 Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01936 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02498 Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01987 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02547 Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02059 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02604 Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02168 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02719 Y27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 Y28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0189 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0246 Y29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0190 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247 Y30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01903 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02469 Y令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01875 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02452 Y令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01388 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02044 Y令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01409 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02078 Y令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00263 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00291 Y令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00370 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00392 Y令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00546 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00633 Zn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 AA18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.023 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 AA21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 AA22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03129 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 AA25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255 AA26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399 AA27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 AA28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 AA29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 AA30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 AA令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 AA令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 AA令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 AA令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 AA令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 AA令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 AD 段階補正Ⅰ係数 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A 測定単位の数値 Bn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01788 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 C25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953 C26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039 C27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019 C28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 C29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 C30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 C令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 C令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 C令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 C令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 C令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 C令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものに限る。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 E21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 E25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255 E26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399 E27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 E28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 E29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 E30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 E令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 E令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 E令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 E令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 E令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 E令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Fn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度から令和6年度までの各年度においてIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 G23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122 G24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 G25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255 G26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399 G27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 G28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 G29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 G30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 G令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 G令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 G令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 G令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 G令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 G令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうち、Is値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため、n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 I21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03210 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04161 I22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03132 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04179 I23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03243 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04183 I24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03328 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04266 I25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03449 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04362 I26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03631 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04555 I27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.033 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 I28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0317 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0413 I29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0319 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414 I30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03187 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04135 I令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03141 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04107 I令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02325 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03424 I令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02360 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03480 I令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00440 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00487 I令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00620 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00657 I令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00915 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01061 Jn 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Ln 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 M17=0.000 M18=0.000 M19=0.000 M20=0.05335 M21=0.05590 M22=0.05613 M23=0.05620 M24=0.05730 M25=0.05859 M26=0.05854 M27=0.056 M28=0.0554 M29=0.0556 M30=0.05555 M令元=0.05517 M令2=0.04600 M令3=0.04675 M令4=0.00654 Nn 沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 O17=0.000 O18=0.000 O19=0.000 O20=0.05335 O21=0.05590 P 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Q 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 R 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 S 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Tn PFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次ごとの合計額)として当該地方団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額 U21 ア 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち、補助事業分に係るもの 0.03367 イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.01347 U22 ア 北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.01428 イ 東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.01607 ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち③に係るもの 0.03571 エ 京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.07142 U23 ア 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01410 イ 岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02115 ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03525 エ 富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02961 U24 ア 大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01406 イ 大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02109 ウ 大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03515 エ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04921 U25 ア 香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01416 イ 愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03540 U26 ア 大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.029 イ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.035 ウ 愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.049 エ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.055 U27 ア 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.048 イ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.055 U28 ア 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.0135 イ 神奈川県横浜市及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0339 U29 ア 愛知県岡崎市、西尾市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0135 イ 神奈川県茅ヶ崎市、愛知県豊橋市及び福岡県粕屋町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0339 U30 ア 静岡県静岡市、愛知県西尾市及び滋賀県大津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県岡崎市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.01354 イ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.03385 U令元 ア 北海道帯広市、神奈川県小田原市、南足柄市、大井町、松田町及び箱根町並びに岐阜県美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町及び御嵩町に対して総務大臣が通知した額に係るものに係るもの 0.01347 イ 茨城県神栖市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03367 U令2 ア 埼玉県所沢市並びに愛知県岡崎市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01354 イ 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.02031 ウ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.02491 エ 静岡県沼津市及び山口県周南市に対して総務大臣が通知した額に係るもの、愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.03386 オ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.04740 カ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.02505 U令3 ア 埼玉県所沢市、神奈川県藤沢市、富山県富山市並びに愛知県豊橋市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01360 イ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03401 ウ 高知県中土佐町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04761 U令4 ア 埼玉県さいたま市、千葉県木更津市、愛知県名古屋市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01405 イ 山形県山形市及び千葉県鴨川市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.02107 ウ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02599 エ 神奈川県横浜市、静岡県沼津市、大阪府貝塚市及び長崎県佐世保市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.03512 オ 愛媛県大洲市及び西予市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04917 U令5 ア 神奈川県横浜市及び鳥取県鳥取市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01431 イ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02647 ウ 栃木県栃木市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02862 エ 神奈川県川崎市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03390 U令6 ア 宮城県仙台市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.00621 イ 神奈川県横浜市及び三浦市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01492 ウ 静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02238 エ 栃木県小山市及び静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02760 オ 静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02984 カ 山梨県山梨市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03693 キ 石川県かほく市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03730 Vn 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 W18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 W20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964 W21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106 W22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119 Xn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Bnに準ずるものとする。 Y17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Y18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Y19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Y20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01696 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02371 Y21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01916 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02484 Y22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01870 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02495 Zn 広域化対象市町村等(地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行つた広域化対象市町村(消防組織法第33条第2項第3号の広域化対象市町村をいう。以下同じ。)の加入するもの若しくは広域化を行つた広域化対象市町村又は地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広域化対象市町村をいう。)が広域消防運営計画(消防組織法第34条第1項の広域消防運営計画をいう。)を達成するために行う事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 AA19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 AA20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 AA21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 AA22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910 ABn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 AC21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863 AC22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871 AC23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873 ADn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。 AE21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723 AE22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710 AE23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688 AFn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AG24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457 AG25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557 AG26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759 AG27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043 AG28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431 AG29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433 AG30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320 AG令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291 AG令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578 AG令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636 AG令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509 AG令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687 AG令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 AHn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AI24=0.03184 AI25=0.03255 AI26=0.03320 AI27=0.031 AI28=0.0308 AI29=0.0309 AI30=0.03086 AI令元=0.03065 AI令2=0.02556 AI令3=0.02597 AI令4=0.00364 AI令5=0.00491 AI令6=0.00792 AJn 奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AK26=0.03399 AK27=0.031 AK28=0.0308 AK29=0.0309 AK30=0.03086 AK令元=0.03065 AK令2=0.02556 AK令3=0.02597 AK令4=0.00364 AK令5=0.00491 AK令6=0.00792 ALn 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AM26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293 AM27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030 AM28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 AM29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302 AM30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016 AM令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995 AM令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037 AM令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 AM令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 AM令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 AM令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 ANn 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AO27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 AO28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308 AP28 地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AQ28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 AR 災害対策基本法第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金 ASn 公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AT29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 AT30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 AT令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 AT令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 AT令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 AT令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 AT令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 AT令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 AU29 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業及び市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(市町村役場緊急保全事業については、起債対象経費の75%を上限とした額。) AV29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 AWn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AX30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 AX令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 AX令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 AX令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 AX令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 AX令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 AX令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 α 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AYn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AZ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 AZ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 AZ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 AZ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 AZ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 AZ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 AZ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 β 当該市町村の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるときは0.500とする。 BAn 公共施設等適正管理推進事業のうち、市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(起債対象経費の75%を上限とした額) BB30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 BB令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 BB令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 BB令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 BB令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 BB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 BB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 BCn まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BD29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185 BD30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 BD令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 BD令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 BD令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 BD令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 BD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 BD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 BEn 沖縄離島活性化推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BF29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0310 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309 BF30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03092 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 BF令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02489 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BF令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02561 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BF令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00155 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BF令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00364 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BF令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00491 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BF令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00491 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BGn 沖縄製糖業体制強化対策事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BH30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086 BH令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BH令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BH令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BH令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BH令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BH令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BIn 地方大学・地方産業創生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BJ30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 BJ令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 BJ令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 BJ令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 BJ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 BJ令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 BJ令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 BKn 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BL30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852 BL令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839 BL令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533 BL令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558 BL令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218 BL令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 BL令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 BMn 甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BN令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BN令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BN令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BN令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BN令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BN令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 BOn 沖縄振興特定事業推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BP令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BP令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BP令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BP令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BP令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BP令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BQn 沖縄北部連携促進特別振興事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BR令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BR令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BR令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BR令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BR令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BR令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BSn アイヌ政策推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BT令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065 BT令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556 BT令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BT令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BT令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BT令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BUn 有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BV令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597 BV令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364 BV令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 BV令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 BWn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 BX令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375 BX令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499 BX令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 BY令4 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和4年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち公営企業債の額に相当する額 BZ令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307 γ 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 CAn 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CB令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642 CB令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997 CA'n 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CB'令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 CB'令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 δ 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 CA''n 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CB''令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 CB''令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 CA'''n 電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。) CB'''令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385 CB'''令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598 CCn n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CD令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491 CD令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 CC'n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CD'令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 CD'令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 ε 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 CC''n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CD''令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294 CD''令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 CEn 沖縄産業創出支援事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 CF令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792 算式Ⅲ 平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係る歳入欠かん債については、α×0.475が0.750に満たないときは0.750とする。また、平成28年度及び令和5年度において発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債(平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係るものを除く。)については、α×0.475が0.570に満たないときは0.570とする。ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出し、合算することとする。 算式Ⅲの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金 α 符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第3の14のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。) 面積 算式 算式の符号 A 測定単位の数値 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Dn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 Fn n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02650 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02692 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02642 G23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02552 G24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02583 G25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02653 G26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026 G27 ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 G28 ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242 イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243 G29 ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241 イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0241 G30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403 イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02407 G令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363 イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02365 G令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02379 G令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00153 G令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00345 G令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00474 G令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00705 Hn n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 I令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.07083 イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07088 I令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.07106 イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07132 I令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.07342 イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07393 I令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.07551 イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07597 I令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.07893 イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.08037
6 第一項から前項までの規定によつて投資補正、投資補正Ⅱ及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、第九条第二項の規定を準用する。