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地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号

第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)

この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。 一 水道事業(簡易水道事業を除く。) 二 工業用水道事業 三 軌道事業 四 自動車運送事業 五 鉄道事業 六 電気事業 七 ガス事業 2 前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 3 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

この条文が引く先 31

引用 地方公営企業法 第6条 (地方自治法等の特例) 引用 地方公営企業法 第17条 (特別会計) 引用 地方公営企業法 第17の2条 (経費の負担の原則) 引用 地方公営企業法 第17の3条 (補助) 引用 地方公営企業法 第18条 (出資) 引用 地方公営企業法 第18の2条 (長期貸付け) 引用 地方公営企業法 第19条 (事業年度) 引用 地方公営企業法 第20条 (計理の方法) 引用 地方公営企業法 第21条 (料金) 引用 地方公営企業法 第22条 (企業債についての配慮) 引用 地方公営企業法 第23条 (償還期限を定めない企業債) 引用 地方公営企業法 第24条 (予算) 引用 地方公営企業法 第25条 (予算に関する説明書) 引用 地方公営企業法 第26条 (予算の繰越) 引用 地方公営企業法 第27条 (出納) 引用 地方公営企業法 第27の2条 (公金の収納等の監査) 引用 地方公営企業法 第28条 (企業出納員及び現金取扱員) 引用 地方公営企業法 第29条 (一時借入金) 引用 地方公営企業法 第30条 (決算) 引用 地方公営企業法 第31条 (計理状況の報告) 引用 地方公営企業法 第32条 (剰余金の処分等) 引用 地方公営企業法 第32の2条 (欠損の処理) 引用 地方公営企業法 第33条 (資産の取得、管理及び処分) 引用 地方公営企業法 第33の2条 (公金の徴収等の委託) 引用 地方公営企業法 第34条 (職員の賠償責任) 引用 地方公営企業法 第34の2条 (財務規定等が適用される場合の管理者の権限) 引用 地方公営企業法 第35条 (政令への委任) 引用 地方公営企業法 第40条 (地方自治法の適用除外) 引用 地方公営企業法 第40の2条 (業務の状況の公表) 引用 地方公営企業法 第40の3条 (助言等) 引用 地方公営企業法 第41条 (国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)

この条文を準用・引用する条文 17