地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号 第41条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係) 地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあヽつヽ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。