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地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号

第27条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)

法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし