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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の19条(指定都市の権能)

政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一 児童福祉に関する事務 二 民生委員に関する事務 三 身体障害者の福祉に関する事務 四 生活保護に関する事務 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二 社会福祉事業に関する事務 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 六 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 六の二 老人福祉に関する事務 七 母子保健に関する事務 七の二 介護保険に関する事務 八 障害者の自立支援に関する事務 八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務 九 食品衛生に関する事務 九の二 医療に関する事務 十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一 結核の予防に関する事務 十一の二 難病の患者に対する医療等に関する事務 十二 土地区画整理事業に関する事務 十三 屋外広告物の規制に関する事務 2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 公有水面埋立法 第51条 準用 地方自治法 第160条 準用 戸籍法 第4条 準用 地方税法 第737条 (特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例) 準用 自衛隊法施行令 第162条 (事務の区分) 準用 都市再生特別措置法 第87の2条 引用 健康保険法 第196条 (戸籍事項の無料証明) 引用 健康保険法施行令 第61条 (市町村が処理する事務等) 引用 船員保険法 第144条 (戸籍事項の無料証明) 引用 地方自治法 第13条 引用 地方自治法 第74条 引用 地方自治法 第86条 引用 地方自治法 第88条 引用 地方自治法 第150条 引用 地方自治法 第179条 引用 地方自治法 第180の7条 引用 地方自治法 第211条 (予算の調製及び議決) 引用 地方自治法 第252の21条 (政令への委任) 引用 地方自治法 第252の22条 (中核市の権能) 引用 地方自治法 第252の26条 (指定都市の指定があつた場合の取扱い) 引用 児童福祉法 第18の24条 引用 消防組織法 第51条 (消防学校等) 引用 地方自治法施行令 第7条 引用 地方自治法施行令 第174の26条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の27条 (民生委員に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の28条 (身体障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の29条 (生活保護に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の30条 (行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の30の2条 (社会福祉事業に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の30の3条 (知的障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31条 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31の2条 (老人福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31の3条 (母子保健に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31の4条 (介護保険に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の32条 (障害者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の33条 (生活困窮者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の34条 (食品衛生に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の35条 (医療に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の36条 (精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の37条 (結核の予防に関する事務)