地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の29条(生活保護に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第二十三条の規定による事務の監査等、指定都市の設置する保護施設に対する同法第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十八条第三項の規定による報告の命令等、同法第六十四条に規定する審査請求に対する裁決、同法第八十一条の二の規定による情報の提供等並びに同法第八十一条の三の規定による援助に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の規定は、特に必要がある場合において、都道府県知事が生活保護法第五十四条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。
3 指定都市の市長は、第一項の規定により生活保護法第五十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
4 第一項の場合においては、生活保護法第四十三条第二項及び第七十三条の規定は、これを適用しない。
5 第一項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
6 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第四十四条第一項及び第四十八条第三項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第四十五条第一項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。