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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第54の2条(介護機関の指定等)

厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。 2 介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。 3 前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。 4 第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。 5 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。 この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。 この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 地方自治法施行令 第174の29条 (生活保護に関する事務) 準用 生活保護法 第55の3条 (告示) 準用 生活保護法 第84の4条 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行) 準用 生活保護法 第86条 準用 生活保護法施行令 第4の3条 (法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律) 準用 生活保護法施行規則 第9条 (立入検査票) 準用 生活保護法施行規則 第10の2条 (法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 準用 生活保護法施行規則 第10の3条 (聴聞決定予定日の通知) 準用 生活保護法施行規則 第10の6条 (指定介護機関の指定の申請等) 準用 生活保護法施行規則 第14条 (変更等の届出) 準用 生活保護法施行規則 第15条 (指定の辞退) 準用 生活保護法施行規則 第18条 (介護の報酬の請求及び支払) 準用 生活保護法施行規則 第23条 (権限の委任) 準用 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第10条 (指定の辞退の申出) 準用 厚生労働省組織規則 第707条 (健康福祉部の所掌事務) 準用 厚生労働省組織規則 第712条 (健康福祉課の所掌事務) 引用 生活保護法 第31条 引用 生活保護法 第34の2条 (介護扶助の方法) 引用 生活保護法 第78条 引用 生活保護法施行令 第6条 (介護扶助に関する読替え) 引用 生活保護法施行令 第6の2条 引用 生活保護法施行規則 第10の7条 (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条 (支援給付に係るその他の法令の適用) 引用 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第12条 (生活保護法の特例)