生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号
第6条(介護扶助に関する読替え)
法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十九条の二第一項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。) 第四十九条の二第二項第四号及び第七号 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関 第四十九条の二第二項第八号 医療 介護 第四十九条の二第二項第九号及び第三項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関 第四十九条の二第三項第一号 医療 介護 第四十九条の二第三項第二号 医療扶助 介護扶助 医療を 介護を 第五十条 の医療 の介護 第五十一条第二項第一号 第四十九条の二第二項第一号から第三号まで 第四十九条の二第二項第二号又は第三号 第五十一条第二項第四号 診療報酬 介護の報酬 第五十一条第二項第五号 診療録、帳簿書類 帳簿書類 第五十一条第二項第九号及び第十号 医療に 介護に 第五十二条第一項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬 国民健康保険 介護保険 第五十二条第二項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬 第五十三条第一項 診療内容及び診療報酬 介護サービスの内容及び介護の報酬 診療報酬の額 介護の報酬の額 第五十三条第三項から第五項まで 診療報酬の 介護の報酬の 第五十四条第一項 医療扶助 介護扶助 開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者 診療録、帳簿書類 帳簿書類