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生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号

第15条(指定の辞退)

法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。 2 前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。 この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十条第一項の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。