健康保険法大正十一年法律第七十号 第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消) 保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。