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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令平成十四年総務省令第十三号

第1条(法別表第一の総務省令で定める事務)

住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 2 法別表第一の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十六第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 銀行法第五十二条の六十の三の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四 銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 3 法別表第一の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 4 法別表第一の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 信用金庫法第八十五条の三第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四 信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 5 法別表第一の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 6 法別表第一の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 7 法別表第一の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 8 法別表第一の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 水産業協同組合法第百十条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 水産業協同組合法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 9 法別表第一の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 10 法別表第一の一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の七第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 11 法別表第一の二の項の総務省令で定める事務は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条又は第二百八十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 12 法別表第一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 金融商品取引法第三十三条の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 金融商品取引法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項又は第五十七条の十四の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 金融商品取引法第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 金融商品取引法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十一第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 金融商品取引法第六十四条の四の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 金融商品取引法第六十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 金融商品取引法第六十六条の五第一項又は第六十六条の十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十二 金融商品取引法第六十六条の三十一第一項又は第六十六条の四十第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十三 金融商品取引法第六十六条の五十の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 金融商品取引法第六十六条の五十四第一項又は第六十六条の六十一第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十五 金融商品取引法第六十六条の七十一の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 金融商品取引法第六十六条の七十五第一項又は第六十六条の八十三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十七 金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 金融商品取引法第七十八条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十九 金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十 金融商品取引法第八十条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十一 金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十二 金融商品取引法第百二条の十四の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十三 金融商品取引法第百三条の二第三項又は第百三条の三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十四 金融商品取引法第百六条の三第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十五 金融商品取引法第百六条の三第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十六 金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十七 金融商品取引法第百六条の十四第三項又は第百六条の十五の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十八 金融商品取引法第百六条の十七第一項又は第百四十条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十九 金融商品取引法第百四十九条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十 金融商品取引法第百五十五条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三十一 金融商品取引法第百五十五条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十二 金融商品取引法第百五十六条の二の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三十三 金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十四 金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三十五 金融商品取引法第百五十六条の五の五第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十六 金融商品取引法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三十七 金融商品取引法第百五十六条の十三の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十八 金融商品取引法第百五十六条の二十の二の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三十九 金融商品取引法第百五十六条の二十の十一の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四十 金融商品取引法第百五十六条の二十の十六第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四十一 金融商品取引法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四十二 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四十三 金融商品取引法第百五十六条の二十八第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四十四 金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四十五 金融商品取引法第百五十六条の七十七第一項、第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項又は附則第三条の三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 13 法別表第一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十九条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 投資信託及び投資法人に関する法律第百八十七条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 三 投資信託及び投資法人に関する法律第百九十一条第一項、第二百二十条第一項又は第二百二十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 14 法別表第一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 信託業法第七条第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 三 信託業法第七条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四 信託業法第十二条第一項若しくは第二項又は第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 信託業法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 六 信託業法第五十条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 信託業法第五十二条第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 八 信託業法第五十三条第一項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 九 信託業法第五十四条第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十 信託業法第五十六条第一項又は第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十一 信託業法第六十七条第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十二 信託業法第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 15 法別表第一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 貸金業法第三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 貸金業法第八条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 貸金業法第二十四条の七第一項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答 五 貸金業法第二十四条の八第二項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 六 貸金業法第二十四条の十第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 七 貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 貸金業法第二十四条の二十八の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 貸金業法第二十四条の三十二第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 貸金業法第二十四条の三十九第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 貸金業法第二十四条の四十一の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十三 貸金業法第二十六条第二項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 貸金業法第三十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十五 貸金業法第四十一条の十四第一項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 16 法別表第一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(次号において「旧資産流動化法」という。)第九条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査 三 旧資産流動化法第十一条第一項の変更登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 17 法別表第一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 資金決済に関する法律第十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四 資金決済に関する法律第四十一条第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 資金決済に関する法律第六十二条の三の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 六 資金決済に関する法律第六十二条の七第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 資金決済に関する法律第六十三条の二の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 八 資金決済に関する法律第六十三条の六第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 資金決済に関する法律第六十三条の二十三の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十 資金決済に関する法律第六十三条の三十三第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十一 資金決済に関する法律第六十四条第一項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十二 資金決済に関する法律第七十七条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十三 資金決済に関する法律第八十七条の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 18 法別表第一の十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十二条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四十条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 19 法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。 20 法別表第一の十三の二の項の総務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の届出又は第七条第一項の申請(同法第八条第一項の規定により内閣総理大臣から委託を受けた金融機関が受付に関する事務の一部を行ったものに限る。)をした者の生存の事実の確認とする。 21 法別表第一の十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者(同法第二条第三項に規定する「預貯金者」をいう。以下この項において同じ。)(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)の生存の事実の確認 二 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五条第三項の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認 三 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第七条第三項の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認 四 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第八条第三項の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認 五 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の金融機関への情報の提供を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 22 法別表第一の十四の項の総務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。 23 法別表第一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の九の二又は第三十四条の十第二項の届出の受理又はその届出に係る事実の審査 二 公認会計士法第三十四条の二十四又は第三十四条の二十八第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 24 法別表第一の十五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条第二項の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条第一項の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三条第一項の登録を受けた預貯金者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 25 法別表第一の十五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 26 法別表第一の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 27 法別表第一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 28 法別表第一の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 29 法別表第一の十八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 行政書士証票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 行政書士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 30 法別表第一の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 五 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項の福祉事業(同項第一号の二から第三号までに掲げるものを除く。)及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 31 法別表第一の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 四 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 32 法別表第一の二十一の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 33 法別表第一の二十二の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 34 法別表第一の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査 三 補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査 四 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 七 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 35 法別表第一の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気通信事業法第十三条第五項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 電気通信事業法第十六条第一項若しくは第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 電気通信事業法第十七条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 電気通信事業法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 電気通信事業法第七十三条の二第一項から第三項までの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 電気通信事業法第百十七条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 電気通信事業法第百二十二条第五項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 36 法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 37 法別表第一の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電波法第四条の二第二項の届出(次号及び第四号において「実験等無線局の開設の届出」という。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 実験等無線局の開設の届出を行った者の届出事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 実験等無線局の開設の届出を行った者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 電波法第十四条の二の免許記録又は第二十七条の二十三の登録記録に記録されている事項を証明した書面の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六 電波法第二十一条第二項の免許記録に記録した事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 電波法第二十七条の二十一第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 基幹放送局の事業計画の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十一 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 電波法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十三 電波法第三十七条の検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 電波法第四十一条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 電波法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十七 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 38 法別表第一の二十七の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。 39 法別表第一の二十八の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。 40 法別表第一の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 消防団員等福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 41 法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験若しくは司法試験予備試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。 42 法別表第一の三十の二の項の総務省令で定める事務は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第一条の二第一項若しくは第二項又は第三条第一項若しくは第二項の上申の対象となるべき者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 43 法別表第一の三十の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十五条第一項又は第三十六条第一項(同法第三十九条第五項、第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の調査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 更生保護法第三十八条第一項の意見等の聴取の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 三 保護観察対象者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 更生保護法第六十五条第一項の心情等の聴取の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 五 更生保護法第六十五条第二項の心情等の伝達の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 六 更生保護法第八十二条第一項の生活環境の調整の実施の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 更生保護法第八十二条第三項の調査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 更生保護法第八十三条又は第八十三条の二第一項の生活環境の調整の実施の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 九 更生保護法第八十五条の更生緊急保護の実施の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十 更生保護法第八十八条の措置の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十一 更生保護法第八十八条の二又は第八十八条の三の援助の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 44 法別表第一の三十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十八条(同法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の調査の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百六条の精神保健観察の実施の対象となる者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 45 法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の備付けに関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 不動産登記法第二十九条第一項の不動産の表示に関する事項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 不動産の表題登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 表題部所有者の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 表題部所有者についての更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 所有権の保存又は移転の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 不動産登記法第七十六条の三第三項の登記に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 八 登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百五十八条の四十第一項の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 十 不動産登記法第百三十一条第一項の筆界特定の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 不動産登記法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項又は第百四十四条第一項の通知に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 46 法別表第一の三十二の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 47 法別表第一の三十三の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 48 法別表第一の三十四の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 49 法別表第一の三十五の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 50 法別表第一の三十六の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 51 法別表第一の三十七の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 52 法別表第一の三十八の項の総務省令で定める事務は、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第七条又は第八条の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 53 法別表第一の三十八の二の項の総務省令で定める事務は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十四条第一項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 54 法別表第一の三十八の三の項の総務省令で定める事務は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)第三条第一項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 55 法別表第一の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 供託法(明治三十二年法律第十五号)第八条第一項の還付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 供託法第八条第二項の取戻しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 56 法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答とする。 57 法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令三百十九号)第七条の二第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 出入国管理及び難民認定法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項又は第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 出入国管理及び難民認定法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項又は第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 58 法別表第一の四十の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 出入国管理及び難民認定法第十九条の二十三第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 出入国管理及び難民認定法第十九条の二十三第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 出入国管理及び難民認定法第十九条の二十七第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 59 法別表第一の四十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第一項又は第十一条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三十二条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 60 法別表第一の四十の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十三条第一項又は第三十二条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三十一条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 61 法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 旅券法第九条第一項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 旅券法第十六条若しくは第十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 62 法別表第一の四十一の二の項の総務省令で定める事務は次のとおりとする。 一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第四条第一項の外国返還援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第十一条第一項の日本国返還援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第十六条第一項の日本国面会交流援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十一条第一項の外国面会交流援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 63 法別表第一の四十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この項において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 64 法別表第一の四十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。第四号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 四 組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 国家公務員共済組合法第九十八条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 65 法別表第一の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 四 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 66 法別表第一の四十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 67 法別表第一の四十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 68 法別表第一の四十四の二の項の総務省令で定める事務は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この項及び第七十四項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 69 法別表第一の四十四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国税通則法第七十四条の十三の四第一項の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 国税通則法第七十四条の十三の四第二項の提供の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 70 法別表第一の四十四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付を行う者の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 六 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 71 法別表第一の四十四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 税理士証票の交付若しくは再交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十三条第四項の税理士証票の交換又は同条第五項の税理士証票の差替えの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 税理士法施行規則第十一条の二の指導又は助言の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 72 法別表第一の四十四の六の項の総務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項又は第二項の報告の徴取又は質問若しくは検査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 73 法別表第一の四十四の七の項の総務省令で定める事務は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 74 法別表第一の四十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十四条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 関税法、国税通則法その他の国税に関する法律又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による関税、国税若しくは貨物割の徴収又は調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 75 法別表第一の四十五の二の項の総務省令で定める事務は、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同法第6条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 76 法別表第一の四十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項又は第二十条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 たばこ事業法第十四条第三項又は第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 たばこ事業法第二十二条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 たばこ事業法第二十七条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 77 法別表第一の四十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 塩事業法第八条第三項又は第九条第一項(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 塩事業法第十五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項若しくは第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 78 法別表第一の四十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法附則第九条の四第一項の譲渡割の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 79 法別表第一の四十七の三の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。 80 法別表第一の四十七の四の項の総務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号若しくは附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 81 法別表第一の四十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与若しくは同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第一項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第十七条の三の学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の学資支給金の回収に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 学資貸与金の貸与を受けた者若しくは学資支給金の支給を受けた者又は当該学資金の貸与を受けた者の保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 82 法別表第一の四十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 83 法別表第一の四十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 五 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 私立学校教職員共済法第二十六条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第二項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 84 法別表第一の四十九の項の総務省令で定める事務は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条第一項第三号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 85 法別表第一の五十の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。 86 法別表第一の五十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 技術士又は技術士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 87 法別表第一の五十三の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 88 法別表第一の五十四の項の総務省令で定める事務は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第一項又は第七十七条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 89 法別表第一の五十五の項の総務省令で定める事務は、著作権法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する第七十七条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 90 法別表第一の五十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 著作権等管理事業法第七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 91 法別表第一の五十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第五条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 92 法別表第一の五十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医療法第五条の二第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 医療法第五条の二第一項の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 93 法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医師法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 医師法第七条の二第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 医師法第七条の二第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 六 医師法第十六条の六第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 医師法第十六条の六第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答 十一 医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 94 法別表第一の五十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 歯科医師法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 歯科医師法第七条の二第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 歯科医師法第七条の二第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 六 歯科医師法第十六条の四第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 歯科医師法第十六条の四第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 歯科医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 歯科医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答 十一 歯科医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 95 法別表第一の五十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 死体解剖保存法第四条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 96 法別表第一の五十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 六 保健師、助産師若しくは看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 保健師、助産師若しくは看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 保健師、助産師若しくは看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 97 法別表第一の五十七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 歯科衛生士法第六条第二項(同法第八条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 歯科衛生士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 98 法別表第一の五十七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 99 法別表第一の五十七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 診療放射線技師法第八条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 診療放射線技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 診療放射線技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 診療放射線技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 100 法別表第一の五十七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 歯科技工士法第六条第二項(同法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 歯科技工士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 101 法別表第一の五十七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 102 法別表第一の五十七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 臨床検査技師等に関する法律第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 103 法別表第一の五十七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 理学療法士及び作業療法士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 理学療法士若しくは作業療法士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 104 法別表第一の五十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 視能訓練士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 視能訓練士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 105 法別表第一の五十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 臨床工学技士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 臨床工学技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 106 法別表第一の五十七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 臨床工学技士法第十条の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 107 法別表第一の五十七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 義肢装具士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 義肢装具士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 108 法別表第一の五十七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 109 法別表第一の五十七の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 救急救命士法第六条第二項(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 救急救命士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 110 法別表第一の五十七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 111 法別表第一の五十七の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 言語聴覚士法第六条第二項(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 言語聴覚士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 112 法別表第一の五十七の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 113 法別表第一の五十七の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 114 法別表第一の五十七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第二項(同法第三条の二十四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 115 法別表第一の五十七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 柔道整復師法第六条第二項(同法第八条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 柔道整復師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 116 法別表第一の五十七の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 117 法別表第一の五十七の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第三条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 118 法別表第一の五十七の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第七条第一項の訴訟手当金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第八条第一項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十九条の定期検査費等の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の記載事項に変更が生じた場合に提出される当該変更の内容を記載した書類の受理、その変更の内容に係る事実についての審査又はその提出に対する応答 七 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 119 法別表第一の五十七の三十の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 120 法別表第一の五十七の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 栄養士法第四条第四項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 栄養士法第五条の二の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 管理栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 121 法別表第一の五十七の三十三の項の総務省令で定める事務は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第一項の調理師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。 122 法別表第一の五十七の三十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 調理師法第八条の三第一項の調理技術に関する審査の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第二十条(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の学科試験又は実技試験の合格の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 調理師法施行規則第二十一条第一項(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定証書の交付若しくは再交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 調理師法施行規則第二十三条第一項(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の調理技術に関する審査の停止又はその技術審査試験の合格の決定の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 123 法別表第一の五十七の三十五の項の総務省令で定める事務は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。 124 法別表第一の五十七の三十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築物環境衛生管理技術者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 125 法別表第一の五十七の三十七の項の総務省令で定める事務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。 126 法別表第一の五十七の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 理容師法第五条の二第二項(同法第五条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 理容師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 127 法別表第一の五十七の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 128 法別表第一の五十七の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 美容師法第五条の二第二項(同法第五条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 美容師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 129 法別表第一の五十七の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 130 法別表第一の五十七の四十二の項の総務省令で定める事務は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。 131 法別表第一の五十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十九条の二第一項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十九条の三の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の十七第一項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の十八の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の三十七第一項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の三十八の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 132 法別表第一の五十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 133 法別表第一の五十九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 薬剤師法第七条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 薬剤師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 134 法別表第一の六十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働安全衛生法第七十二条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 労働安全衛生法第七十二条第一項の免許の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 135 法別表第一の六十一の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 136 法別表第一の六十一の二の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 137 法別表第一の六十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 138 法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 作業環境測定法第十条の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 作業環境測定士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 139 法別表第一の六十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 140 法別表第一の六十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査 三 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付を受ける権利を有する者又は同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項の遺族年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業のうち被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業若しくは被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 七 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第七条の障害特別年金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金又は労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 141 法別表第一の六十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 中小企業退職金共済法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金(以下この項において「退職金等」という。)又は同法第三十一条第二項の差額(以下この項において「差額」という。)の請求若しくは申出の受理、その請求若しくは申出に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 退職金等又は差額を受ける権利に係る届出若しくは報告の受理又はその届出若しくは報告に係る事実についての審査 四 退職金等又は差額の支給を受けるべき者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に係る事務において、当該返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 142 法別表第一の六十四の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 143 法別表第一の六十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の特別遺族給付金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金を受ける権利に係る届出若しくは申出の受理又はその届出若しくは申出に係る事実についての審査 三 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金を受ける権利を有する遺族又は同項の特別遺族給付金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 144 法別表第一の六十五の二の項の総務省令で定める事務は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第三条第一項の給付金若しくは同法第九条第一項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 145 法別表第一の六十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に係る事実についての審査 二 職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に係る事実についての審査 三 職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに係る事実についての審査 四 職業安定法第二十三条の適性検査に係る事実についての審査 五 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に係る事実についての審査 六 職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 職業安定法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 職業安定法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 146 法別表第一の六十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 147 法別表第一の六十七の二の項の総務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に係る事実についての審査とする。 148 法別表第一の六十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 149 法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二 被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 五 失業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 育児休業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 150 法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正社員化コース助成金、成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者職業能力開発コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 151 法別表第一の七十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定の受検の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 四 職業能力開発促進法施行規則第七十一条第一項の技能検定の実技試験若しくは学科試験の停止又は合格の決定の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 技能士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 職業能力開発促進法第五十条第三項の技能士の名称の使用の停止の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 152 法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、職業能力開発促進法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 153 法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業能力開発促進法第三十条の十九第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業能力開発促進法第三十条の十九第三項の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 職業能力開発促進法第三十条の二十(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 職業能力開発促進法第三十条の二十一第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 職業能力開発促進法第三十条の二十二の登録の取消し又は名称の使用の停止の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 職業能力開発促進法第三十条の二十三(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録の消除の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 キャリアコンサルタントの生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 154 法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に係る事実についての審査 155 法別表第一の七十一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認 三 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童手当法第二十六条第三項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 156 法別表第一の七十一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 被保護者又は被保護者であった者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)に対して当該情報(法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)を除く。)を提供するために行うもの 二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその者に関する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であって保護の実施機関に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 157 法別表第一の七十一の八の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 158 法別表第一の七十一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会福祉士及び介護福祉士法第三十条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 社会福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 159 法別表第一の七十一の十の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 160 法別表第一の七十一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 介護福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 161 法別表第一の七十一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第三項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。) 七 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 162 法別表第一の七十一の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 163 法別表第一の七十一の十四の項の総務省令で定める事務は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 164 法別表第一の七十一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健福祉士法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健福祉士法第三十条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 精神保健福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 165 法別表第一の七十一の十六の項の総務省令で定める事務は、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 166 法別表第一の七十一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公認心理師法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 公認心理師法第三十条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 公認心理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 167 法別表第一の七十一の十八の項の総務省令で定める事務は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 168 法別表第一の七十一の十九の項の総務省令で定める事務は、介護保険法第六十九条の二第一項若しくは第六十九条の八第二項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 169 法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この項において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号及び次号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 三 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の資格確認書、被保険者資格証明書若しくは日雇特例被保険者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 170 法別表第一の七十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。次号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(前項第二号に掲げるものを除く。) 二 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(前項第五号に掲げるものを除く。) 五 健康保険法第五十二条、第五十三条若しくは第百二十七条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六 健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 171 法別表第一の七十二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法第七十一条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 健康保険法第七十九条第二項の登録の抹消に関する申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 三 保険医登録票若しくは保険薬剤師登録票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生局長等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 保険医若しくは保険薬剤師の氏名の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 保険医若しくは保険薬剤師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 保険医若しくは保険薬剤師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 172 法別表第一の七十二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 二 船員保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 船員保険法による被保険者資格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。) 四 船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 173 法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 六 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。) 七 船員保険法第二十九条若しくは第三十条の保険給付、同法附則第五条第一項の障害前払一時金、同条第二項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 八 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 九 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保険事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 174 法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第百二項第二号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第百二項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 五 健康保険法第五十二条、第五十三条若しくは第百二十七条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 六 健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 七 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 八 健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 九 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十一 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十二 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十三 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十四 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十五 船員保険法第二十九条若しくは第三十条の保険給付、同法附則第五条第一項の障害前払一時金、同条第二項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する船員保険法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十六 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十七 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十八 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十九 私立学校教職員共済法による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十 私立学校教職員共済法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十一 私立学校教職員共済法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十二 私立学校教職員共済法による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十三 私立学校教職員共済法第二十六条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第二項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十四 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十五 国家公務員共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十六 国家公務員共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十七 国家公務員共済組合法による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十八 国家公務員共済組合法第九十八条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十一 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十二 国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十三 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十四 国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十五 国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十六 地方公務員等共済組合法による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十七 地方公務員等共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十八 地方公務員等共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十九 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項の福祉事業(同項第一号の二から第三号までに掲げるものを除く。)及び同法第百十二条の二の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十三 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十四 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十五 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十六 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十七 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 175 法別表第一の七十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 国民健康保険法第七十六条第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 176 法別表第一の七十三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第百二項第二号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第百二項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 五 健康保険法第五十二条、第五十三条若しくは第百二十七条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 六 健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 七 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 八 健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 九 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十一 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十二 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十三 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十四 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十五 船員保険法第二十九条若しくは第三十条の保険給付、同法附則第五条第一項の障害前払一時金、同条第二項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する船員保険法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十六 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十七 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十八 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十九 私立学校教職員共済法による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十 私立学校教職員共済法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十一 私立学校教職員共済法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十二 私立学校教職員共済法による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十三 私立学校教職員共済法第二十六条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第二項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十四 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十五 国家公務員共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十六 国家公務員共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十七 国家公務員共済組合法による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十八 国家公務員共済組合法第九十八条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二十九 国民健康保険法による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十一 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十二 国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十三 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十四 国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十五 国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十六 地方公務員等共済組合法による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十七 地方公務員等共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十八 地方公務員等共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三十九 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項の福祉事業(同項第一号の二から第三号までに掲げるものを除く。)及び同法第百十二条の二の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十三 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十四 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十五 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十六 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四十七 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 177 法別表第一の七十三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による本人(同法第二十二条第一項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同条第三項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二 防衛省の職員の給与等に関する法律による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う本人に関する同法第二十二条第三項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三 防衛省の職員の給与等に関する法律による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う本人に関する同法第二十二条第三項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四 防衛省の職員の給与等に関する法律による本人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二十二条第三項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 178 法別表第一の七十三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 179 法別表第一の七十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨 四 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 年金である給付若しくは確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供 180 法別表第一の七十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 年金である給付若しくは確定給付企業年金法による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供 181 法別表第一の七十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 182 法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第一号又は前号の規定により確認した情報の提供 五 国民年金基金の加入員又は加入員であった者の資格の確認のための第一号又は第三号の規定により確認した情報の提供 六 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に規定する農業者年金の被保険者の資格の確認のための第一号又は第三号の規定により確認した情報の提供 七 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による資金の貸付けに係るあっせんのための第一号又は第三号の規定により確認した情報の提供 八 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨 九 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 十 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十二 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十三 年金である給付又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金による給付の支給のための前号の規定により確認した情報の提供 十四 独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付の支給のための第十一号の規定により確認した情報の提供 183 法別表第一の七十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第九十一条の十八第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 六 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定給付企業年金法第九十一条の十八第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 七 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定給付企業年金法第九十一条の十八第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 八 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第九十一条の十八第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 九 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第百八十五項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項及び第百八十五項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この項及び第百八十五項において「存続厚生年金基金」という。)に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十一 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十二 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 184 法別表第一の七十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 二 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定拠出年金法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定拠出年金法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 四 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 185 法別表第一の七十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第六項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 六 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第六項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 七 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第六項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 八 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第六項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 九 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第七項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法(以下この項において「改正後確定給付企業年金法」という。)第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第七項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十一 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第七項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十二 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第七項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十三 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第八項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項において「改正後確定拠出年金法」という。)第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十四 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第八項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十五 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第八項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 十六 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第八項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 186 法別表第一の七十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の十五第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 六 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する国民年金法第百三十七条の十五第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 七 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する国民年金法第百三十七条の十五第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 八 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第百三十七条の十五第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの 187 法別表第一の七十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金加入者若しくは年金運用指図者からの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 年金加入者又は年金運用指図者からの届出に関する当該者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 年金加入者若しくは年金運用指図者に関する原簿又は年金加入者若しくは年金運用指図者に関する帳簿に係る事実の確認 四 年金である給付若しくは一時金又は脱退一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 年金である給付若しくは一時金若しくは脱退一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六 年金である給付若しくは一時金若しくは脱退一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 年金である給付若しくは一時金又は脱退一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 188 法別表第一の七十七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 189 法別表第一の七十七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 190 法別表第一の七十七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の文書の受理 二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第五十九条第一項の申請又は申告を行おうとする者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報に係る本人又はその遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 191 法別表第一の七十七の十の項の総務省令で定める事務は、保険給付若しくは給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。 192 法別表第一の七十七の十一の項の総務省令で定める事務は、特例対象者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 193 法別表第一の七十七の十二の項の総務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 194 法別表第一の七十七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該認定を請求することの勧奨 二 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 年金生活者支援給付金受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査 四 年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出に関する年金生活者支援給付金受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 195 法別表第一の七十七の十四の項の総務省令で定める事務は、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 196 法別表第一の七十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会保険労務士法第十四条の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会保険労務士法第十四条の四の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会保険労務士法第十四条の六第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 社会保険労務士法第十四条の十一の三第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 社会保険労務士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 197 法別表第一の七十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十三条第三項の一時金の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第七条の自立支度金若しくは同法第十三条第三項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 198 法別表第一の七十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 三 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の過誤払による返還金に係る債務の弁済をすべき者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 年金証書等(障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書をいう。)の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 199 法別表第一の七十八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 200 法別表第一の七十八の三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 201 法別表第一の七十八の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 202 法別表第一の七十八の五の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 203 法別表第一の七十八の六の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 204 法別表第一の七十八の七の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 205 法別表第一の七十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項又は第六条第一項の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 卸売市場法第六条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 206 法別表第一の八十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第九条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 商品先物取引法第十九条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 商品先物取引法第七十八条の許可の申請の受理又はその許可に係る事実についての審査 四 商品先物取引法第八十五条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 商品先物取引法第九十六条の十九第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 六 商品先物取引法第九十六条の十九第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 商品先物取引法第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 八 商品先物取引法第九十六条の二十八第三項又は第九十六条の二十九の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 商品先物取引法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項又は第百四十五条第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十 商品先物取引法第百六十七条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十一 商品先物取引法第百七十一条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十二 商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十三 商品先物取引法第百九十条第二項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十四 商品先物取引法第百九十五条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十五 商品先物取引法第二百条第一項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十六 商品先物取引法第二百条第七項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十七 商品先物取引法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十八 商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 十九 商品先物取引法第二百四十条の二第二項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十 商品先物取引法第二百四十条の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十一 商品先物取引法第二百四十五条又は第二百七十九条第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十二 商品先物取引法第二百八十三条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十三 商品先物取引法第三百三十二条第一項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十四 商品先物取引法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十五 商品先物取引法第三百四十二条第一項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十六 商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 207 法別表第一の八十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第八条第一項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 三 商品投資に係る事業の規制に関する法律第十条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 208 法別表第一の八十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 二 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 三 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定又は支給の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 六 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この項において「平成十三年改正前農業者年金基金法等」という。)による給付の裁定又は支給の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 平成十三年改正前農業者年金基金法等による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 九 平成十三年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 十 平成十三年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 209 法別表第一の八十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 給付を受ける権利に係る申請等(申請、申出又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 四 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 210 法別表第一の八十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 森林法第二十六条第一項又は第二項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 森林法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の受理又はその意見書に係る事実についての審査 四 森林法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 211 法別表第一の八十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 計量法(平成四年法律第五十一号)第四十条第一項又は第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 計量法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 計量法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 212 法別表第一の八十五の項の総務省令で定める事務は、計量法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 213 法別表第一の八十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項又は第二十六条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 アルコール事業法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 214 法別表第一の八十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第五十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第五十二条第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第五十三条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六十三条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六十五条第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六十六条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 215 法別表第一の八十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十二条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 情報処理安全確保支援士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 情報処理の促進に関する法律第十五条第一項(同法第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 情報安全確保支援士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 216 法別表第一の八十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 鉱業法第四十条第三項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 鉱業法第四十一条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 鉱業法第五十一条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 鉱業法第五十一条の三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 鉱業法第五十九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 鉱業法第七十七条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 鉱業法第八十四条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 217 法別表第一の八十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 218 法別表第一の九十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第四条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 深海底鉱業暫定措置法第十条第二項若しくは第三項又は第十五条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 深海底鉱業暫定措置法第十八条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 深海底鉱業暫定措置法第四十条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 219 法別表第一の九十一の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。 220 法別表第一の九十二の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第三十一条第三項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。 221 法別表第一の九十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第五項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 222 法別表第一の九十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条の二第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事士法第四条の二第七項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 223 法別表第一の九十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項又は第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 224 法別表第一の九十六の項の総務省令で定める事務は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 225 法別表第一の九十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等(土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第二項又は第五項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 地域福利増進事業等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 226 法別表第一の九十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 227 法別表第一の九十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 技術検定受検申請書の受理、技術検定受検申請書に係る事実についての審査又は技術検定受検申請書の提出に対する応答 二 合格証明書の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 228 法別表第一の九十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 監理技術者資格者証の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 監理技術者資格者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 229 法別表第一の百の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 浄化槽設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 230 法別表第一の百一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五十条の二第一項の取引一任代理等の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 231 法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第六十六項、第三条第八十一項、第四条第六十五項及び第五条第八十項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 232 法別表第一の百一の三の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 233 法別表第一の百一の四の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 234 法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第三号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十一項、第三条第八十六項、第四条第七十項及び第五条第八十五項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 235 法別表第一の百一の六の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十三項、第三条第八十八項、第四条第七十二項及び第五条第八十七項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 236 法別表第一の百一の七の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十四項、第三条第八十九項、第四条第七十三項及び第五条第八十八項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 237 法別表第一の百一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 給水装置工事主任技術者の生存の事実又は氏名の変更の事実の確認 238 法別表第一の百一の九の項の総務省令で定める事務は、水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。 239 法別表第一の百一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 河川法第七十七条第一項の指示に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 240 法別表第一の百二の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 241 法別表第一の百三の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 242 法別表第一の百三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 住宅宿泊事業法第二十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 243 法別表第一の百三の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 244 法別表第一の百四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 第一種旅行業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 第一種旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 第一種旅行業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 245 法別表第一の百五の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 246 法別表第一の百五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住宅宿泊事業法第四十六条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 住宅宿泊事業法第五十条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 247 法別表第一の百六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 登録ホテル業若しくは登録旅館業を営む者の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 248 法別表第一の百七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第八条の不動産鑑定士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答 二 不動産の鑑定評価に関する法律第十五条又は第十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 不動産の鑑定評価に関する法律第十九条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項又は第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 不動産の鑑定評価に関する法律第二十六条第一項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 不動産の鑑定評価に関する法律第二十七条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答 七 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の生存の事実の確認 249 法別表第一の百七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答 二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公営住宅法第十六条第六項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 四 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 七 公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 公営住宅法第二十九条第七項又は第三十二条第三項の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 公営住宅法第三十二条第一項第四号の明渡し請求(同法第二十七条第二項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認 十 公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 十一 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十二 公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十三 公営住宅法第三十四条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認 十四 公営住宅法第四十八条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答 十五 公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十六 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 250 法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築物調査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築物調査員資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 建築設備等検査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 建築設備等検査員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 建築基準法第七十七条の六十一の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 建築基準法第七十七条の六十二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 八 建築基準適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 建築基準適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 建築基準適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十一 建築基準法第七十七条の六十六第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十一の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十四 構造計算適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 構造計算適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 構造計算適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 251 法別表第一の百九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項若しくは第五項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第五条第一項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 建築士法第五条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 建築士法第五条の二第一項若しくは第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 建築士法第八条の二の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 建築士法第九条第一項第一号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 建築士法第十条の三第一項若しくは第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 252 法別表第一の百十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法第五条第一項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第五条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 建築士法第十条の三第一項若しくは第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 253 法別表第一の百十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法第五条第一項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第五条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 254 法別表第一の百十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法第二十三条第一項若しくは第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 255 法別表第一の百十二の二の項の総務省令で定める事務は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 256 法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条第一項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 道路運送車両法第五十九条第一項の新規検査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 道路運送車両法第六十七条の記入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 道路運送車両法第七十一条第四項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 道路運送車両法第七十八条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 道路運送車両法第九十三条の自動車特定整備事業の認証の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 道路運送車両法第九十七条の三第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 257 法別表第一の百十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 自動車損害賠償保障法第七十二条第一項第三号の補償の請求に係る事実についての審査 三 自動車損害賠償保障法第七十六条第一項の権利の対象となる損害賠償の責任を有する者の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認又は当該者の相続人の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 自動車損害賠償保障法第七十六条第二項の権利の対象となる保険契約者若しくは被保険者若しくは共済契約者若しくは被共済者の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認又は当該者の相続人の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 自動車損害賠償保障法第七十六条第三項の仮渡金の返還の対象となる被害者の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認又は当該者の相続人の生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認 258 法別表第一の百十四の二の項の総務省令で定める事務は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 259 法別表第一の百十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条の二第一項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 船舶法第十五条の仮船舶国籍証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 260 法別表第一の百十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第六条第一項の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 小型船舶の登録等に関する法律第九条第一項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 小型船舶の登録等に関する法律第十条第一項の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 261 法別表第一の百十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第五項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 262 法別表第一の百十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 二 船員法第八十二条の二第三項第二号の衛生管理者の資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 衛生管理者適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 船員法第百十八条第三項第一号の救命艇手試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 五 船員法第百十八条第三項第二号の救命艇手の資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 救命艇手適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 263 法別表第一の百十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 船員職業安定法第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 船員職業安定法第六十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 264 法別表第一の百十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 海技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 小型船舶操縦者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 265 法別表第一の百十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 航空法第七条の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 航空法第七条の二の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 航空法第八条の抹消登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 航空法第三十一条第一項の航空身体検査証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 航空法第三十五条第一項第一号の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 266 法別表第一の百十八の二の項の総務省令で定める事務は、航空法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 267 法別表第一の百十八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十九条の審判開始の申立ての通告の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第九条第一項又は第三項の管轄の移転に係る通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 海難審判法施行規則第四十七条の審判期日の通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 海難審判法施行規則第四十八条の第一回審判期日前の検査の通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 海難審判法施行規則第五十二条の審判期日外の証拠の取調べの通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 海難審判法施行規則第七十一条第一項の裁決書の記載事項の対象となる指定海難関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 海難審判法施行規則第七十三条の裁決書謄本の送付の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 海難審判法施行規則第八十七条の決定書の正本の送達の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 九 海難審判法第四十九条又は第五十条の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十 海難審判法第五十条の還付の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 268 法別表第一の百十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 気象業務法第二十四条の二十の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 気象予報士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 気象予報士の生存の事実の確認 269 法別表第一の百十九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の八第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第一項又は第六項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 270 法別表第一の百二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 石綿による健康被害の救済に関する法律第三条の救済給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 石綿による健康被害の救済に関する法律第三条の救済給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 271 法別表第一の百二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項から第四項までの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第九項の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 272 法別表第一の百二十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 防衛省の職員の給与等に関する法律による本人(同法第二十二条第一項に規定する本人をいう。第四号において同じ。)に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 四 本人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 273 法別表第一の百二十二の項の総務省令で定める事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十二条の採用試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。 274 法別表第一の百二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 六 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

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準用 健康保険法 第75の2条 (一部負担金の額の特例) 準用 健康保険法 第149条 (準用) 準用 船員保険法 第25条 (通知) 準用 農業協同組合法 第92の4条 準用 農業協同組合法 第92の5条 準用 職業安定法 第30条 (有料職業紹介事業の許可) 準用 職業安定法 第32の6条 (許可の有効期間等) 準用 職業安定法 第32の7条 (変更の届出) 準用 職業安定法 第33条 (無料職業紹介事業) 準用 金融商品取引法 第31条 (変更登録等) 準用 金融商品取引法 第32の4条 (主要株主に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第60の5条 (基本事項の変更の届出等) 準用 金融商品取引法 第60の14条 準用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第106の10条 (認可等) 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第110条 (登録) 準用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の4条 (適用除外) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5条 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用) 準用 建築基準法 第77の66条 準用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第195条 (届出事項) 準用 商品先物取引法 第200条 (外務員の登録) 準用 商品先物取引法 第240の11条 (準用) 準用 商品先物取引法 第332条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 準用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 準用 公営住宅法 第16条 (家賃の決定) 準用 公営住宅法 第19条 (家賃等の徴収猶予) 準用 公営住宅法 第28条 (収入超過者に対する措置等) 準用 信用金庫法 第85の3条 (登録) 準用 信用金庫法 第85の4条 (登録) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 出入国管理及び難民認定法 第20条 (在留資格の変更) 準用 出入国管理及び難民認定法 第22の2条 (在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法 第22の3条 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第89の5条 (登録)

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