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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第6の5条(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)

銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用協同組合について、銀行に係るものにあつては信用協同組合について、それぞれ準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ニ、ヌ又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ニの許可又はヌの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ニ、ヌ又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ニ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第六条の四の四第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第六条の四の七第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

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