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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第12条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 第三条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に規定する行為をしたとき。 二 第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。 二の二 第四条の二第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。 二の三 第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の六第一項の規定に違反したとき。 二の四 第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。 二の五 第四条の四第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。 三 第五条の二第一項の規定に違反したとき。 四 第五条の三の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。 四の二 第五条の五、第五条の六又は第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。 五 第五条の七第九項から第十一項まで(第五条の八第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 六 第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 六の二 第五条の八第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。 七 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。 八 第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 九 第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 十 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。 十一 第五条の十一第二項又は第三項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十二 第五条の十二の規定に違反したとき。 十三 第六条の五の九第二項若しくは第七条の二の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。 十四 第七条の三第一項の規定により付した条件(第三条第一項第二号若しくは第四号、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。 十五 銀行法第十八条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。 十六 銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。 十七 銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。 十八 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。 十九 銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 二十 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 2 会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第五条の六において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第五条の九第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

この条文が引く先 18

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