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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第5の12条(剰余金の配当)

信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 一 出資の総額 二 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の準備金の額 三 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額 四 その他内閣府令で定める額