協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号
第43条(協同組織金融機関の資本金の額等)
優先出資は、根拠法にいう出資ではない。
2 前項の規定にかかわらず、優先出資を発行している協同組織金融機関の次の各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律による資本金の額をもって、当該協同組織金融機関の当該各号に定めるものとする。 一 農林中央金庫法第四条(資本金)、第六十条(農林債の発行)、第七十六条第二項(準備金の積立て)及び第七十七条第一項第一号(剰余金の配当) 資本金、払込資本金及び資本金の額 二 協同組合による金融事業に関する法律第二条(出資の金額)及び第五条の十二第一号(剰余金の配当) 出資の総額、出資の額及び出資金 三 信用金庫法第五条(出資の総額の最低限度)、第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行限度)、第五十六条第一項(法定準備金)及び第五十七条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額 四 労働金庫法第七条(出資の総額の最低限度)、第六十条第一項(法定準備金)及び第六十一条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額 五 農業協同組合法第十条の三(出資の総額の最低限度)、第十一条の十八第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)、第五十一条第二項(準備金)及び第五十二条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額及び出資総額 六 水産業協同組合法第十一条の四第一項(出資の総額の最低限度)(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十六条第一項第一号(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) 出資の総額及び出資総額
3 優先出資を発行している協同組織金融機関に対する次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定める規定に規定する準備金は、前条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。 一 農林中央金庫法第七十七条第一項(剰余金の配当) 同項第二号 二 協同組合による金融事業に関する法律第五条の十二(剰余金の配当) 同条第二号 三 信用金庫法第五十七条第一項(剰余金の配当) 同項第二号 四 労働金庫法第六十一条第一項(剰余金の配当) 同項第二号 五 農業協同組合法第五十二条第一項(剰余金の配当) 同項第二号 六 水産業協同組合法第五十六条第一項(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) 同法第五十六条第一項第二号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)