水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第96条(準用規定)
第十一条の四から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第十一条の四第一項、第十一条の十五及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十二号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項並びに第二十六条から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。
3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。 この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第六十八条から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二の事業を行う組合」と、同条第五項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。