HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第10の9条(契約条件の変更の限度)

法第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年三パーセントとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし