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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第17の6条(契約条件の変更等についての仮決議)

前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。 2 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。 3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。