水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第50条(特別決議事項)
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。 一 定款の変更 二 組合の解散又は合併 三 組合員の除名 三の二 事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転 四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更 五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止 六 第三十九条の六第四項の規定による責任の免除