協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号
第41条(役員等の責任)
協同組織金融機関の役員等(理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の行為によって農林中央金庫又は連合会等に損害が生じたときは、次に掲げる農林中央金庫又は連合会等の役員等は、当該行為を行ったものと推定する。 一 農林中央金庫又は連合会等が当該行為をすることを決定した役員等 二 当該行為に関する理事会の承認の決議に賛成した役員等
3 第一項の役員等の責任は、総普通出資者及び総優先出資者の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、根拠法による普通出資者総会の特別の決議及び優先出資者総会の決議によって免除することができる。 一 農林中央金庫又は連合会等を代表する理事 六 二 前号に掲げる理事以外の理事(第二条第一項第三号に掲げる者にあっては信用金庫法第三十九条第四項第二号に掲げるものに限り、第二条第一項第四号に掲げる者にあっては労働金庫法第四十二条第四項第二号に掲げるものに限る。)又は経営管理委員 四 三 前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二
5 前項に規定する「根拠法による普通出資者総会の特別の決議」とは、農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第四十九条第一項、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては同法第五十三条、信用金庫及び信用金庫連合会にあっては信用金庫法第四十八条の三、労働金庫及び労働金庫連合会にあっては労働金庫法第五十三条、農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第四十六条、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては水産業協同組合法第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の決議をいう。
6 第四項の場合には、理事(農林中央金庫並びに経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 二 第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 理事は、第四項の責任の免除に関する議案を同項の普通出資者総会及び優先出資者総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては各監事とし、農林中央金庫にあっては監事会とする。)の同意を得なければならない。
8 第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会の決議があった場合において、農林中央金庫又は連合会等が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、普通出資者総会及び優先出資者総会の承認を受けなければならない。
9 役員等が協同組織金融機関に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。