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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第53条(特別の議決)

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 組合の解散又は合併 三 組合員の除名 四 事業の全部の譲渡 五 組合員の出資口数に係る限度の特例 六 第三十八条の二第五項の規定による責任の免除